社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
厚生年金保険法 問3
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第52回(令和2年度) 選択式 厚生年金保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( C )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 厚生年金保険法第31条の2の規定によると、実施機関は、厚生年金保険制度に対する( A )を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとするとされている。
2 厚生年金保険法第44条の3第1項の規定によると、老齢厚生年金の受給権を有する者であってその( B )前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰り下げの申出をすることができるとされている。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(( C )を除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の( B )までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでないとされている。
3 厚生年金保険法第78条の2第1項の規定によると、第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき( D )について合意しているときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができるとされている。ただし、当該離婚等をしたときから( E )を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでないとされている。
1 厚生年金保険法第31条の2の規定によると、実施機関は、厚生年金保険制度に対する( A )を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとするとされている。
2 厚生年金保険法第44条の3第1項の規定によると、老齢厚生年金の受給権を有する者であってその( B )前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰り下げの申出をすることができるとされている。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(( C )を除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の( B )までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでないとされている。
3 厚生年金保険法第78条の2第1項の規定によると、第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき( D )について合意しているときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができるとされている。ただし、当該離婚等をしたときから( E )を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでないとされている。
- 1年
- 2年
- 3年
- 6か月
- 按分割合
- 改定額
- 改定請求額
- 改定割合
- 国民の理解
- 受給権者の理解
- 受給権を取得した日から起算して1か月を経過した日
- 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日
- 受給権を取得した日から起算して5年を経過した日
- 受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日
- 被保険者及び被保険者であった者の理解
- 被保険者の理解
- 付加年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
- 老齢基礎年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
- 老齢基礎年金及び付加年金並びに遺族基礎年金
- 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
厚生年金保険法第44条の3にその規定があります。
なお、他の年金たる給付(受給権を有すると老齢厚生年金の繰下げができない給付)とは、遺族基礎年金、障害厚生年金、遺族厚生年金を指します。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
「老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金」 が正解です。
65歳以降になって併給出来るもの(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金)は除きます。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
いずれの設問も基本事項からの出題で、選択肢の中にいくつか紛らわしいものがありますが、多く得点できる内容と思われます。
「老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金」です。支給繰下げの申出ができない場合に関する問です。他の年金たる給付とは何を指すかに関し、国民年金については遺族基礎年金だけです。65歳以上になると障害基礎年金と老齢厚生年金は併給できます。併給できる年金について1年間の我慢を要求することはおかしいと考えられます。
(支給の繰下げ)
第四十四条の三 (中略)
・・・ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
第52回(令和2年度)問題一覧
次の問題(問4)へ