社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
雇用保険法 問6
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問題
社労士試験 第53回(令和3年度) 択一式 雇用保険法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
教育訓練給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において、「教育訓練」とは、雇用保険法第60条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練のことをいう。
- 特定一般教育訓練受講予定者は、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書を添えて管轄公共職業安定所の長に所定の書類を提出しなければならない。
- 一般教育訓練給付金は、一時金として支給される。
- 偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受けたことから教育訓練給付金を受けることができないとされた者であっても、その後新たに教育訓練給付金の支給を受けることができるものとなった場合には、教育訓練給付金を受けることができる。
- 専門実践教育訓練を開始した日における年齢が45歳以上の者は、教育訓練支援給付金を受けることができない。
- 一般被保険者でなくなって1年を経過しない者が負傷により30日以上教育訓練を開始することができない場合であって、傷病手当の支給を受けているときは、教育訓練給付適用対象期間延長の対象とならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解:5
1:設問の通りです(雇用保険法施行規則第101条の2の11の2第1項第1号)。
その他、特定一般教育訓練受講予定者は、①運転免許証その他の特定一般教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類、②過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあっては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類、③その他職業安定局長が定める書類、も提出する必要があります。
2:設問の通りです(雇用保険法施行規則第101条の2の13)。
なお、教育訓練給付金が支給されるのは、教育訓練給付金の支給を決定した日の翌日から起算して7日以内です(雇用保険法施行規則第101条の2の13)。
3:設問の通りです(雇用保険法第60条の3第2項)。
新たに教育訓練給付金を受けることができる者になったときは再び支給されます(第60条の3)。
4:設問の通りです(雇用保険法附則第11条の2第1項前段)。
雇用保険法附則第11条の2第1項前段は「教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者(前条に規定する者のうち、第六十条の二第一項第二号に該当する者であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)であって、厚生労働省令で定めるところにより、令和四年三月三十一日以前に同項に規定する教育訓練であって厚生労働省令で定めるものを開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が四十五歳未満であるものに限る。)が、当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る。)のうち失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する」と規定しています。
5:傷病手当の支給を受けていなくても、負傷などによりやむを得ないと認める理由があるときは、教育訓練給付適用対象期間延長の対象となります(雇用保険法第60条の2第1項第2号)。
ただし、延長する期間が20年を超えるときは20年となります。
以上より誤っている選択肢は5で、これが正解となります。
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02
解答:「一般被保険者でなくなって1年を経過しない者が負傷により30日以上教育訓練を開始することができない場合であって、傷病手当の支給を受けているときは、教育訓練給付適用対象期間延長の対象とならない。」が正解です。
〇
特定⼀般教育訓練受講予定者は、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書を管轄公共職業安定所の長に提出する必要があります。
〇
⼀般教育訓練給付金は、一時金として支給されます。受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。
〇
過去に不正行為による教育訓練給付の給付制限を受けた者であっても、新たに教育訓練給付金の支給を受けることができるものとなった場合には、教育訓練給付金を受けることができます。
〇
専門実践教育訓練の教育訓練支援給付金を受けることができるのは、「受講開始時に45歳未満」でなくてはなりません。
×
傷病手当の支給を受けていることと教育訓練給付適用対象期間延長には関係はありません。
妊娠・出産・育児・疾病・負傷・その他管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始することができない場合は、教育訓練給付の「適用対象期間」を、その受講を開始できない日数分延長することができます。
延長ができるのは「最大20年まで」です。
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03
解説は以下のとおりです。
正
キャリアコンサルを踏まえて記載した職務経歴書等の記録を添えて提出します。キャリアコンサルティングは当然受けるものであり、当然必要なものは支給されません。
(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の十一の二 教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の一箇月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。次条第一項第一号において同じ。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
正
入学料及び受講料の一時金です。
正
新たに教育訓練給付金を受けることができる者になったときは再び支給されます(第60条の3)。
正
教育訓練支援給付金の支給要件に関する問です(法附則11条の2)。
①教育訓練給付対象者であって、令和4年3月31日以前に専門実践教育訓練を開始していること。
②当該教育訓練を開始した日における年齢が45歳未満であること。
誤
傷病手当の受給と教育訓練を開始することができない日数のカウントと関係がありません。
(法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)
第百一条の二の五 法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、一年(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き三十日以上法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の一般被保険者(被保険者のうち、法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下「高年齢被保険者」という。)、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下同じ。)又は高年齢被保険者でなくなつた日から起算して二十年を経過する日までの間(この項の規定により加算された期間が二十年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が二十年を超えるときは、二十年とする。)とする。
一般被保険者でなくなって1年を経過しない者が負傷により30日以上教育訓練を開始することができない場合であって、傷病手当の支給を受けているときは、教育訓練給付適用対象期間延長の対象とならない。
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