社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
健康保険法 問4

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問題

社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 健康保険法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( D )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 健康保険法第156条の規定による一般保険料率とは、基本保険料率と( A )とを合算した率をいう。基本保険料率は、一般保険料率から( A )を控除した率を基準として、保険者が定める。( A )は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、( B )額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の( C )の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
2 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の( D )から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が( E )を下回ってはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正しい選択肢】9月1日 が正しいです。

選択肢3. 9月1日

【ポイント・考え方】

 知識問題です。

 区切りがよい10月より改定された標準報酬月額に基づく保険料を納付するため、その前月である9月に改定している、程度に理解しておけばよいでしょう。

 学習していなかった人は、これを機会に覚えてしまいましょう。

【学習・実務に向けたワンポイント】

 改定時期(9月1日)については、厚生年金でも同じとなります。

 また、標準報酬月額の定時決定も、9月から(翌年8月まで)適用されます。

 これらをまとめて覚えてしまいましょう。

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02

正解は 9月1日 です。

選択肢3. 9月1日

標準報酬月額の等級区分の改定に関する問です。改定を行う場合はその年の9月1日から行います。定時決定された標準報酬月額もその年の9月から翌年の8月までとなっています。

(標準報酬月額)

第四十条 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。

2 毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が百分の一・五を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の三月三十一日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が百分の〇・五を下回ってはならない。

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03

この問題は、健康保険法第156条に基づく標準報酬月額等級区分の改定時期に関する内容です。文中の空欄部分(D)に最適な語句を選択肢から選ぶ必要があります。

「D」の部分に入る適切な語句は「9月1日」です。

  • 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の割合が一定基準を超える場合、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができると健康保険法は規定しています。

まとめ

この問題を解くためには、健康保険法の特定の条文に関する具体的な知識が必要です。

特に、標準報酬月額等級区分の改定が行われる時期に関する理解が重要です。

法律の条文を正確に理解し、適切な語句を選ぶことが求められます。

この種の問題では、法律の詳細な内容に精通していることが不可欠です。

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