社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問5
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問題
社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 労働基準法及び労働安全衛生法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 賠償予定の禁止を定める労働基準法第16条における「違約金」とは、労働契約に基づく労働義務を労働者が履行しない場合に労働者本人若しくは親権者又は( A )の義務として課せられるものをいう。
2 最高裁判所は、歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法第37条の定める割増賃金が支払われたといえるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「使用者が労働者に対して労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するためには、割増賃金として支払われた金額が、( B )に相当する部分の金額を基礎として、労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討することになるところ、その前提として、労働契約における賃金の定めにつき、( B )に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である[…(略)…]。そして、使用者が、労働契約に基づく特定の手当を支払うことにより労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったと主張している場合において、上記の判別をすることができるというためには、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていることを要するところ、当該手当がそのような趣旨で支払われるものとされているか否かは、当該労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり
[…(略)…]、その判断に際しては、当該手当の名称や算定方法だけでなく、[…(略)…]同条の趣旨を踏まえ、( C )等にも留意して検討しなければならないというべきである。」
3 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の( D )に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。
4 事業者は、高さが( E )以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
1 賠償予定の禁止を定める労働基準法第16条における「違約金」とは、労働契約に基づく労働義務を労働者が履行しない場合に労働者本人若しくは親権者又は( A )の義務として課せられるものをいう。
2 最高裁判所は、歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法第37条の定める割増賃金が支払われたといえるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「使用者が労働者に対して労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するためには、割増賃金として支払われた金額が、( B )に相当する部分の金額を基礎として、労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討することになるところ、その前提として、労働契約における賃金の定めにつき、( B )に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である[…(略)…]。そして、使用者が、労働契約に基づく特定の手当を支払うことにより労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったと主張している場合において、上記の判別をすることができるというためには、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていることを要するところ、当該手当がそのような趣旨で支払われるものとされているか否かは、当該労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり
[…(略)…]、その判断に際しては、当該手当の名称や算定方法だけでなく、[…(略)…]同条の趣旨を踏まえ、( C )等にも留意して検討しなければならないというべきである。」
3 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の( D )に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。
4 事業者は、高さが( E )以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
- 1メートル
- 1.5メートル
- 2メートル
- 3メートル
- 2親等内の親族
- 6親等内の血族
- 家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金
- 希望する仕事
- 就業経験
- 心身の条件
- 通常の労働時間の賃金
- 当該手当に関する労働者への情報提供又は説明の内容
- 当該歩合給
- 当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け
- 同種の手当に関する我が国社会における一般的状況
- 配偶者
- 平均賃金にその期間の総労働時間を乗じた金額
- 身元保証人
- 労働時間
- 労働者に対する不利益の程度
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】③2メートルです。
令和2年も同じような数字を入れる問題が出題されました。
問題文を読みながら昨年の問題が頭に蘇ったかもしれません。
足場を組み立てる時に何メートルから
作業床を設けるかを聞いている問題です。
足場を必要とする場合ですから、
ある程度の高さが必要です。
②1.5メートルでは、やや低いです。
2メールは、落ちたら死んでしまうかもしれない高さになります。
問題文からも
「墜落したら労働者に危険を及ぼすおそれ」と
ありますので、この辺りをヒントにして③2メートルを
選択します。
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02
2メートル が正解です。
事業者の講ずべき措置:危険防止措置の具体的な措置の例(労働安全衛生規則518条)に関する問です。
労災保険法の一人親方の特別加入の範囲に特定作業従事者として、特定農作業従事者があります。災害発生の危険性が高い作業に従事する者として、具体的には高さが2メートル以上の箇所における作業があり、本肢で2メートルを想起できればと思います。
令和2年度の選択式の試験でも高さ又は深さが1.5メートルを超える箇所での作業時には昇降する設備を設置すると、長さを問う出題がありました。
第二編 安全基準
第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
第一節 墜落等による危険の防止(作業床の設置等)
第五百十八条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
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03
【正しい選択肢】2メートル が正しいです。
【ポイント・考え方】
知識問題です。
このような作業現場で勤務されている方々にとっては常識になるかと思いますが、そうではない人としては、選択肢の中から、ケガなく飛び降りられる高さがどのくらいか、等から推測するしかないかもしれません。
【学習・実務に向けたワンポイント】
本設問を正答できるようにするための学習は、優先度を下げてよいと筆者は考えています。
実務で必要となった場合には、その時点での最新の法令をきちんと確認した上で適宜対応することになると思っています。(筆者の経験より)
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