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社労士の過去問 第54回(令和4年度) 国民年金法 問3

問題

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次の文中の[ C ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1  国民年金法第36条第2項によると、障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、[ A ]、その支給を停止するとされている。
2  寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の[ B ]に相当する額とする。
3  国民年金法第128条第2項によると、国民年金基金は、加入員及び加入員であった者の[ C ]ため、必要な施設をすることができる。
4  国民年金法第14条の5では、「厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の[ D ]ため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を[ E ]するものとする。」と規定している。
   1 .
2分の1
   2 .
3分の2
   3 .
4分の1
   4 .
4分の3
   5 .
厚生労働大臣が指定する期間
   6 .
受給権者が65歳に達するまでの間
   7 .
速やかに通知
   8 .
正確に通知
   9 .
生活の維持及び向上に寄与する
   10 .
生活を安定させる
   11 .
その障害の状態に該当しない間
   12 .
その障害の状態に該当しなくなった日から3年間
   13 .
知識を普及させ、及び信頼を向上させる
   14 .
遅滞なく通知
   15 .
福祉を増進する
   16 .
福利向上を図る
   17 .
理解を増進させ、及びその信頼を向上させる
   18 .
理解を増進させ、及びその知識を普及させる
   19 .
利便の向上に資する
   20 .
分かりやすい形で通知
( 社労士試験 第54回(令和4年度) 選択式 国民年金法 問3 )
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この過去問の解説 (2件)

9

 国民年金基金の制度は、国民年金の上乗せ部分として導入されているため、同様の性質をなす厚生年金保険・厚生年金基金とあわせて、比較対比しながら整理し理解していくとよいでしょう。

 また、国民年金基金の目的・ねらいの理解が不十分な場合は、これを機会に理解しておくとよいでしょう。

選択肢15. 福祉を増進する

 福祉を増進する が正しい選択肢です。

 条文に則った知識問題ではありますが、学習していなかったとしても、一般的な判断と消去法で適切な選択肢にたどりつくことが可能な設問であると考えています。

 選択肢の候補としては、「生活を安定させる」「福祉を増進する」「福利向上を図る」「利便の向上に資する」あたりが挙がるかと思います。

 このうち、空欄[ C ]の直後に、「~必要な施設をする『ことができる』」とあることから、「生活を安定させる」は除くことができます。

 (基金の目的・ねらいからして、生活の安定のためには、施設を「することができる」ではなく「すべき」なので)

 また同様に基金の目的・ねらいからみて、「福利(≒利益)向上」はふさわしくなく、また「利便(≒便利さ)の向上」は「福祉の増進」より優先度は低くなると考えられます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

A障害基礎年金の支給停止に関する内容で法定免除の要件と混同しそうですが、基本的な内容です。

Bは寡婦年金の条文ベースの出題で基本的な内容です。

Cは国民年金の任意業務に関する内容で少し細かいです。

D,Eは被保険者に対する情報の提供に関する内容で過去に何度も問われており、基本的な内容です。

選択肢15. 福祉を増進する

国民年金の任意業務に関する問です。

法定業務は年金の支給と一時金の支給ですが、任意業務として福祉を増進するため必要な施設をすると規定があります。

(基金の業務)

第百二十八条 基金は、加入員又は加入員であつた者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。

2 基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。

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