社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
社会保険に関する一般常識 問5
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問題
社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 社会保険に関する一般常識 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する( A )に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の( B )に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から国民健康保険の保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
2 船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、( C )に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。
3 児童手当法第8条第3項の規定によると、同法第7条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下本問において「受給資格者」という。)が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により同法第7条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後( D )以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めるとされている。
4 確定給付企業年金法第41条第3項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、( E )を超える加入者期間を定めてはならないとされている。
1 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する( A )に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の( B )に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から国民健康保険の保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
2 船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、( C )に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。
3 児童手当法第8条第3項の規定によると、同法第7条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下本問において「受給資格者」という。)が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により同法第7条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後( D )以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めるとされている。
4 確定給付企業年金法第41条第3項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、( E )を超える加入者期間を定めてはならないとされている。
- 3年
- 5年
- 10年
- 15日
- 15年
- 25日
- 35日
- 45日
- 遺族
- 国民健康保険事業に要する費用
- 国民健康保険事業費納付金の納付
- 国民健康保険保険給付費等交付金の交付
- 地域支援事業等の調整額の交付
- 特定給付額及び特定納付費用額の合算額の納付
- 特定健康診査等に要する費用
- 特別高額医療費共同事業拠出金に要した費用
- 配偶者又は子
- 被扶養者
- 民法上の相続人
- 療養の給付等に要する費用
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この過去問の解説 (3件)
01
【正しい選択肢】3年 が正しいです。
【ポイント・考え方】
「脱退一時金」という名称は、国民年金法でも同様のものがある点に気づければ、その際の適用条件(2021年3月までの条件ですが)に、「計算に用いる被保険者期間の上限が3年」という条件がある(あった)ので、それをもとに「3年」という選択肢にたどり着くことが可能だったのではと思います。
【学習・実務に向けたワンポイント】
上記で挙げた国民年金法における脱退一時金は、短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等がふまえられ、2021年4月より、計算に用いる被保険者期間の上限3年から5年に延長されました。
今後このような脱退にかかる一時金の要件については、変更があるかもしれません。
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02
正解は 3年 です。
確定給付企業年金法の脱退一時金の支給要件に関する問です。
脱退一時金は老齢給付金を受けるための要件を満たす者には支給されません。また、支給要件となる加入者期間は、3年を超えることができませんとあるため、3年です。あまり長いと脱退一時金を受けることができなくなります。
(脱退一時金)
第四十一条 脱退一時金は、加入者が、第二十七条第二号から第五号までのいずれかに該当し、かつ、その他の規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。(中略)
3 前項第一号に係る脱退一時金を受けるための要件として、規約において、三年を超える加入者期間を定めてはならない。
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03
この問題は、確定給付企業年金法第41条第3項に関するもので、脱退一時金を受けるために必要な加入者期間の上限を問うものです。
文中の空白部分(E)に最も適切な期間を選択肢から選ぶ必要があります。
「E」の部分に入る適切な語句は「3年」です。
この問題を解く際は、確定給付企業年金法の具体的な条文内容に精通している必要があります。
法律における特定の要件に関する知識が問われるため、関連する法律の条文や具体的な規定についての理解が必要です。
また、この種の問題では、条文の直接的な記載内容を正確に理解することが重要で、法律の一般的な解釈や応用ではなく、条文そのものの内容を問うものです。
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