社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
健康保険法 問5
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問題
社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 健康保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 健康保険法第156条の規定による一般保険料率とは、基本保険料率と( A )とを合算した率をいう。基本保険料率は、一般保険料率から( A )を控除した率を基準として、保険者が定める。( A )は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、( B )額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の( C )の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
2 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の( D )から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が( E )を下回ってはならない。
1 健康保険法第156条の規定による一般保険料率とは、基本保険料率と( A )とを合算した率をいう。基本保険料率は、一般保険料率から( A )を控除した率を基準として、保険者が定める。( A )は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、( B )額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の( C )の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
2 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の( D )から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が( E )を下回ってはならない。
- 6月1日
- 8月1日
- 9月1日
- 10月1日
- 100分の0.25
- 100分の0.5
- 100分の0.75
- 100分の1
- 総報酬額
- 総報酬額の総額
- その額から健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助額を控除した
- その額から特定納付金を控除した
- その額に健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助額を加算した
- その額に特定納付金を加算した
- 調整保険料率
- 特定保険料率
- 標準報酬月額の総額
- 標準報酬月額の平均額
- 標準保険料率
- 付加保険料率
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この過去問の解説 (3件)
01
【正しい選択肢】100分の0.5 が正しいです。
【ポイント・考え方】
知識問題だと考えます。(推論での正答は難しいと思います)
このような基準が現在設けられている点を理解しておけばいいと筆者は考えています。
【学習・実務に向けたワンポイント】
なぜかこの関連の設問は、過去に形を変えて何回か出題されているので、項番2.の設問文(穴埋め箇所「D」と「E」)をまとめて覚えておけばさらによいでしょう。
実務においては、下半期(10月)より新しい区分で保険料徴収ができるよう、その1か月前の9月に上限の改定がありうることを意識できる程度でよいと考えています。
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02
E.100分の0.5
標準報酬月額の等級区分の改定に関する問です。100分の0.5を下回る場合には最高等級を追加した結果、それに該当する人が0.5%もいないのであればちょっと等級の額が上がりすぎと考えられるため下げます。
(標準報酬月額)第四十条
2 毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が百分の一・五を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の三月三十一日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が百分の〇・五を下回ってはならない。
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03
この問題では、健康保険法第40条に基づく標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数が一定の割合を超えた場合の、標準報酬月額等級の改定に関する基準について問われています。
特に、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数が被保険者総数に占める割合の下限を問うています(Eの部分)。
「E」の部分に入る適切な語句は「100分の0.5」です。
この問題の解答には、健康保険法における標準報酬月額等級の改定基準に関する具体的な知識が必要です。
法律の詳細に基づいて適切な割合を選択する必要があります。
法律の条文を正確に把握し、適切な語句を選択することが求められます。
この種の問題では、法律の詳細な内容に詳しいことが重要です。
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