社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
社会保険に関する一般常識 問2
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 社会保険に関する一般常識 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する( A )に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の( B )に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から国民健康保険の保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
2 船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、( C )に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。
3 児童手当法第8条第3項の規定によると、同法第7条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下本問において「受給資格者」という。)が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により同法第7条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後( D )以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めるとされている。
4 確定給付企業年金法第41条第3項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、( E )を超える加入者期間を定めてはならないとされている。
1 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する( A )に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の( B )に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から国民健康保険の保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
2 船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、( C )に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。
3 児童手当法第8条第3項の規定によると、同法第7条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下本問において「受給資格者」という。)が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により同法第7条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後( D )以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めるとされている。
4 確定給付企業年金法第41条第3項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、( E )を超える加入者期間を定めてはならないとされている。
- 3年
- 5年
- 10年
- 15日
- 15年
- 25日
- 35日
- 45日
- 遺族
- 国民健康保険事業に要する費用
- 国民健康保険事業費納付金の納付
- 国民健康保険保険給付費等交付金の交付
- 地域支援事業等の調整額の交付
- 特定給付額及び特定納付費用額の合算額の納付
- 特定健康診査等に要する費用
- 特別高額医療費共同事業拠出金に要した費用
- 配偶者又は子
- 被扶養者
- 民法上の相続人
- 療養の給付等に要する費用
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
【正しい選択肢】国民健康保険事業に要する費用 が正しいです。
【ポイント・考え方】
前問に続き同じ長文の1文を読解することで、学習していなくても正解を導くことが可能な問題だと考えます。
空欄「B」までの文章を、対になる部分を並べると、以下のようになります。
(下線部は共通の表現部分です)
・当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する( A )に要する費用
・当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む
・財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の( B )に充てるため
これより、空欄「B」には、語尾が「~に要する費用」であり、上記以外の「その他の」費用であることに気づけると思います。
ここから、選択肢 「国民健康保険事業に要する費用」を選ぶことができるでしょう。
【学習・実務に向けたワンポイント】
前問のワンポイントと同様です。
なお、国民健康保険法については、その条文の中に何か所か「世帯主は~」の表現があり、広い意味で国民1人ひとりが意識すべき法令となっていますので、ぜひ一度概要を学習するようにしましょう。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
B.国民健康保険事業に要する費用
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用、残りはまとめて、その他の諸々ひっくるめて「国民健康保険事業に要する費用」となります。
(保険料)
第七十六条 市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
この問題は、健康保険法に関する法律の条文を理解し、適切な語句を選択することを求めるものです。
特定の空白部分(B)を正しい選択肢で埋めることで、完全な文章を作成する必要があります。
問題文は市町村が国民健康保険に関連して行う事業と、そのための費用に関する記述を含んでいます。
「B」の部分に適切な語句は、「国民健康保険事業に要する費用」となります。
これは、市町村が国民健康保険の運営に関連して発生する様々な費用を指します。
具体的には、保険給付、健康診査、保健指導、地域支援事業など、国民健康保険の適切な運営を支えるために必要な広範な経費が含まれます。
市町村は、これらの事業を運営するために、世帯主から保険料を徴収することが法律で定められています。
この部分は市町村の財政状況や国民健康保険の運営に直接影響を与えるため、重要な要素となります。
この問題の解答を行う際は、国民健康保険に関する基本的な知識が必要です。
市町村がどのような経費を負担して国民健康保険事業を運営しているのか、またそれらの費用をどのようにして賄っているのかについての理解が求められます。
正しい選択肢を選ぶためには、国民健康保険の仕組みや市町村の責任に関する知識が重要になります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
第53回(令和3年度)問題一覧
次の問題(問3)へ