社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
厚生年金保険法 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 厚生年金保険法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( D )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 厚生年金保険法における賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、( A )受けるものをいう。
2 厚生年金保険法第84条の3の規定によると、政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く。以下本問において同じ。)ごとに実施機関に係る( B )として算定した金額を、当該実施機関に対して( C )するとされている。
3 厚生年金保険法第8条の2第1項の規定によると、2以上の適用事業所(( D )を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、( E )当該2以上の事業所を1の事業所とすることができるとされている。
1 厚生年金保険法における賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、( A )受けるものをいう。
2 厚生年金保険法第84条の3の規定によると、政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く。以下本問において同じ。)ごとに実施機関に係る( B )として算定した金額を、当該実施機関に対して( C )するとされている。
3 厚生年金保険法第8条の2第1項の規定によると、2以上の適用事業所(( D )を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、( E )当該2以上の事業所を1の事業所とすることができるとされている。
- 2か月を超える期間ごとに
- 3か月を超える期間ごとに
- 4か月を超える期間ごとに
- 拠出金として交付
- 国又は地方公共団体
- 厚生年金保険給付費等
- 厚生労働大臣に届け出ることによって、
- 厚生労働大臣の確認を受けることによって、
- 厚生労働大臣の承認を受けて、
- 厚生労働大臣の認可を受けて、
- 交付金として交付
- 執行に要する費用等
- 事務取扱費等
- 船舶
- その事業所に使用される労働者の数が政令で定める人数以下のもの
- 特定適用事業所
- 特別支給金として支給
- 納付金として支給
- 予備費等
- 臨時に
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解:14 (厚生年金保険法第8条の2第1項)
厚生年金保険法第8条の2第1項は以下のように規定しています。
「二以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、
当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる」。
以上から、設問のDに当てはまる用語は「船舶」ということになります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
【正解】 14 .船舶
が正しいです。8条
一括適用事業所の問題です。
適用事業所の事業主が同一である場合には
大臣の承認を受けて
一の事業所とする事が出来る、と定めた条文ですが
今回は、カッコの中の「除かれるもの」を
聞いている問題です。
船舶は、除かれます。
条文のカッコの中は
出題される事が多い論点になります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
「14 .船舶」が正解です。
厚生年金保険法8条の2第1項の規定によると、2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を1の事業所とすることができるとされています。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
第53回(令和3年度)問題一覧
次の問題(問5)へ