社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
社会保険に関する一般常識 問1
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問題
社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 社会保険に関する一般常識 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( A )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する( A )に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の( B )に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から国民健康保険の保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
2 船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、( C )に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。
3 児童手当法第8条第3項の規定によると、同法第7条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下本問において「受給資格者」という。)が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により同法第7条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後( D )以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めるとされている。
4 確定給付企業年金法第41条第3項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、( E )を超える加入者期間を定めてはならないとされている。
1 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する( A )に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の( B )に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から国民健康保険の保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
2 船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、( C )に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。
3 児童手当法第8条第3項の規定によると、同法第7条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下本問において「受給資格者」という。)が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により同法第7条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後( D )以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めるとされている。
4 確定給付企業年金法第41条第3項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、( E )を超える加入者期間を定めてはならないとされている。
- 3年
- 5年
- 10年
- 15日
- 15年
- 25日
- 35日
- 45日
- 遺族
- 国民健康保険事業に要する費用
- 国民健康保険事業費納付金の納付
- 国民健康保険保険給付費等交付金の交付
- 地域支援事業等の調整額の交付
- 特定給付額及び特定納付費用額の合算額の納付
- 特定健康診査等に要する費用
- 特別高額医療費共同事業拠出金に要した費用
- 配偶者又は子
- 被扶養者
- 民法上の相続人
- 療養の給付等に要する費用
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この過去問の解説 (3件)
01
【正しい選択肢】国民健康保険事業費納付金の納付 が正しいです。
【ポイント・考え方】
本設問文を学習していなくても、国語力で正答を導くことが可能な問題だと考えます。
空欄「A」の前後の文章と、その後にあるカッコ書き内部の文章を対にしてみると、以下のようになります。
(下線部は共通の表現部分です)
・当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する( A )に要する費用
・都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する「前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付」に要する費用を含む
これより、空欄「A」が「納付金の納付」に該当し、かつ後者の納付金・支援金等を含む大きな概念であることに気づけると思います。
ここから、選択肢「国民健康保険事業費納付金の納付」を選ぶことができるでしょう。
【学習・実務に向けたワンポイント】
本設問文のように、1文が長文で、かつその中にカッコ書きの長文を含む場合には、主語・述語のつながりを確実に把握することで、正答にいち早く近づくことができると思います。
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02
A.国民健康保険事業費納付金の納付
平成30年度以降の国保運営において新たに導入された国民健康保険事業費納付金(以下「納付金」という。)は、各都道府県全体の保険給付費等について、国・県費等の公費で賄われない部分を、各都道府県内全市町村で所得水準及び医療費水準に応じて分かち合う制度です。市町村のお金をまずは一旦都道府県に集めるための納付金です。各都道府県では①「保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施」(普通給付分) ② 「当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整」(特別給付分)を目的に市町村に国民健康保険保険給付費等交付金を交付します。
(保険料)
第七十六条 市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
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03
この問題は、健康保険法に関連する具体的な条文に基づいた問題です。
特定の空白部分(A)を選択肢から選んで適切に埋め、正しい文章を完成させる必要があります。
問題文は市町村が国民健康保険に関連して負担する費用に関する記述を含んでいます。
「A」の部分には、「国民健康保険事業費納付金の納付」という語句が適切です。
ここでの「国民健康保険事業費納付金」とは、市町村が国民健康保険事業のために負担する費用を指します。
具体的には、これには前期高齢者納付金や後期高齢者支援金、介護納付金など、市町村が国民健康保険を運営する際に発生する様々な経費が含まれます。
この部分は、市町村が国民健康保険事業を遂行するために必要な資金の流れを示しており、市町村がこれらの費用を負担するために保険料を徴収することが法律で定められています。
また、この文言は市町村の財政状況や国民健康保険の運営に直接影響を及ぼす重要な要素です。
この問題では、健康保険法の具体的な条文に関する理解が必要です。
特に、国民健康保険に関連する市町村の財政負担についての理解が求められています。
正しい選択肢を選ぶためには、国民健康保険の仕組みや市町村の責任に関する基本的な知識が必要になります。
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