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社労士の過去問 第54回(令和4年度) 厚生年金保険法 問5

問題

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次の文中の[ E ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1  厚生年金保険法第81条の2の2第1項の規定によると、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、同法第81条第2項の規定にかかわらず当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を[ A ]からその産前産後休業が[ B ]までの期間に係るものの徴収は行わないとされている。
2  厚生年金保険の被保険者であるX(50歳)は、妻であるY(45歳)及びYとYの先夫との子であるZ(10歳)と生活を共にしていた。XとZは養子縁組をしていないが、事実上の親子関係にあった。また、Xは、Xの先妻であるV(50歳)及びXとVとの子であるW(15歳)にも養育費を支払っていた。V及びWは、Xとは別の都道府県に在住している。この状況で、Xが死亡した場合、遺族厚生年金が最初に支給されるのは、[ C ]である。なお、遺族厚生年金に係る保険料納付要件及び生計維持要件は満たされているものとする。
3  令和4年4月から、65歳未満の在職老齢年金制度が見直されている。令和4年度では、総報酬月額相当額が41万円、老齢厚生年金の基本月額が10万円の場合、支給停止額は[ D ]となる。
4  厚生年金保険法第47条の2によると、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において同法第47条第2項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日から同日後[ E ]までの間において、その傷病により障害の状態が悪化し、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。なお、障害厚生年金に係る保険料納付要件は満たされているものとする。
   1 .
1年半を経過する日
   2 .
5年を経過する日
   3 .
60歳に達する日の前日
   4 .
65歳に達する日の前日
   5 .
開始した日の属する月
   6 .
開始した日の属する月の翌月
   7 .
開始した日の翌日が属する月
   8 .
開始した日の翌日が属する月の翌月
   9 .
月額2万円
   10 .
月額4万円
   11 .
月額5万円
   12 .
月額10万円
   13 .
終了する日の属する月
   14 .
終了する日の属する月の前月
   15 .
終了する日の翌日が属する月
   16 .
終了する日の翌日が属する月の前月
   17 .
V
   18 .
W
   19 .
Y
   20 .
Z
( 社労士試験 第54回(令和4年度) 選択式 厚生年金保険法 問5 )
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この過去問の解説 (2件)

4

 障害給付の受給権について、発生条件、障害等級の変動による影響、などの基本的事項について、国民年金/厚生年金保険を横断して整理し理解しておくとよいでしょう。

選択肢4. 65歳に達する日の前日

 65歳に達する日の前日 が正しい選択肢です。

 現在は、年金を受給できる基本的な年齢が「65歳」であるため、それまでの間は障害給付を受ける権利自体はなくならない(失権しない)と理解しておくとよいでしょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

A、Bが産前産後休業の期間に関する条文ベースの出題です。

Cは遺族厚生年金の配偶者の支給停止に関する内容でテキストなどに記載がありますが配偶者と子いずれかの回答が容易ではないです。

Dは法改正からの出題で易しい内容、Eも事後重症の定義を問う基本的な内容です。

選択肢4. 65歳に達する日の前日

事後重症による障害厚生年金の請求できる者に関する問です。

65歳に到達すれば老齢基礎年金や老齢厚生年金が受給できるためそちらで生活ができます。

従って、65歳到達の日の前日までとなります。

第四十七条の二 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。

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