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社労士の過去問 第54回(令和4年度) 健康保険法 問5

問題

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次の文中の[ E ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1  健康保険法第3条第1項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の1つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が1か月当たり[ A ]であることとされている。
2  保険外併用療養費の対象となる選定療養とは、「被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養」をいい、厚生労働省告示「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養」第2条に規定する選定療養として、第1号から第11号が掲げられている。
  そのうち第4号によると、「病床数が[ B ]の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)」と規定されており、第7号では、「別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が[ C ]を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)」と規定されている。
3  被保険者(日雇特例被保険者を除く。)は、同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。この場合は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から[ D ]日以内に、被保険者の氏名及び生年月日等を記載した届書を、全国健康保険協会を選択しようとするときは[ E ]に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。
   1 .
5
   2 .
7
   3 .
10
   4 .
14
   5 .
90日
   6 .
120日
   7 .
150以上
   8 .
150日
   9 .
180以上
   10 .
180日
   11 .
200以上
   12 .
250以上
   13 .
63,000円以上
   14 .
85,000円以上
   15 .
88,000円以上
   16 .
108,000円以上
   17 .
厚生労働大臣
   18 .
全国健康保険協会の都道府県支部
   19 .
全国健康保険協会の本部
   20 .
地方厚生局長
( 社労士試験 第54回(令和4年度) 選択式 健康保険法 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

6

Aは短時間労働者の適用除外事由からの出題、B,Cは選定療養からの出題でいずれも過去にも問われており基本的な内容です。

D、Eは届出(被保険者)の期限及び提出先を問うもので基本的な内容です。

選択肢17. 厚生労働大臣

選択の届出の提出先は誰かという問です。

協会管掌の健康保険に関する適用・徴収は厚生労働大臣です。

(選択の届出)

第二条 前条第一項の選択は、同時に二以上の事業所に使用されるに至った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

 本設問文にある「2以上の事業所に使用される場合」は、政府が兼業・副業を推奨するようになってから、該当する場合・人が増えてきているかと思います。

 その際の留意点等は、実生活においても役に立ちますので、ぜひポイントを押さえておくようにしましょう。

選択肢17. 厚生労働大臣

 厚生労働大臣 が正しい選択肢です。

 知識レベルの問題です。

 ほぼ条文どおりの出題のため、このまま理解しておきましょう。

  なお、本設問文の出題方法は、法令の条文にあまりに忠実すぎ、実生活/実務で考慮すべき点からは少し外れており、筆者は若干疑問に感じてしまいます。

 (一例ですが、空欄[ E ](厚生労働大臣)→実際の提出先は「選択した事業所の所在地を管轄する(日本年金機構の)事務センター」など)

3

この問題で覚えておくポイントは「二以上の事業所勤務の届出」についてになります。

選択肢17. 厚生労働大臣

被保険者の氏名及び生年月日等を記載した届書を、全国健康保険協会を選択しようとするときは[ 厚生労働大臣 ]に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとされています。

まとめ

被保険者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に「二以上事業所勤務届」を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければいけません。

ただし、二以上の事業所が「協会」と「組合」だったり異なる「組合」の管掌である場合や、共に「協会」管掌でも管轄の年金事務所が異なる場合には、「選択届」の提出が必要になります。

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