社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
厚生年金保険法 問2
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 厚生年金保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 厚生年金保険法における賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、( A )受けるものをいう。
2 厚生年金保険法第84条の3の規定によると、政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く。以下本問において同じ。)ごとに実施機関に係る( B )として算定した金額を、当該実施機関に対して( C )するとされている。
3 厚生年金保険法第8条の2第1項の規定によると、2以上の適用事業所(( D )を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、( E )当該2以上の事業所を1の事業所とすることができるとされている。
1 厚生年金保険法における賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、( A )受けるものをいう。
2 厚生年金保険法第84条の3の規定によると、政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く。以下本問において同じ。)ごとに実施機関に係る( B )として算定した金額を、当該実施機関に対して( C )するとされている。
3 厚生年金保険法第8条の2第1項の規定によると、2以上の適用事業所(( D )を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、( E )当該2以上の事業所を1の事業所とすることができるとされている。
- 2か月を超える期間ごとに
- 3か月を超える期間ごとに
- 4か月を超える期間ごとに
- 拠出金として交付
- 国又は地方公共団体
- 厚生年金保険給付費等
- 厚生労働大臣に届け出ることによって、
- 厚生労働大臣の確認を受けることによって、
- 厚生労働大臣の承認を受けて、
- 厚生労働大臣の認可を受けて、
- 交付金として交付
- 執行に要する費用等
- 事務取扱費等
- 船舶
- その事業所に使用される労働者の数が政令で定める人数以下のもの
- 特定適用事業所
- 特別支給金として支給
- 納付金として支給
- 予備費等
- 臨時に
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「6 .厚生年金保険給付費等」 が正解です。
厚生年金保険法84条の3の規定によると、政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く。以下同じ。)ごとに実施機関に係る厚生年金保険給付費等として算定した金額を、当該実施機関に対して交付金として交付するとされています。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
【正解】6 .厚生年金保険給付費等
正解です。
交付金の問題です。84条3
政府は実施期間ごとに、
「保険給付」としてお金がかかるので
金額を算定します。
何にお金が必要なのかを考えると
「保険給付」のためにお金が必要なので
算定する事になります。
条文からの出題です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
正解: 6 (厚生年金保険法第84条の3)
厚生年金保険法第84条の3は以下のように規定しています。
「政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条、第八十四条の五、第八十四条の六、第八十四条の八及び第八十四条の九において同じ。)ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものその他これに相当する給付として政令で定めるものに要する費用(以下「厚生年金保険給付費等」という。)として算定した金額を、当該実施機関に対して交付金として交付する」。
なので、設問のBの部分に当てはまる言葉は「費用(以下「厚生年金保険給付費等」という。)」となるため、選択肢の中で適切な語は「厚生年金保険給付費等」になります。
選択式対策には、カッコの中も覚える必要があります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
第53回(令和3年度)問題一覧
次の問題(問3)へ