社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
労働者災害補償保険法 問2
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 労働者災害補償保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 労災保険法は、令和2年に改正され、複数事業労働者(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者。以下同じ。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、傷害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)についても保険給付を行う等の制度改正が同年9月1日から施行された。複数事業労働者については、労災保険法第7条第1項第2号により、
これに類する者も含むとされており、その範囲については、労災保険法施行規則第5条において、( A )と規定されている。複数業務要因災害による疾病の範囲は、労災保険法施行規則第18条の3の6により、労働基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病と規定されている。複数業務要因災害に係る事務の所轄は、労災保険法第7条第1項第2号に規定する複数事業労働者の2以上の事業のうち、( B )の主たる事務所を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署となる。
2 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、( C )の間は、支給されない。
3 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、( D )歳以上であること。
二 子又は孫については、( E )歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、( E )歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は( D )歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
1 労災保険法は、令和2年に改正され、複数事業労働者(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者。以下同じ。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、傷害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)についても保険給付を行う等の制度改正が同年9月1日から施行された。複数事業労働者については、労災保険法第7条第1項第2号により、
これに類する者も含むとされており、その範囲については、労災保険法施行規則第5条において、( A )と規定されている。複数業務要因災害による疾病の範囲は、労災保険法施行規則第18条の3の6により、労働基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病と規定されている。複数業務要因災害に係る事務の所轄は、労災保険法第7条第1項第2号に規定する複数事業労働者の2以上の事業のうち、( B )の主たる事務所を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署となる。
2 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、( C )の間は、支給されない。
3 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、( D )歳以上であること。
二 子又は孫については、( E )歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、( E )歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は( D )歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
- 15
- 16
- 18
- 20
- 55
- 60
- 65
- 70
- その事由が生じた月からその事由が消滅した月まで
- その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月まで
- その事由が生じた日からその事由が消滅した日まで
- その事由が生じた日の翌日からその事由が消滅した日まで
- その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度の最も高いもの
- 当該複数事業労働者が最も長い期間勤務しているもの
- 当該複数事業労働者の住所に最も近いもの
- 当該複数事業労働者の労働時間が最も長いもの
- 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点以前1か月の間継続して事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者
- 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点以前3か月の間継続して事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者
- 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点以前6か月の間継続して事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者
- 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
【正解】⑬その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度の最も高いものです。
⑭⑮⑯が同じような選択肢のために
グループ分けする事が出来ますが
長い期間勤務、住所が近い、労働時間が長い
よりも「収入」が「生計を維持」するのに「高いもの」
を基準に管轄する事にすると決めらています。
⑬の「その収入が生計維持をする程度の最も高いもの」
を選択します。
大きな法改正の論点になりますので
必ず正解にしたい問題であります。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
02
その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度の最も高いもの が正解です。
管掌(労災保険の事務)に関する問です。健康保険法、厚生年金保険法で2以上の事業所に勤務する場合の届出がありますが、いずれを選択するかは本人が決めます。
2 労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)、(中略)
二 当該労働者災害補償保険等関係事務が法第七条第一項第二号に規定する複数業務要因災害に関するものである場合 同号に規定する複数事業労働者の二以上の事業のうち、その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度が最も高いもの(次項第二号及び第二条の二において「生計維持事業」という。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
【正しい選択肢】その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度の最も高いもの が正しいです。
【ポイント・考え方】
設問文は「事務の所轄」にかかる選択条件・基準として、2以上の事業のうちいずれの事業が選択されるかを問うています。
「事務」対応にかかるものなので、この負担は「金額の多寡」で判断される場合が多くなります。
このため、本選択肢が最も適切と判断できます。
一般常識的な推察・判断で正答が導くことが可能な設問であったと筆者は判断します。
【学習・実務に向けたワンポイント】
労働保険・社会保険に関する「事務の所轄」は、積極的に学習しなくてもよいと考えます。
手続き一覧などでいつでも参照が可能ですし、管轄外の組織に出向いても、たいていは丁寧に正しい照会先を教えてくれます。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
第53回(令和3年度)問題一覧
次の問題(問3)へ