社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
雇用保険法 問7

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問題

社労士試験 第53回(令和3年度) 択一式 雇用保険法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

育児休業給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。
  • 特別養子縁組の成立のための監護期間に係る育児休業給付金の支給につき、家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合には、家庭裁判所に対して特別養子縁組を成立させるための請求を再度行わない限り、その決定日の前日までが育児休業給付金の支給対象となる。
  • 休業開始時賃金日額は、その雇用する被保険者に育児休業を開始した日前の賃金締切日からその前の賃金締切日翌日までの間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合、支払われた賃金の総額を30で除して得た額で算定される。
  • 育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額であるときは、育児休業給付金が支給されない。
  • 男性が配偶者の出産予定日から育児休業を取得する場合、配偶者の出産日から8週間を経過した日から対象育児休業となる。
  • 対象育児休業を行った労働者が当該対象育児休業終了後に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死亡したことによって再度同一の子について育児休業を取得した場合、子が満1歳に達する日以前であっても、育児休業給付金の支給対象となることはない。

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この過去問の解説 (3件)

01

解答:「特別養子縁組の成立のための監護期間に係る育児休業給付金の支給につき・・・」が正解です。

選択肢1. 特別養子縁組の成立のための監護期間に係る育児休業給付金の支給につき、家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合には、家庭裁判所に対して特別養子縁組を成立させるための請求を再度行わない限り、その決定日の前日までが育児休業給付金の支給対象となる。

特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合、特別養子縁組を成立させるための請求を再度行わない限り、その決定日の前日までが育児休業給付金の支給対象になります。

選択肢2. 休業開始時賃金日額は、その雇用する被保険者に育児休業を開始した日前の賃金締切日からその前の賃金締切日翌日までの間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合、支払われた賃金の総額を30で除して得た額で算定される。

×

「休業開始時賃金日額」の計算は、育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額で計算します。

「賃金支払基礎日数」が11日以上ある月が12カ月以上あることが、受給要件の一つです。

選択肢3. 育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額であるときは、育児休業給付金が支給されない。

× 

事業主から支払われる賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の「100分の80」に相当する額であるときは、育児休業給付金は支給されません。

選択肢4. 男性が配偶者の出産予定日から育児休業を取得する場合、配偶者の出産日から8週間を経過した日から対象育児休業となる。

×

男性が配偶者の出産予定日から育児休業を取得する場合、「配偶者の出産日」から対象育児休業と認定されます。

選択肢5. 対象育児休業を行った労働者が当該対象育児休業終了後に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死亡したことによって再度同一の子について育児休業を取得した場合、子が満1歳に達する日以前であっても、育児休業給付金の支給対象となることはない。

×

対象育児休業を行った労働者が当該対象育児休業終了後に配偶者が死亡したことによって再度同一の子について育児休業を取得した場合は、育児休業給付金の支給対象になります。

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02

正解:1

1:設問の通りです(平成25年12月27日職発1227第4号による改正以降の平成25年12月27日「雇用継続給付関係(育児休業給付)」(平成22年12月28日付け職発1228第4号別添9)。

 上記通達には、「特別養子縁組の成立のための監護期間に係る育児休業給付金の支給については、家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合、その決定日の前日までが対象となる」と規定しています。

2:「賃金支払基礎日数が11日以上ある場合、支払われた賃金の総額を30で除して得た額で算定される」ではなく、「最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額で算定される」となります(雇用保険法第61条の7第5項、第17条第1項)。

 育児休業給付の日額算定は、基本手当と同様に計算します。

3:「100分の50に相当する額」ではなく「100分の80に相当する額」となります(雇用保険法第61条の7第6項)。

4:「配偶者の出産日から8週間を経過した日から」ではなく、「配偶者の出産予定日前に出生した場合は出産日から、それ以外の場合は出産予定日から」です(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条第2項)。

 雇用保険法の問題であっても、他の法律の知識で回答できる場合があります。なお、「男性の育児休業取得」で「8週間」というキーワードは、「男性の育児休業は8週間取得する場合が最も多い」という情報とのひっかけと思われます。労務管理に関する一般知識対策としてこの点も抑えておきましょう。

5:設問の場合、再度の育児休業給付金の対象となります(雇用保険法施行規則第101条の25第2号イ)。

 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者であって当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが、①死亡したとき、②負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき、③婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき、④6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき、などに再度の育児休業給付金の対象となりえます。

以上より、正解は1で、これが正解となります。

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03

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 特別養子縁組の成立のための監護期間に係る育児休業給付金の支給につき、家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合には、家庭裁判所に対して特別養子縁組を成立させるための請求を再度行わない限り、その決定日の前日までが育児休業給付金の支給対象となる。

支給要件の確認(行政手引59543)からの出題です。

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/dl/toriatsukai_youryou_q.pdf

ハ 特別養子縁組の成立のための監護期間に係る育児休業給付金の支給については、家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合、その決定日の前日までが対象となる。このため、特別養子縁組の成立のための監護期間59542(2)イ(ハ)に基づき提出さ れた審判書 写しによって確認する。なおこの場合であっても、家庭裁判所に対して特別養子縁組を成立させるための請求が再度行われたときは、 育児休業給付金の支給対象となる監護期間となり得るものであり・・

選択肢2. 休業開始時賃金日額は、その雇用する被保険者に育児休業を開始した日前の賃金締切日からその前の賃金締切日翌日までの間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合、支払われた賃金の総額を30で除して得た額で算定される。

休業開始時賃金日額の算定(行政手引59535 (5))からの出題です。

休業開始時賃金日額は基本手当と同様に計算します。完全賃金月6カ月の間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額を算定します。

休業開始時賃金日額は、その雇用する被保険者に育児休業を開始した日前の賃金締切日からその前の賃金締切日翌日までの間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合、支払われた賃金の総額を30で除して得た額で算定される。

選択肢3. 育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額であるときは、育児休業給付金が支給されない。

支給単位期間に賃金が支払われた場合、100分の80に相当する額であるときです(法61条の7第6項)。

育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額であるときは、育児休業給付金が支給されない。

選択肢4. 男性が配偶者の出産予定日から育児休業を取得する場合、配偶者の出産日から8週間を経過した日から対象育児休業となる。

男性の育児休業の取得日の起算日は出産日です(行政手引59503)。

男性が配偶者の出産予定日から育児休業を取得する場合、配偶者の出産日から8週間を経過した日から対象育児休業となる。

選択肢5. 対象育児休業を行った労働者が当該対象育児休業終了後に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死亡したことによって再度同一の子について育児休業を取得した場合、子が満1歳に達する日以前であっても、育児休業給付金の支給対象となることはない。

死亡の場合、同一の子について再度取得する育児休業は育児休業給付金の対象となりえます。

(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)

第百一条の二十五法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。

 育児休業の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この章において同じ。)であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合

 死亡したとき。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつたとき。

 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつたとき。

 六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。

対象育児休業を行った労働者が当該対象育児休業終了後に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死亡したことによって再度同一の子について育児休業を取得した場合、子が満1歳に達する日以前であっても、育児休業給付金の支給対象となることはない。

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