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社労士の過去問 第54回(令和4年度) 雇用保険法 問1

問題

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次の文中の[ A ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1  雇用保険法第13条の算定対象期間において、完全な賃金月が例えば12あるときは、[ A ]に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。賃金日額の算定は[ B ]に基づいて行われるが、同法第17条第4項によって賃金日額の最低限度額及び最高限度額が規定されているため、算定した賃金日額が2,500円のときの基本手当日額は[ C ]となる。
  なお、同法第18条第1項、第2項の規定による賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は2,540円、同法同条第3項の規定による最低賃金日額は2,577円とする。
2  雇用保険法第60条の2に規定する教育訓練給付金に関して、具体例で確認すれば、平成25年中に教育訓練給付金を受給した者が、次のアからエまでの時系列において、いずれかの離職期間中に開始した教育訓練について一般教育訓練に係る給付金の支給を希望するとき、平成26年以降で最も早く支給要件期間を満たす離職の日は[ D ]である。ただし、同条第5項及び同法施行規則第101条の2の9において、教育訓練給付金の額として算定された額が[ E ]ときは、同給付金は支給しないと規定されている。

ア  平成26年6月1日に新たにA社に就職し一般被保険者として就労したが、平成28年7月31日にA社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。
イ  平成29年9月1日に新たにB社へ就職し一般被保険者として就労したが、平成30年9月30日にB社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。
ウ  令和元年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが、令和3年8月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。
エ  令和4年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが、令和5年7月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。
   1 .
最後の完全な6賃金月
   2 .
最初の完全な6賃金月
   3 .
中間の完全な6賃金月
   4 .
任意の完全な6賃金月
( 社労士試験 第54回(令和4年度) 選択式 雇用保険法 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

5

 雇用保険法における給付面(基本手当・各種給付金など)については、特に労働者の立場にて(事業所等に勤務しながら)学習している人にとっては、自分の勤務条件等にあてはめて実例を整理しておくと、理解が進むとともに実生活でも有用であると考えています。

選択肢1. 最後の完全な6賃金月

 最後の完全な6賃金月 が正しい選択肢です。

 雇用保険の基本手当については、該当する人が離職した場合の「直近の」(過去の、ではなく、という意味で)賃金等を考慮すべきことは、確実性・公平性等の観点から適切であろうと判断ができると考えます。

 その意味で、選択肢の中では「最後の完全な6賃金月」が最適解であると判断が可能だと考えます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

この問題で覚えておくポイントは「賃金日額の計算方法」についてになります。

選択肢1. 最後の完全な6賃金月

完全な賃金月が例えば12あるときは、[ 最後の完全な6賃金月 ]に支払われた賃金の総額を180で除して得た額を賃金日額とするのが原則です。

まとめ

賃金日額の計算には、「臨時に支払われる賃金」と「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」は入りません。

2

Aは賃金日額に関する問ですが、行政手引きからの出題で耳慣れませんが、意味から推測できます。

B,Cは賃金日額の算定はどのように行われるかの問です。

D,Eは教育訓練給付金の支給要件に関する問ですが、暗記した情報を事例に当てはめる形式となります。

選択肢1. 最後の完全な6賃金月

法17条1項 賃金日額に関する問です。

賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とします。

「最後の完全な6賃金月」という言葉は行政手引きで出てくる文言ですが、他の選択肢との比較で最後の6か月と同じ意味であるものはどれかから選択できると思います。

(賃金日額)

第十七条 賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第六節及び次章において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。

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