社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
国民年金法 問1
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問題
社労士試験 第52回(令和2年度) 選択式 国民年金法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( A )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、( A )その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに( B )の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。
2 国民年金法第37条の規定によると、遺族基礎年金は、被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、( C )であるものが死亡したとき、その者の配偶者又は子に支給するとされている。ただし、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が( D )に満たないときは、この限りでないとされている。
3 国民年金法第94条の2第1項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と規定しており、同条第2項では、「( E )は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。」と規定している。
1 国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、( A )その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに( B )の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。
2 国民年金法第37条の規定によると、遺族基礎年金は、被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、( C )であるものが死亡したとき、その者の配偶者又は子に支給するとされている。ただし、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が( D )に満たないときは、この限りでないとされている。
3 国民年金法第94条の2第1項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と規定しており、同条第2項では、「( E )は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。」と規定している。
- 10年
- 25年
- 20歳以上60歳未満
- 20歳以上65歳未満
- 60歳以上65歳未満
- 65歳以上70歳未満
- 改定
- 国民生活の安定
- 国民生活の現況
- 国民生活の状況
- 国民の生活水準
- 所要
- 実施機関たる共済組合等
- 実施機関たる市町村
- 実施機関たる政府
- 実施機関たる日本年金機構
- 是正
- 訂正
- 当該被保険者期間の3分の1
- 当該被保険者期間の3分の2
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この過去問の解説 (3件)
01
国民年金法第4条の2(財政の均衡)も重要な条文なので、用語を混同しないように、合わせて覚えておきましょう。
「国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。」
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02
年金額の改定及び基礎年金拠出金は条文をそのまま覚えているか、文脈から正解を選べるかどうか、遺族基礎年金の支給要件は基本事項からの出題です。
「国民の生活水準」です。年金額の改定に関する条文からの出題です。よく出る条文であり、音読する等、語句をしっかり押さえる必要があります。厚生年金法に同様の条文があり、比較して押さえるとよいでしょう。
国民年金法(年金額の改定)
第四条 この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
厚生年金法(年金額の改定)
第二条の二 この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
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03
「国民の生活水準」が正解です。
選択肢から選ぶのが難しい問題です。
国の対策としては一定の水準に達すると措置を講ずる必要があります。
ですから、「国民の生活水準」が一定の水準まで上がったり、下がったりした場合には年金額を改定する措置を講ずることを規定したものになります。
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