社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
雇用保険法 問5

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問題

社労士試験 第53回(令和3年度) 択一式 雇用保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

短期雇用特例被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。
  • 特例一時金の支給を受けることができる期限内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して3か月を上限として受給期限が延長される。
  • 特例一時金は、特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
  • 短期雇用特例被保険者が、同一暦月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日数が11日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、B事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある場合、被保険者期間は1か月として計算される。
  • 特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付が支給される。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:2

1:設問の通りです(雇用保険法第40条第3項)。

 雇用保険法第40条第3項には「特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない」と規定されています。 

2:このような延長措置はありません。

 特例一時金の受給期限は離職日の翌日から起算して6カ月を経過する日です。

3:設問の通りです(雇用保険法第21条、第40条第4項)。

 特例一時金のみならず、基本手当も同様です。

4:設問の通りです(雇用保険法第14条第1項)。

 同一歴月において2以上の事業所でそれぞれ賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある場合、又は、通算して11日以上ある場合の被保険者期間は1か月となります。

5:設問の通りです(雇用保険法第41条)。

 公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、求職者給付(基本手当、技能習得手当及び寄宿手当)がその終了日まで支給されます。

以上より誤っている選択肢は2で、これが正解となります。

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02

解答:「特例一時金の支給を受けることができる期限内において・・・」が正解です。

選択肢1. 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。

特例⼀時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して「6か月」を経過する日までに、失業の認定を受けなければいけません。

選択肢2. 特例一時金の支給を受けることができる期限内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して3か月を上限として受給期限が延長される。

×

特例一時金の支給を受けることができる期限に、「受給期限の延長」の規定はありません。

選択肢3. 特例一時金は、特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。

〇 

特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されません。

選択肢4. 短期雇用特例被保険者が、同一暦月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日数が11日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、B事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある場合、被保険者期間は1か月として計算される。

同一暦月において、A事業所で賃金支払の基礎日数が11日以上、B事業所で賃金支払の基礎日数が11日以上ある場合、被保険者期間は「1か月」として計算されます。

選択肢5. 特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付が支給される。

特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合は、公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付が支給されます。

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03

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。

(特例一時金)第四十条

 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。

選択肢2. 特例一時金の支給を受けることができる期限内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して3か月を上限として受給期限が延長される。

このような規定がありません。特例一時金の受給期限は離職日の翌日から起算して6カ月を経過する日です。

選択肢3. 特例一時金は、特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。

特例一時金の準用規定に関する問です。基本手当の待機、未支給の基本手当の請求手続、給付制限の規定は特例一時金について準用します。

(特例一時金)第四十条

4 第二十一条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、特例一時金について準用する。

選択肢4. 短期雇用特例被保険者が、同一暦月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日数が11日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、B事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある場合、被保険者期間は1か月として計算される。

同一歴月において2以上の事業所にそれぞれ賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある場合、又は、通算して11日以上ある場合の被保険者期間は1か月となります。80時間以上の場合も同じ扱いをします。

選択肢5. 特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付が支給される。

公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付(基本手当、技能習得手当及び寄宿手当)が支給されます。傷病手当は支給されません。

(公共職業訓練等を受ける場合)第四十一条

特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合には、第十条第三項及び前三条の規定にかかわらず、特例一時金を支給しないものとし、その者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第二節(第三十三条第一項ただし書の規定を除く。)に定めるところにより、求職者給付を支給する。

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