社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
社会保険に関する一般常識 問3
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問題
社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 社会保険に関する一般常識 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( C )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する( A )に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の( B )に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から国民健康保険の保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
2 船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、( C )に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。
3 児童手当法第8条第3項の規定によると、同法第7条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下本問において「受給資格者」という。)が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により同法第7条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後( D )以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めるとされている。
4 確定給付企業年金法第41条第3項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、( E )を超える加入者期間を定めてはならないとされている。
1 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する( A )に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の( B )に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から国民健康保険の保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
2 船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、( C )に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。
3 児童手当法第8条第3項の規定によると、同法第7条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下本問において「受給資格者」という。)が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により同法第7条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後( D )以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めるとされている。
4 確定給付企業年金法第41条第3項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、( E )を超える加入者期間を定めてはならないとされている。
- 3年
- 5年
- 10年
- 15日
- 15年
- 25日
- 35日
- 45日
- 遺族
- 国民健康保険事業に要する費用
- 国民健康保険事業費納付金の納付
- 国民健康保険保険給付費等交付金の交付
- 地域支援事業等の調整額の交付
- 特定給付額及び特定納付費用額の合算額の納付
- 特定健康診査等に要する費用
- 特別高額医療費共同事業拠出金に要した費用
- 配偶者又は子
- 被扶養者
- 民法上の相続人
- 療養の給付等に要する費用
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 被扶養者 です。
被扶養者、遺族、配偶者又は子、民法上の相続人のいずれかが入りそうです。行方不明ですので、まだ生存している可能性もあります。遺族は適切ではありません。行方不明手当金は労災保険法の上乗せ給付のため、いきなり民法上の相続人が出てくるとも思えません。被扶養者か配偶者又は子のいずれかで迷うと思いますが、行方不明手当金の趣旨は死亡に関する給付の支給があるまでのつなぎの位置づけであり、配偶者又は子に限定される必要性があるかという観点で被扶養者を選択できるかと思われます。
(行方不明手当金の支給要件)
第九十三条 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。
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02
【正しい選択肢】被扶養者 が正しいです。
【ポイント・考え方】
該当の条文を知らなくても、消去法にて推測を含め正答を導ける問題だと判断します。
まず、「行方不明」という船員保険特有の規定ですが、行方不明である以上、生死がまだ不明(不確定)な状態なので、遺族 や 民法上の相続人 は選べません。
選択肢の候補は、配偶者又は子、被扶養者のいずれかに絞ることができると思われます。
ここで、対象範囲の広さでいうと、配偶者又は子<被扶養者 と言えますので、被扶養者 を選択できるとよいでしょう。
【学習・実務に向けたワンポイント】
船員保険は、その生い立ちと社会保険の中での位置づけの変化をふまえ、優先的に学習しなくてもよい分野だと筆者は考えます。
(一例ですが、船員保険を取り扱う年金事務所が、東京都内ですと新宿年金事務所のみと、数が少ない点も理由の1つです)
船員保険で引き続き適用される範囲と、その他の各法令・制度に移管された範囲とを一度整理しておけばよいと思います。
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03
この問題は、船員保険法に基づく行方不明手当金の支給対象者に関する内容です。
特定の空白部分(C)を正しい選択肢で埋めることで、完全な文章を作成する必要があります。
「C」の部分に適切な語句は、「被扶養者」です。
この問題を解く際には、船員保険法の特性や行方不明手当金の趣旨を理解することが重要です。
行方不明手当金は、生死不明の状態にある被保険者の家族を支援するためのものであり、その対象は生死不明の状態にある被保険者に依存している被扶養者が適切です。
遺族や民法上の相続人は、死亡が確定した場合の対象となります。
このように、法律の条文の内容を正確に理解し、適切な対象を判断することが求められます。
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