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社労士の過去問 第52回(令和2年度) 厚生年金保険法 問103

問題

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次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1  厚生年金保険法第31条の2の規定によると、実施機関は、厚生年金保険制度に対する( A )を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとするとされている。

2  厚生年金保険法第44条の3第1項の規定によると、老齢厚生年金の受給権を有する者であってその( B )前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰り下げの申出をすることができるとされている。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(( C )を除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の( B )までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでないとされている。

3  厚生年金保険法第78条の2第1項の規定によると、第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき( D )について合意しているときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができるとされている。ただし、当該離婚等をしたときから( E )を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでないとされている。
   1 .
1年
   2 .
2年
   3 .
3年
   4 .
6か月
   5 .
按分割合
   6 .
改定額
   7 .
改定請求額
   8 .
改定割合
   9 .
国民の理解
   10 .
受給権者の理解
   11 .
受給権を取得した日から起算して1か月を経過した日
   12 .
受給権を取得した日から起算して1年を経過した日
   13 .
受給権を取得した日から起算して5年を経過した日
   14 .
受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日
   15 .
被保険者及び被保険者であった者の理解
   16 .
被保険者の理解
   17 .
付加年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
   18 .
老齢基礎年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
   19 .
老齢基礎年金及び付加年金並びに遺族基礎年金
   20 .
老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金
( 社労士試験 第52回(令和2年度) 選択式 厚生年金保険法 問103 )
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この過去問の解説 (3件)

9
「2 .2年」 が正解です。

合意分割の請求は、離婚等をしたときから2年を経過したときは、原則として行うことができません。

例外は、裁判所に審判申立て等をしていた場合で、その審判が確定した日等から1月以内であれば、当該請求を行うことができます。

なお、「離婚等」とは「離婚、婚姻の取消し、又は事実上婚姻関係と同様の事情にあった国民年金の第3号被保険者が、その資格を喪失し、且つ、その事情を解消したと認められること」を言います。

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1

いずれの設問も基本事項からの出題で、選択肢の中にいくつか紛らわしいものがありますが、多く得点できる内容と思われます。

選択肢2. 2年

「2年」です。標準報酬自体には時効がありませんが、保険料の時効は2年のため消滅時効に合わせて2年を経過とされています。

第三章の二 離婚等をした場合における特例

(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)

第七十八条の二 (中略)・・・ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

1

「2年」が正解です。

選択肢2. 2年

合意分割の請求は、下記の事由に該当した日の翌日から「2年」を経過したときは、原則できません。

1.離婚が成立した日

2.婚姻が取り消された日

3.事実婚の状態を解消したと認められるに至った日

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