社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
健康保険法 問2

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問題

社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 健康保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 健康保険法第156条の規定による一般保険料率とは、基本保険料率と( A )とを合算した率をいう。基本保険料率は、一般保険料率から( A )を控除した率を基準として、保険者が定める。( A )は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、( B )額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の( C )の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
2 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の( D )から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が( E )を下回ってはならない。
  • 6月1日
  • 8月1日
  • 9月1日
  • 10月1日
  • 100分の0.25
  • 100分の0.5
  • 100分の0.75
  • 100分の1
  • 総報酬額
  • 総報酬額の総額
  • その額から健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助額を控除した
  • その額から特定納付金を控除した
  • その額に健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助額を加算した
  • その額に特定納付金を加算した
  • 調整保険料率
  • 特定保険料率
  • 標準報酬月額の総額
  • 標準報酬月額の平均額
  • 標準保険料率
  • 付加保険料率

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この過去問の解説 (3件)

01

B.その額から健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助額を控除した

選択肢11. その額から健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助額を控除した

被保険者の保険料額の特定保険料の定義に関する問です。他制度への仕送りに関する額については、前の文章で「保険者が納付すべき」と記載があるため、控除が適切とわかり、国庫補助がある分は仕送る必要がないと回答できます。

(保険料率)第百六十条 協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、千分の三十から千分の百三十までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。

14 特定保険料率は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額(協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、その額から第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助額を控除した額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

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02

【正しい選択肢】その額から健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助額を控除した が正しいです。

選択肢11. その額から健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助額を控除した

【ポイント・考え方】

 本内容を学習していなかった人でも、長文読解力と推察力で正答に近づくことが可能な設問だと考えます。

 空欄「B」の判断材料としては、直後にある「前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額」より、公平性・平準化を目的とする「交付金や補助金など」を含めない、純粋な納付金をもとに算出するものであることが読み取れます。

 これより、本選択肢を選ぶことができます。 

【学習・実務に向けたワンポイント】

 学習の優先度は下げてもよい分野だと筆者は考えています。

 なお、長文読解力(特に、カッコ書きが多用されている文章の主旨を短時間で読み解く力)はこのような設問文にも活きてきますので、身につけるようにしましょう。

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03

この問題は、健康保険法第156条に基づく保険料率の構成要素に関するものです。

文中の空欄部分(B)に最も適切な語句を選択肢から選ぶ必要があります。

「B」の部分に入る適切な語句は「その額から健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助額を控除した」です。

  • 特定保険料率の計算において、前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額から国庫補助額を控除した額が用いられます。
  • これは、保険者が高齢者医療に関連して他の制度へ支払うべき金額を算出する際に、国からの補助金を差し引いて純粋な負担額を求めるためです。

まとめ

この問題を解くためには、健康保険の保険料率の構成要素とその計算方法についての基本的な知識が必要です。

特に、特定保険料率の計算における、国庫補助額の控除の重要性を理解することが重要です。

また、健康保険法の詳細な規定について理解していることも、正確な解答には不可欠です。

この種の問題では、法律の条文や規定の詳細な内容に精通していることが求められます。

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