社会保険労務士の過去問
第54回(令和4年度)
雇用保険法 問2

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問題

社労士試験 第54回(令和4年度) 選択式 雇用保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の[ B ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1  雇用保険法第13条の算定対象期間において、完全な賃金月が例えば12あるときは、[ A ]に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。賃金日額の算定は[ B ]に基づいて行われるが、同法第17条第4項によって賃金日額の最低限度額及び最高限度額が規定されているため、算定した賃金日額が2,500円のときの基本手当日額は[ C ]となる。
  なお、同法第18条第1項、第2項の規定による賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は2,540円、同法同条第3項の規定による最低賃金日額は2,577円とする。
2  雇用保険法第60条の2に規定する教育訓練給付金に関して、具体例で確認すれば、平成25年中に教育訓練給付金を受給した者が、次のアからエまでの時系列において、いずれかの離職期間中に開始した教育訓練について一般教育訓練に係る給付金の支給を希望するとき、平成26年以降で最も早く支給要件期間を満たす離職の日は[ D ]である。ただし、同条第5項及び同法施行規則第101条の2の9において、教育訓練給付金の額として算定された額が[ E ]ときは、同給付金は支給しないと規定されている。

ア  平成26年6月1日に新たにA社に就職し一般被保険者として就労したが、平成28年7月31日にA社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。
イ  平成29年9月1日に新たにB社へ就職し一般被保険者として就労したが、平成30年9月30日にB社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。
ウ  令和元年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが、令和3年8月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。
エ  令和4年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが、令和5年7月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。
  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 雇用保険被保険者資格喪失届
  • 雇用保険被保険者証
  • 雇用保険被保険者離職票

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この過去問の解説 (3件)

01

 企業等に勤めていた人が、離職した場合に基本手当を受給するまでに、何を・どのような順序で行っていくかについては、実世界でも有用だと考えますので、身近なこととして整理して理解しておくとよいでしょう。

選択肢4. 雇用保険被保険者離職票

 雇用保険被保険者離職票 が正しい選択肢です。

 企業などの労働者が離職した場合に、基本手当の申請をするにあたり「雇用保険被保険者離職票」を提出する必要がある点は、ぜひ理解しておきましょう。

参考になった数8

02

Aは賃金日額に関する問ですが、行政手引きからの出題で耳慣れませんが、意味から推測できます。

B,Cは賃金日額の算定はどのように行われるかの問です。

D,Eは教育訓練給付金の支給要件に関する問ですが、暗記した情報を事例に当てはめる形式となります。

選択肢4. 雇用保険被保険者離職票

賃金日額の算定は何に基づいて行われるかという問です(則17条)。

事業主が公共職業安定所に資格喪失届と離職証明書を提出し、公共職業安定所から離職票の提供を受けます。

離職者は離職票を公共職業安定所へ出頭し、提出します。

離職票には離職日以前の賃金支払状況を記入する欄があり、それに基づき、公共職業安定所の長が離職者が基本手当の受給資格があると認める場合(支給決定をした場合)、雇用保険受給資格者証を交付します。

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03

この問題で覚えておくポイントは「賃金日額の計算方法」についてになります。

選択肢4. 雇用保険被保険者離職票

賃金日額の算定は[ 雇用保険被保険者離職票 ]に基づいて行われます。

まとめ

退職した従業員が、求職者給付を受給するためには【雇用保険被保険者離職票】が必要になります。

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