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社労士の過去問 第53回(令和3年度) 厚生年金保険法 問101

問題

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次の文中の( A )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 厚生年金保険法における賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、( A )受けるものをいう。
2 厚生年金保険法第84条の3の規定によると、政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く。以下本問において同じ。)ごとに実施機関に係る( B )として算定した金額を、当該実施機関に対して( C )するとされている。
3 厚生年金保険法第8条の2第1項の規定によると、2以上の適用事業所(( D )を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、( E )当該2以上の事業所を1の事業所とすることができるとされている。
   1 .
2か月を超える期間ごとに
   2 .
3か月を超える期間ごとに
   3 .
4か月を超える期間ごとに
   4 .
拠出金として交付
   5 .
国又は地方公共団体
   6 .
厚生年金保険給付費等
   7 .
厚生労働大臣に届け出ることによって、
   8 .
厚生労働大臣の確認を受けることによって、
   9 .
厚生労働大臣の承認を受けて、
   10 .
厚生労働大臣の認可を受けて、
   11 .
交付金として交付
   12 .
執行に要する費用等
   13 .
事務取扱費等
   14 .
船舶
   15 .
その事業所に使用される労働者の数が政令で定める人数以下のもの
   16 .
特定適用事業所
   17 .
特別支給金として支給
   18 .
納付金として支給
   19 .
予備費等
   20 .
臨時に
( 社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 厚生年金保険法 問101 )
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この過去問の解説 (3件)

4

2の「3か月を超える期間ごとに」が正解です。

「賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう」ため、

当該選択肢が答えとなります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

正解:3(厚生年金保険法第3条第1項第4号)

厚生年金保険法第3条第1項第4号は以下のように規定しています。「賞与・・・賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう」。

この定義を知っていれば、回答は「3か月を超える期間ごとに」と導けるでしょう。

1

【正解】 2 .3か月を超える期間ごとに

が正解です。

賞与の定義を聞いている問題です。

賞与とは、「3か月を超える期間」ごとに

受けるものを言います。

報酬とは、労働の対象として受けるもの全てですが、

ただし「臨時に受けるもの及び3か月を超える期間」ごとに受けるものは「この限りでない」

とあります。

という事は「3か月を超える」と「賞与」になる

という事になります。

報酬と賞与の用語の定義になります。

基本論点になります。

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