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社労士の過去問 第53回(令和3年度) 労務管理その他の労働に関する一般常識 問90

問題

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次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 労働施策総合推進法は、労働者の募集・採用の際に、原則として、年齢制限を禁止しているが、例外事由の一つとして、就職氷河期世代(( A ))の不安定就労者・無業者に限定した募集・採用を可能にしている。
2 生涯現役社会の実現に向けた環境を整備するため、65歳以降の定年延長や66歳以降の継続雇用延長、高年齢者の雇用管理制度の整備や定年年齢未満である高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して、「( B )」を支給している。また、( C )において高年齢退職予定者の情報を登録して、その能力の活用を希望する事業者に対してこれを紹介する高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業を実施している。
一方、働きたい高年齢求職者の再就職支援のため、全国の主要なハローワークに「生涯現役支援窓口」を設置し、特に65歳以上の高年齢求職者に対して職業生活の再設計に係る支援や支援チームによる就労支援を重点的に行っている。ハローワーク等の紹介により60歳以上の高年齢者等を雇い入れた事業主に対しては、「( D )」を支給し、高年齢者の就職を促進している。
既存の企業による雇用の拡大だけでなく、起業によって中高年齢者等の雇用を創出していくことも重要である。そのため、中高年齢者等(( E ))が起業を行う際に、従業員の募集・採用や教育訓練経費の一部を「中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)」により助成している。
   1 .
40歳以上
   2 .
45歳以上
   3 .
50歳以上
   4 .
55歳以上
( 社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 労務管理その他の労働に関する一般常識 問90 )
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この過去問の解説 (3件)

7

1 .40歳以上 正解です。

「中高年齢者等の起業」からの出題ですが

何歳からが中高年かを聞いています。

起業するなら、何歳からかを考えます。

50歳55歳では、少し遅いですので40歳を選択しますが

知らないと解けない問題になります。かなり難しいです。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

正解は40歳以上です。

選択肢1. 40歳以上

高年齢者雇用安定法の2条では中高年齢者を45歳以上としており、労働科目の中高年齢は45歳が一般的ですが、当該助成金は40歳以上とされています。

中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)令和4年3月31日でもって廃止

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115906.html

これから起業を行う皆様、事業を開始して間もない法人事業主、個人事業主の皆様が活用できる助成金です。

1.雇用創出措置助成分

中高年齢者(40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。

2.生産性向上助成分

雇用創出措置助成分の助成金の支給を受けた後、一定期間経過後に生産性が向上している場合に、別途生産性向上にかかる助成金を支給します。

3

【正しい選択肢】40歳以上 が正しいです。

選択肢1. 40歳以上

【ポイント・考え方】

 中高年齢者のもともとの定義は「45歳以上」です。

 (「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の施行について」(昭和46年)より)

 ただし、本設問文においては、「中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)」におけるものとなっており、ここでは「中高年齢者( 40 歳以上)の方が~」となっているので、「40歳以上」が正しい選択肢になります。

 なお、この「中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)」は令和4年3月31日でもって廃止となります、と厚生労働省ホームページにて記載されており、設問の題材にするには多少難があったように思います。

【学習・実務に向けたワンポイント】

 前問のワンポイントと同様ですが、助成金については、種類・適用条件・変化が多いので、必要に応じて方向性・対象を絞り込んで学習・修得するようにし、試験向けとしては学習の優先度を下げ、推察力による消去法で問題に向かうのがよいと筆者は考えます。

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