社会保険労務士の過去問
第54回(令和4年度)
国民年金法 問1
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問題
社労士試験 第54回(令和4年度) 選択式 国民年金法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の[ A ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 国民年金法第36条第2項によると、障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、[ A ]、その支給を停止するとされている。
2 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の[ B ]に相当する額とする。
3 国民年金法第128条第2項によると、国民年金基金は、加入員及び加入員であった者の[ C ]ため、必要な施設をすることができる。
4 国民年金法第14条の5では、「厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の[ D ]ため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を[ E ]するものとする。」と規定している。
1 国民年金法第36条第2項によると、障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、[ A ]、その支給を停止するとされている。
2 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の[ B ]に相当する額とする。
3 国民年金法第128条第2項によると、国民年金基金は、加入員及び加入員であった者の[ C ]ため、必要な施設をすることができる。
4 国民年金法第14条の5では、「厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の[ D ]ため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を[ E ]するものとする。」と規定している。
- 2分の1
- 3分の2
- 4分の1
- 4分の3
- 厚生労働大臣が指定する期間
- 受給権者が65歳に達するまでの間
- 速やかに通知
- 正確に通知
- 生活の維持及び向上に寄与する
- 生活を安定させる
- その障害の状態に該当しない間
- その障害の状態に該当しなくなった日から3年間
- 知識を普及させ、及び信頼を向上させる
- 遅滞なく通知
- 福祉を増進する
- 福利向上を図る
- 理解を増進させ、及びその信頼を向上させる
- 理解を増進させ、及びその知識を普及させる
- 利便の向上に資する
- 分かりやすい形で通知
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この過去問の解説 (3件)
01
障害基礎年金については、支給要件(本設問文のような支給停止要件を含みます)の基本的な考え方を理解しておくとよいでしょう。
(基本的には、一度受給権を有すると、当該受給権を有した障害の状態に該当しなくなった(軽く)なった場合には、失権ではなく支給停止となります)
また、厚生年金保険の障害厚生年金とあわせて整理・理解するのが望ましい部分もありますので(障害等級1級・2級)、制度横断で学習・理解するのがよいでしょう。
その障害の状態に該当しない間 が正しい選択肢です。
該当の条文を理解している人にとっては易問であったと思いますが、学習していなかった人にとっても消去法で正答を導ける問題であると判断しています。
日本語の文面上意味をなす選択肢としては、以下の4つが考えられます。
「厚生労働大臣が指定する期間」
「受給権者が65歳に達するまでの間」
「その障害の状態に該当しない間」
「その障害の状態に該当しなくなった日から3年間」
このうち、「障害の状態」にかかる設問のため、正答になるのは当該状態に言及している後者2つに絞られます。
そして、「3年間」という期間の設定については、これも3年後の「障害の状態」を問うていないことになる点から、不適切と判断ができると考えます。
(ちなみに、「障害の状態に該当しなくなった日から3年」という基準は、「障害厚生年金3級に該当しなくなってから失権するまでの期間」に適用されていますので、あわせて理解しておくとよいでしょう)
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02
A障害基礎年金の支給停止に関する内容で法定免除の要件と混同しそうですが、基本的な内容です。
Bは寡婦年金の条文ベースの出題で基本的な内容です。
Cは国民年金の任意業務に関する内容で少し細かいです。
D,Eは被保険者に対する情報の提供に関する内容で過去に何度も問われており、基本的な内容です。
障害基礎年金の支給停止に関する問です。
法定免除の要件と混同しそうですが、障害の状態に該当するから支給されるため2,3年の経過を待たずにすぐに支給停止となります。
(支給停止)
第三十六条 障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による障害補償を受けることができるときは、六年間、その支給を停止する。
2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当した場合であつて、・・・・。
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03
障害基礎年金の支給停止要件について問われた問題です。障害基礎年金は、障害等級に該当する程度の障害の状態になっていない場合は、その間は支給が停止されます。基本的な内容ですので、しっかり確認しましょう。
障害基礎年金は、障害等級2級以上の障害の状態の時に支給されますが、2級よりも軽い障害の状態になっている間「その障害の状態に該当しない間」は障害基礎年金は支給が停止されます。
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