社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
労働者災害補償保険法 問1

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問題

社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 労働者災害補償保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( A )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 労災保険法は、令和2年に改正され、複数事業労働者(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者。以下同じ。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、傷害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)についても保険給付を行う等の制度改正が同年9月1日から施行された。複数事業労働者については、労災保険法第7条第1項第2号により、
これに類する者も含むとされており、その範囲については、労災保険法施行規則第5条において、( A )と規定されている。複数業務要因災害による疾病の範囲は、労災保険法施行規則第18条の3の6により、労働基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病と規定されている。複数業務要因災害に係る事務の所轄は、労災保険法第7条第1項第2号に規定する複数事業労働者の2以上の事業のうち、( B )の主たる事務所を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署となる。
2 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、( C )の間は、支給されない。
3 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、( D )歳以上であること。
二 子又は孫については、( E )歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、( E )歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は( D )歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
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  • その事由が生じた月からその事由が消滅した月まで
  • その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月まで
  • その事由が生じた日からその事由が消滅した日まで
  • その事由が生じた日の翌日からその事由が消滅した日まで
  • その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度の最も高いもの
  • 当該複数事業労働者が最も長い期間勤務しているもの
  • 当該複数事業労働者の住所に最も近いもの
  • 当該複数事業労働者の労働時間が最も長いもの
  • 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点以前1か月の間継続して事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者
  • 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点以前3か月の間継続して事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者
  • 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点以前6か月の間継続して事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者
  • 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解】⑳負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者が正解です。

⑰⑱⑲をグループ分けする事が出来ますが

複数事業労働者の論点では

1か月3か月6か月、の数字は出てきませんので

聞いた事のない数字に惑わされないで

自信をもって

⑳「事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者」

を選択して下さい。

大きな法改正の論点です。必ず取りたい問題です。

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02

「負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者」が正解です。

選択肢20. 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者

第7条の2だけでは災害が発生した当時に既に片方の事業所にしか使用されていない場合に災害補償がされなくなる、つまり過去にダブルワーカーだった者が含まれません。

労災保険法施行規則第5条では過去にダブルワーカーだった者も含むとしています。

例えば、AとB事業所に1月~6月まで使用されており、A事業所には7月以降使用されず、B事業所で継続して12月末まで働いたとします。

8月に疾病が発生し、疾病の原因は4月に発生したものである場合、8月時点では既にA事業所には使用されておらず、複数業務要因災害に関する保険給付を受けることができなくなります。

労災保険法施行規則第5条により、事由が生じた時点で、そういった状態にある者を含めて保険給付を行えるようにしています。

第七条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付

 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)

 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付

黄色のこれに類する者の具体的な記載が労災保険法施行規則第5条、以下です。

(法第七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

第五条 法第七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない二以上の事業に同時に使用されていた労働者とする。

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03

【正しい選択肢】負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者 が正しいです。

選択肢20. 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者

【ポイント・考え方】

 労災保険が適用されるための条件について問われています。

 簡単にいうと、労災保険法は、災害を被った労働者を迅速かつ公正な保護を行うというのがその基本にあるので、そのような事由が「生じた時点において」条件に該当すれば、適用されると判断してよいでしょう。

 正答しておきたい設問です。

【学習・実務に向けたワンポイント】

 今後、兼業・副業が拡大していくことになると思われます。

 2以上の事業に使用される労働者にかかる法律改正項目について確認・整理しておくとよいでしょう。

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