問題
1 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する( A )に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の( B )に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から国民健康保険の保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
2 船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、( C )に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。
3 児童手当法第8条第3項の規定によると、同法第7条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下本問において「受給資格者」という。)が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により同法第7条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後( D )以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めるとされている。
4 確定給付企業年金法第41条第3項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、( E )を超える加入者期間を定めてはならないとされている。