社会保険労務士の過去問
第54回(令和4年度)
厚生年金保険法 問7

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問題

社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 厚生年金保険法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法の適用事業所や被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、文中のX、Y、Zは、厚生年金保険法第12条第1号から第4号までに規定する適用除外者には該当しないものとする。
  • 常時40人の従業員を使用する地方公共団体において、1週間の所定労働時間が25時間、月の基本給が15万円で働き、継続して1年以上使用されることが見込まれる短時間労働者で、生徒又は学生ではないX(30歳)は、厚生年金保険の被保険者とはならない。
  • 代表者の他に従業員がいない法人事業所において、当該法人の経営への参画を内容とする経常的な労務を提供し、その対価として、社会通念上労務の内容にふさわしい報酬が経常的に支払われている代表者Y(50歳)は、厚生年金保険の被保険者となる。
  • 常時90人の従業員を使用する法人事業所において、1週間の所定労働時間が30時間、1か月間の所定労働日数が18日で雇用される学生Z(18歳)は、厚生年金保険の被保険者とならない。なお、Zと同一の事業所に使用される通常の労働者で同様の業務に従事する者の1週間の所定労働時間は40時間、1か月間の所定労働日数は24日である。
  • 厚生年金保険の強制適用事業所であった個人事業所において、常時使用する従業員が5人未満となった場合、任意適用の申請をしなければ、適用事業所ではなくなる。
  • 宿泊業を営み、常時10人の従業員を使用する個人事業所は、任意適用の申請をしなくとも、厚生年金保険の適用事業所となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で覚えておくポイントは適用事業所や被保険者の「条件」になります。

選択肢1. 常時40人の従業員を使用する地方公共団体において、1週間の所定労働時間が25時間、月の基本給が15万円で働き、継続して1年以上使用されることが見込まれる短時間労働者で、生徒又は学生ではないX(30歳)は、厚生年金保険の被保険者とはならない。

(×)

短時間労働者で、地方公共団体に使用されている「1週間の所定労働時間が20時間以上」、「1月当たりの報酬が88,000円以上」、「生徒・学生等でない」場合は、被保険者になります。

選択肢2. 代表者の他に従業員がいない法人事業所において、当該法人の経営への参画を内容とする経常的な労務を提供し、その対価として、社会通念上労務の内容にふさわしい報酬が経常的に支払われている代表者Y(50歳)は、厚生年金保険の被保険者となる。

(〇)

法人の代表者は被保険者になります。

選択肢3. 常時90人の従業員を使用する法人事業所において、1週間の所定労働時間が30時間、1か月間の所定労働日数が18日で雇用される学生Z(18歳)は、厚生年金保険の被保険者とならない。なお、Zと同一の事業所に使用される通常の労働者で同様の業務に従事する者の1週間の所定労働時間は40時間、1か月間の所定労働日数は24日である。

(×)

1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上あるので、学生であっても被保険者になります。

※平成28年10月1日以降被保険者資格取得基準(4分の3基準)の明確化

https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/tekiyoukakudai/tanjikan/gakusei.html

選択肢4. 厚生年金保険の強制適用事業所であった個人事業所において、常時使用する従業員が5人未満となった場合、任意適用の申請をしなければ、適用事業所ではなくなる。

(×)

常時使用する従業員が5人未満となった場合、任意適用の申請をしなくても、任意適用事業所の認可があったものとみなします。

適用事業所の取消しには、使用される者の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し認可を受けなければいけません。

選択肢5. 宿泊業を営み、常時10人の従業員を使用する個人事業所は、任意適用の申請をしなくとも、厚生年金保険の適用事業所となる。

(×)

常時10人の従業員を使用する個人事業所(宿泊業)が、任意適用事業所になるには使用される者の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し認可を受けなければいけません。

まとめ

厚生年金の被保険者となるのは、適用事業所に使用される70歳未満の者で、国籍・性別等に関係なく当然被保険者となります。

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02

Aの選択肢は特定適用事業所ではないため被保険者とならないように読め、地方公共団体について意識が及ばない可能性が高いですが、社会保険では法人の代表者は被保険者になることがかたいため、正誤判断ができる問題です。

選択肢1. 常時40人の従業員を使用する地方公共団体において、1週間の所定労働時間が25時間、月の基本給が15万円で働き、継続して1年以上使用されることが見込まれる短時間労働者で、生徒又は学生ではないX(30歳)は、厚生年金保険の被保険者とはならない。

誤:短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大(平24法附則17条)からの出題です。「・・・常時40人の従業員を使用する地方公共団体において、・・・」特定適用事業所以外の適用事業に使用される特定4分の3未満労働者は厚生年金保険の被保険者としないという規定がありますが、本肢の地方公共団体は除かれており、被保険者となります。

https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/tekiyoukakudai/tanjikan/shutokuyouken.html

短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大(以下「適用拡大」という)が平成28年10月1日より実施されたことにより、「1週の所定労働時間」および「1月の所定労働日数」が、同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間および所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という)である労働者は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。

4分の3基準を満たさない場合であっても、以下の1から5までの5つの要件を満たす短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。

1週の所定労働時間が20時間以上であること。

雇用期間が継続して1年以上見込まれること。

月額賃金が8.8万円以上であること。

学生でないこと。

以下のいずれかの適用事業所に使用されていること。

(1)公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)附則第17条第12項および第46条第12項に規定する特定適用事業所(以下「特定適用事業所」という)

(2)労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った特定適用事業所以外の適用事業所(国または地方公共団体の適用事業所を除く)※平成29年4月より追加

(3)国または地方公共団体の適用事業所

選択肢2. 代表者の他に従業員がいない法人事業所において、当該法人の経営への参画を内容とする経常的な労務を提供し、その対価として、社会通念上労務の内容にふさわしい報酬が経常的に支払われている代表者Y(50歳)は、厚生年金保険の被保険者となる。

正:適用事業所に関する問です。法人の代表者は被保険者となります。

○法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について

(昭和二四年七月二八日)(保発第七四号)

(各都道府県知事・各健康保険組合理事長あて厚生省保険局長通知)

法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法人の代表者又は業務執行者であつて、他面その法人の業務の一部を担任している者は、その限度において使用関係にある者として、健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取扱つて来たのであるが、今後これら法人の代表者又は業務執行者であつても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得させるよう致されたい。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2492&dataType=1&pageNo=1

選択肢3. 常時90人の従業員を使用する法人事業所において、1週間の所定労働時間が30時間、1か月間の所定労働日数が18日で雇用される学生Z(18歳)は、厚生年金保険の被保険者とならない。なお、Zと同一の事業所に使用される通常の労働者で同様の業務に従事する者の1週間の所定労働時間は40時間、1か月間の所定労働日数は24日である。

誤:特定適用事業所以外の事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者に相当するか否かの問です。本肢では「1週間の所定労働時間が30時間とあり、1週間の所定労働時間は4分の3以上、更に、1か月の所定労働日数も4分の3以上であり4分の3基準を満たすため被保険者となります。

「1週間の所定労働時間が30時間、1か月間の所定労働日数が18日で雇用される学生Z(18歳)は、厚生年金保険の被保険者とならない

選択肢4. 厚生年金保険の強制適用事業所であった個人事業所において、常時使用する従業員が5人未満となった場合、任意適用の申請をしなければ、適用事業所ではなくなる。

誤:擬制適用に関する問です。特に手続きは必要ありません。「・・・任意適用の申請をしなければ、適用事業所ではなくなる」

第七条 前条第一項第一号又は第二号の適用事業所が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第三項の認可があつたものとみなす。

選択肢5. 宿泊業を営み、常時10人の従業員を使用する個人事業所は、任意適用の申請をしなくとも、厚生年金保険の適用事業所となる。

誤:強制適用事業所の要件に関する問です。個人事業で5人以上ですが、宿泊業は法定16業種に含まれないため、従業員数にかかわらず任意適用事業所の認可を受ける場合を除き適用事業所にはなりません。「・・・宿泊業を営み、常時10人の従業員を使用する個人事業所は・・・」

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03

 厚生年金保険の適用事業所になるか否か、被保険者になるか否かについては、まず基本的な考え方・基準と方向性をとらえておきましょう。

(被保険者・適用事業所とも増やそうとする方向性にある点を意識しておくとよいでしょう)

 その上で、具体的な数値条件については、適宜変わりうることを念頭に置き、最新の情報を得るようにしましょう。

選択肢1. 常時40人の従業員を使用する地方公共団体において、1週間の所定労働時間が25時間、月の基本給が15万円で働き、継続して1年以上使用されることが見込まれる短時間労働者で、生徒又は学生ではないX(30歳)は、厚生年金保険の被保険者とはならない。

 誤った記述です。

 本設問文のXは、労働条件としては厚生年金保険の被保険者となる条件を満たしており、また地方公共団体は特定適用事業所と同様に扱われることから、厚生年金保険の被保険者となります。

 厚生年金保険の被保険者となる(する)条件は、年々緩和の方向になっている(簡単に言うと、被保険者を増やそうとしている)ことから、被保険者と「ならない」条件を押さえておくとよいでしょう。

選択肢2. 代表者の他に従業員がいない法人事業所において、当該法人の経営への参画を内容とする経常的な労務を提供し、その対価として、社会通念上労務の内容にふさわしい報酬が経常的に支払われている代表者Y(50歳)は、厚生年金保険の被保険者となる。

 正しい記述です。

 いわゆる1人会社における代表者Yは、当該法人から報酬を受けていると判断される場合においては、労働者と同様に判断され厚生年金保険への加入が必要となる、と理解しておきましょう。

選択肢3. 常時90人の従業員を使用する法人事業所において、1週間の所定労働時間が30時間、1か月間の所定労働日数が18日で雇用される学生Z(18歳)は、厚生年金保険の被保険者とならない。なお、Zと同一の事業所に使用される通常の労働者で同様の業務に従事する者の1週間の所定労働時間は40時間、1か月間の所定労働日数は24日である。

 誤った記述です。

 1週間・1か月間のいずれの条件でみても、通常の労働者の4分の3以上労働する条件となっているため、本設問文のZは厚生年金保険の被保険者となります。

 厚生年金保険の被保険者となる(する)条件は、年々緩和の方向になっている(簡単に言うと、被保険者を増やそうとしている)ことから、被保険者と「ならない」条件を押さえておくとよいでしょう。

選択肢4. 厚生年金保険の強制適用事業所であった個人事業所において、常時使用する従業員が5人未満となった場合、任意適用の申請をしなければ、適用事業所ではなくなる。

 誤った記述です。

 強制適用事業所であったものが、条件により適用事業所に該当しなくなった場合でも、自動的に任意適用事業所とみなされます。

 事業所レベルでみても、厚生年金保険の適用とする条件が年々緩和の方向になっている(簡単に言うと、適用される被保険者の数を増やそう(減らさないようにしよう)としている)ことから、このようなみなし条件となっていると理解しておくとよいでしょう。

選択肢5. 宿泊業を営み、常時10人の従業員を使用する個人事業所は、任意適用の申請をしなくとも、厚生年金保険の適用事業所となる。

 誤った記述です。

 本設問文の事業所は、個人事業所であり、また厚生年金保険の適用業種に該当していないので、当然には適用事業所とはなりません。

 法人の場合には当然に適用となり、個人事業の場合は業種と従業員数により当然に適用されるか否かが変わってくるので、条件を整理しておくとよいでしょう。

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