社会保険労務士の過去問
第54回(令和4年度)
国民年金法 問2
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第54回(令和4年度) 選択式 国民年金法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の[ B ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 国民年金法第36条第2項によると、障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、[ A ]、その支給を停止するとされている。
2 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の[ B ]に相当する額とする。
3 国民年金法第128条第2項によると、国民年金基金は、加入員及び加入員であった者の[ C ]ため、必要な施設をすることができる。
4 国民年金法第14条の5では、「厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の[ D ]ため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を[ E ]するものとする。」と規定している。
1 国民年金法第36条第2項によると、障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、[ A ]、その支給を停止するとされている。
2 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の[ B ]に相当する額とする。
3 国民年金法第128条第2項によると、国民年金基金は、加入員及び加入員であった者の[ C ]ため、必要な施設をすることができる。
4 国民年金法第14条の5では、「厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の[ D ]ため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を[ E ]するものとする。」と規定している。
- 2分の1
- 3分の2
- 4分の1
- 4分の3
- 厚生労働大臣が指定する期間
- 受給権者が65歳に達するまでの間
- 速やかに通知
- 正確に通知
- 生活の維持及び向上に寄与する
- 生活を安定させる
- その障害の状態に該当しない間
- その障害の状態に該当しなくなった日から3年間
- 知識を普及させ、及び信頼を向上させる
- 遅滞なく通知
- 福祉を増進する
- 福利向上を図る
- 理解を増進させ、及びその信頼を向上させる
- 理解を増進させ、及びその知識を普及させる
- 利便の向上に資する
- 分かりやすい形で通知
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
寡婦年金をはじめ、被保険者の死亡にかかる支給については、国民年金と厚生年金保険の制度を横断して整理しておくと、実生活においても役に立つでしょう。
(役に立つ場面ができるだけ無い方がいいテーマではあるのですが)
4分の3 が正しい選択肢です。
知識問題の面が大きい設問です。
これを機会に覚えてしまいましょう。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
A障害基礎年金の支給停止に関する内容で法定免除の要件と混同しそうですが、基本的な内容です。
Bは寡婦年金の条文ベースの出題で基本的な内容です。
Cは国民年金の任意業務に関する内容で少し細かいです。
D,Eは被保険者に対する情報の提供に関する内容で過去に何度も問われており、基本的な内容です。
寡婦年金の額に関する問です。
夫が生きていればもらえたはずの老齢基礎年金(第一号被保険者期間分)の額の3/4が支給されます。
(年金額)
第五十条 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規定の例によつて計算した額の四分の三に相当する額とする。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
寡婦年金の金額を問う内容でした。寡婦年金の金額は死亡した夫の老齢基礎年金の額の4分の3相当額となりますので、しっかりと確認しておきましょう。
寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算された額の「4分の3」に相当する額が支給されます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
第54回(令和4年度)問題一覧
次の問題(問3)へ