社会保険労務士の過去問
第54回(令和4年度)
雇用保険法 問3
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問題
社労士試験 第54回(令和4年度) 選択式 雇用保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の[ C ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 雇用保険法第13条の算定対象期間において、完全な賃金月が例えば12あるときは、[ A ]に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。賃金日額の算定は[ B ]に基づいて行われるが、同法第17条第4項によって賃金日額の最低限度額及び最高限度額が規定されているため、算定した賃金日額が2,500円のときの基本手当日額は[ C ]となる。
なお、同法第18条第1項、第2項の規定による賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は2,540円、同法同条第3項の規定による最低賃金日額は2,577円とする。
2 雇用保険法第60条の2に規定する教育訓練給付金に関して、具体例で確認すれば、平成25年中に教育訓練給付金を受給した者が、次のアからエまでの時系列において、いずれかの離職期間中に開始した教育訓練について一般教育訓練に係る給付金の支給を希望するとき、平成26年以降で最も早く支給要件期間を満たす離職の日は[ D ]である。ただし、同条第5項及び同法施行規則第101条の2の9において、教育訓練給付金の額として算定された額が[ E ]ときは、同給付金は支給しないと規定されている。
ア 平成26年6月1日に新たにA社に就職し一般被保険者として就労したが、平成28年7月31日にA社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。
イ 平成29年9月1日に新たにB社へ就職し一般被保険者として就労したが、平成30年9月30日にB社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。
ウ 令和元年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが、令和3年8月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。
エ 令和4年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが、令和5年7月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。
1 雇用保険法第13条の算定対象期間において、完全な賃金月が例えば12あるときは、[ A ]に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。賃金日額の算定は[ B ]に基づいて行われるが、同法第17条第4項によって賃金日額の最低限度額及び最高限度額が規定されているため、算定した賃金日額が2,500円のときの基本手当日額は[ C ]となる。
なお、同法第18条第1項、第2項の規定による賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は2,540円、同法同条第3項の規定による最低賃金日額は2,577円とする。
2 雇用保険法第60条の2に規定する教育訓練給付金に関して、具体例で確認すれば、平成25年中に教育訓練給付金を受給した者が、次のアからエまでの時系列において、いずれかの離職期間中に開始した教育訓練について一般教育訓練に係る給付金の支給を希望するとき、平成26年以降で最も早く支給要件期間を満たす離職の日は[ D ]である。ただし、同条第5項及び同法施行規則第101条の2の9において、教育訓練給付金の額として算定された額が[ E ]ときは、同給付金は支給しないと規定されている。
ア 平成26年6月1日に新たにA社に就職し一般被保険者として就労したが、平成28年7月31日にA社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。
イ 平成29年9月1日に新たにB社へ就職し一般被保険者として就労したが、平成30年9月30日にB社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。
ウ 令和元年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが、令和3年8月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。
エ 令和4年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが、令和5年7月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。
- 1,270円
- 1,288円
- 2,032円
- 2,061円
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で覚えておくポイントは「賃金日額の計算方法」についてになります。
算定した賃金日額が2,500円のときの基本手当日額は[ 2,061円 ]となります。
離職時の年齢が59歳までであれば、賃金日額× 給付率(50%~80%)= 基本手当日額で計算します。
賃金日額には最低限度額が定められています。
賃金日額の最低限度額は、2,577円で、今回は算定した賃金日額が2,500円ですから最低限度額を使用して基本手当日額を計算します。
賃金日額 2,577円 × 給付率 80%=2,061.6(1円未満切り捨て)→2,061円 となります。
令和3年8月1日からこの金額に変更されました。
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02
Aは賃金日額に関する問ですが、行政手引きからの出題で耳慣れませんが、意味から推測できます。
B,Cは賃金日額の算定はどのように行われるかの問です。
D,Eは教育訓練給付金の支給要件に関する問ですが、暗記した情報を事例に当てはめる形式となります。
基本手当がいったいいくらになるのかという問です。
自動変更対象額の下限額があることを思い出します。
賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)である2,540円と最低賃金日額2,577円を比較し、最低賃金日額による補正により2,577円が出てきます。
そこにいくらを乗じるかについて、賃金が低い場合は高い率(80%)であったことを思い出します。
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03
雇用保険法における基本給付に関係する基本的な用語「算定対象期間」「賃金日額」「基本手当日額」の定義と考え方について、まず理解しておきましょう。
その上で、給付額にかかる上下限および年ごとの変動(有無)については、考え方について理解しておけば、額そのものは暗記しなくてもよいと考えます。
2,061円 が正しい選択肢です。
基本給付日額については、最低額・最高額が決められている点、および基本給付日額は最大でも賃金日額の80%である点、を理解しておくとよいでしょう。
具体的な数値については、年ごとに変動する場合があるので、覚えなくてもよいでしょう。
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