社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
厚生年金保険法 問4
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問題
社労士試験 第52回(令和2年度) 選択式 厚生年金保険法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( D )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 厚生年金保険法第31条の2の規定によると、実施機関は、厚生年金保険制度に対する( A )を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとするとされている。
2 厚生年金保険法第44条の3第1項の規定によると、老齢厚生年金の受給権を有する者であってその( B )前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰り下げの申出をすることができるとされている。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(( C )を除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の( B )までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでないとされている。
3 厚生年金保険法第78条の2第1項の規定によると、第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき( D )について合意しているときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができるとされている。ただし、当該離婚等をしたときから( E )を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでないとされている。
1 厚生年金保険法第31条の2の規定によると、実施機関は、厚生年金保険制度に対する( A )を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとするとされている。
2 厚生年金保険法第44条の3第1項の規定によると、老齢厚生年金の受給権を有する者であってその( B )前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰り下げの申出をすることができるとされている。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(( C )を除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の( B )までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでないとされている。
3 厚生年金保険法第78条の2第1項の規定によると、第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき( D )について合意しているときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができるとされている。ただし、当該離婚等をしたときから( E )を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでないとされている。
- 1年
- 2年
- 3年
- 6か月
- 按分割合
- 改定額
- 改定請求額
- 改定割合
- 国民の理解
- 受給権者の理解
- 受給権を取得した日から起算して1か月を経過した日
- 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日
- 受給権を取得した日から起算して5年を経過した日
- 受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日
- 被保険者及び被保険者であった者の理解
- 被保険者の理解
- 付加年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
- 老齢基礎年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
- 老齢基礎年金及び付加年金並びに遺族基礎年金
- 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金
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この過去問の解説 (3件)
01
按分割合とは、合意分割後の当事者の対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合のことです。
第1号改定者とは、当事者のうち、対象期間標準報酬総額の多い者(一般的には夫)のことを言い、
第2号改定者とは、当事者のうち、対象期間標準報酬総額の少ない者(一般的には妻)のことを言います。
なお、按分割合の上限については50%までと定められています。つまり、一般的には、分割後における妻の持分が夫の持ち分を超えないように規定されているということです。
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02
いずれの設問も基本事項からの出題で、選択肢の中にいくつか紛らわしいものがありますが、多く得点できる内容と思われます。
「按分割合」です。離婚時の構成年金の分割制度に関する問です。離婚等の場合は標準報酬の按分割合について合意が必要です。例えば夫から妻に標準報酬月額や標準賞与額の一部を渡す場合、妻が最終的に受取る標準報酬月額の取り分の割合を按分割合といい、選択肢にある改定割合は夫の標準報酬月額を削って妻に渡す割合のことです。
(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)
第七十八条の二
一 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第一項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。
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03
「按分割合」 が正解です。
平成19年4月1日に施行された「合意分割」での「按分割合」についての問題です。
第1号改定者(対象期間標準報酬総額の多い者)から第2号改定者(対象期間標準報酬総額の少ない者)へ離婚等をした場合に按分割合の上限50%までの中で決めます。
分割されるのは報酬比例部分だけです。基礎年金部分は分割されません。
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