社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
健康保険法 問2

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問題

社労士試験 第52回(令和2年度) 選択式 健康保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1  健康保険法第82条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る同法第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る同法第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、( A )ものとされている。

2  保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者が負担する一部負担金の割合については、70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合であって、療養の給付を受ける月の( B )以上であるときは、原則として、療養の給付に要する費用の額の100分の30である。

3  50歳で標準報酬月額が41万円の被保険者が1つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき、医薬品など評価療養に係る特別料金が10万円、室料など選定療養に係る特別料金が20万円、保険診療に要した費用が70万円であった。この場合、保険診療における一部負担金相当額は21万円となり、当該被保険者の高額療養費算定基準額の算定式は「80,100円 +(療養に要した費用 - 267,000円)× 1%」であるので、高額療養費は( C )となる。

4  健康保険法施行規則第29条の規定によると、健康保険法第48条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、様式第8号又は様式第8号の2による健康保険被保険者資格喪失届を日本年金機構又は健康保険組合(様式第8号の2によるものである場合にあっては、日本年金機構)に提出することによって行うものとするとされており、この日本年金機構に提出する様式第8号の2による届書は、( D )を経由して提出することができるとされている。

5  健康保険法第181条の2では、全国健康保険協会による広報及び保険料の納付の勧奨等について、「協会は、その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう、( E )に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。」と規定している。
  • 7,330円
  • 84,430円
  • 125,570円
  • 127,670円
  • 社会保障審議会の意見を聴く
  • 住所地の市区町村長
  • 傷病の予防及び健康の保持
  • 所轄公共職業安定所長
  • 所轄労働基準監督署長
  • 前月の標準報酬月額が28万円
  • 前月の標準報酬月額が34万円
  • 全国健康保険協会理事長
  • 地方社会保険医療協議会に諮問する
  • 中央社会保険医療協議会に諮問する
  • 当該事業の意義及び内容
  • 当該事業の財政状況
  • 都道府県知事の意見を聴く
  • 標準報酬月額が28万円
  • 標準報酬月額が34万円
  • 療養環境の向上及び福祉の増進

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この過去問の解説 (3件)

01

( B )は療養の給付に係る一部負担金に関する問題であり、法74条1項、健康保険法施行令34条1項からの出題です。

 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者が負担する一部負担金の割合については、70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、療養の給付を受ける月の「標準報酬月額が28万円」以上であるときは、原則として、療養の給付に要する費用の額の100分の30である。

一部負担金が100分の30であるということは、現役並み所得者ですので「標準報酬月額が28万円以上」であることは覚えておきましょう。
また、標準報酬月額はその月について適用されるものなので、間違えて「前月」を選ばないようにしましょう。

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02

「標準報酬月額が28万円」が正解です。

選択肢18. 標準報酬月額が28万円

健康保険の療養の給付を受けた時の一部負担金割合についての問題です。

<原則>

70歳未満:100分の30

70歳以上一般:100分の20

70歳以上一定以上所得者:100分の30

70歳以上一定以上所得者とは、療養の給付を受ける月の「標準報酬月額が28万円」以上である被保険者です。

問題では、70歳に達する日の属する月の翌月以降で療養の給付に要する費用の額の100分の30と書いてありますので答えは「標準報酬月額が28万円」になります。

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03

ワンストップの届出は法改正、納付勧奨は覚えておらず選択肢に迷うかもしれませんが、その他は過去に出題実績もある内容で基本事項と思います。

選択肢18. 標準報酬月額が28万円

「標準報酬月額が28万円」です。3割負担となる現役並み所得者の標準報酬月額といつの標準報酬月額を用いるかという問です。

(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)

第三十四条 法第七十四条第一項第三号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は二十八万円とする。

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