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社労士の過去問 第54回(令和4年度) 厚生年金保険法 問4

問題

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次の文中の[ D ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1  厚生年金保険法第81条の2の2第1項の規定によると、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、同法第81条第2項の規定にかかわらず当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を[ A ]からその産前産後休業が[ B ]までの期間に係るものの徴収は行わないとされている。
2  厚生年金保険の被保険者であるX(50歳)は、妻であるY(45歳)及びYとYの先夫との子であるZ(10歳)と生活を共にしていた。XとZは養子縁組をしていないが、事実上の親子関係にあった。また、Xは、Xの先妻であるV(50歳)及びXとVとの子であるW(15歳)にも養育費を支払っていた。V及びWは、Xとは別の都道府県に在住している。この状況で、Xが死亡した場合、遺族厚生年金が最初に支給されるのは、[ C ]である。なお、遺族厚生年金に係る保険料納付要件及び生計維持要件は満たされているものとする。
3  令和4年4月から、65歳未満の在職老齢年金制度が見直されている。令和4年度では、総報酬月額相当額が41万円、老齢厚生年金の基本月額が10万円の場合、支給停止額は[ D ]となる。
4  厚生年金保険法第47条の2によると、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において同法第47条第2項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日から同日後[ E ]までの間において、その傷病により障害の状態が悪化し、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。なお、障害厚生年金に係る保険料納付要件は満たされているものとする。
   1 .
1年半を経過する日
   2 .
5年を経過する日
   3 .
60歳に達する日の前日
   4 .
65歳に達する日の前日
   5 .
開始した日の属する月
   6 .
開始した日の属する月の翌月
   7 .
開始した日の翌日が属する月
   8 .
開始した日の翌日が属する月の翌月
   9 .
月額2万円
   10 .
月額4万円
   11 .
月額5万円
   12 .
月額10万円
   13 .
終了する日の属する月
   14 .
終了する日の属する月の前月
   15 .
終了する日の翌日が属する月
   16 .
終了する日の翌日が属する月の前月
   17 .
V
   18 .
W
   19 .
Y
   20 .
Z
( 社労士試験 第54回(令和4年度) 選択式 厚生年金保険法 問4 )
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この過去問の解説 (2件)

5

 高齢化がますます進む中で、年金支給財源の枯渇等回避に向け、今後ともさまざまな法令改正が行われるものと推察されます。

 在職老齢年金もその1つで、高齢者の就労意欲をできるだけ削ぐことなく、年金支給額を一部制限することで、当該ねらいを達成しようとしていると理解しておくとよいでしょう。

選択肢9. 月額2万円

 月額2万円 が正しい選択肢です。

 令和4年4月改正の在職老齢年金制度の見直しに関する出題です。

 年金の支給停止基準額が、65歳以上の場合と、60歳以上65歳未満の場合で同じ基準(47万円)が適用されることとなり、基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合、年金支給停止額は、(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2 となります。

 本設問文の場合、上記式に当てはめると、

 (10万円+41万円-47万円)÷2=2万円 となります。

 所定の金額(ここでは47万円)を超える額を、就労と年金とで合わせて受け取れる人については、その超えた部分の「半分」(÷2)を停止することで、就労意欲をできるだけ削ぐことなく、年金支給財源の枯渇等を回避することをねらっているものと理解しておくとよいでしょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

A、Bが産前産後休業の期間に関する条文ベースの出題です。

Cは遺族厚生年金の配偶者の支給停止に関する内容でテキストなどに記載がありますが配偶者と子いずれかの回答が容易ではないです。

Dは法改正からの出題で易しい内容、Eも事後重症の定義を問う基本的な内容です。

選択肢9. 月額2万円

65歳未満の在職老齢年金により支給停止となる額に関する問です。

法改正により65歳以上の在職老齢年金と同じ考え方になりました。

総報酬月額相当額と基本月額を合計し、47万円を超える場合支給停止が発生します。

在職老齢年金により支給停止となる額(法46条1項)により「総報酬月額相当額と基本月額との合計額のうち支給停止調整額(令和4年度47万円)を超える部分の2分の1の支給を停止します」と規定があります。

本肢では・・・総報酬月額相当額が41万円、老齢厚生年金の基本月額が10万円・・・とあるため(41万円+10万円-47万円)*1/2より月額2万円が支給停止されます。

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