問題
1 健康保険法第156条の規定による一般保険料率とは、基本保険料率と( A )とを合算した率をいう。基本保険料率は、一般保険料率から( A )を控除した率を基準として、保険者が定める。( A )は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、( B )額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の( C )の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
2 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の( D )から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が( E )を下回ってはならない。