社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問1

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問題

社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

下記のとおり賃金を支払われている労働者が使用者の責に帰すべき事由により半日休業した場合、労働基準法第26条の休業手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

賃  金:日給 1日 10,000円
     半日休業とした日の賃金は、半日分の5,000円が支払われた。
平均賃金:7,000円
  • 使用者は、以下の算式により2,000円の休業手当を支払わなければならない。
        7,000円 − 5,000円 = 2,000円
  • 半日は出勤し労働に従事させており、労働基準法第26条の休業には該当しないから、使用者は同条の休業手当ではなく通常の1日分の賃金10,000円を支払わなければならない。
  • 使用者は、以下の算式により1,000円の休業手当を支払わなければならない。
        10,000円 × 0.6 − 5,000円 = 1,000円
  • 使用者は、以下の算式により1,200円の休業手当を支払わなければならない。
        (7,000円 − 5,000円)× 0.6 = 1,200円
  • 使用者が休業手当として支払うべき金額は発生しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

一部労働の場合の休業手当の支払いに関する問題です。休業手当についてはどのテキストにも必ず掲載されている論点です。過去にも問われている論点ですので確実に押さえておきましょう。

この設問の論点は何の何割を支払わなければいけないかと言うところです。

選択肢1. 使用者は、以下の算式により2,000円の休業手当を支払わなければならない。
    7,000円 − 5,000円 = 2,000円

誤りです。7,000円 − 5,000円 = 2,000円ということは労働者は5,000円の賃金と2,000円の休業手当計7,000円受けることになり、結果として平均賃金と同額を得ることになります。平均賃金相当額を労働者に保障するものではありません。

選択肢2. 半日は出勤し労働に従事させており、労働基準法第26条の休業には該当しないから、使用者は同条の休業手当ではなく通常の1日分の賃金10,000円を支払わなければならない。

誤りです。結果として一日の半日休業させているわけですから、労基法26条の休業に該当します。

選択肢3. 使用者は、以下の算式により1,000円の休業手当を支払わなければならない。
    10,000円 × 0.6 − 5,000円 = 1,000円

誤りです。10,000円 × 0.6 − 5,000円 = 1,000円、設問は一日の賃金の6割から実際に受けた賃金との差額とありますが、労基法が求めているのは平均賃金の6割の保障です。

選択肢4. 使用者は、以下の算式により1,200円の休業手当を支払わなければならない。
    (7,000円 − 5,000円)× 0.6 = 1,200円

誤りです。この計算方法は労災保険法の休業補償給付の支払いです。お手持ちのテキスト等で労災保険法の休業手当(一部労働の場合)を確認されて下さい。比較しながら覚えると良いでしょう。

※参考 労災保険法における一部労働不能の場合の計算

 (給付基礎日額 − 実際に支払われた賃金)×60%

選択肢5. 使用者が休業手当として支払うべき金額は発生しない。

設問の通り正しい。労基法が使用者に求めているのは平均賃金の6割の保障です、設問の労働者の平均賃金7,000円の6割つまり4,200が保障されれば良いわけです。今回の場合はすでに労働により平均賃金の6割以上の5,000円の賃金を受けており使用者に休業手当として支払うべき金額は発生しません。

まとめ

一読しただけで「使用者が休業手当として支払うべき金額は発生しない。」を正解と導くのは少し難しいかもしれませんが他の選択肢と比較しながら考えると良いでしょう。

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02

労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由で労働者が休業した場合、使用者は休業手当を支払わなければなりません。

この法律は、労働者が受けるべき給付の保障を目的としています。

選択肢1. 使用者は、以下の算式により2,000円の休業手当を支払わなければならない。
    7,000円 − 5,000円 = 2,000円

誤り

解説:「7,000円 − 5,000円 = 2,000円」の算式では、労働者が受けるべき休業手当を平均賃金と同額にすることを示していますが、これは法律の趣旨に反します。

休業手当の計算は、実際に受けた賃金との差を考慮する必要があります。

選択肢2. 半日は出勤し労働に従事させており、労働基準法第26条の休業には該当しないから、使用者は同条の休業手当ではなく通常の1日分の賃金10,000円を支払わなければならない。

誤り

解説:労働者が半日出勤しているため、休業手当ではなく通常の賃金を支払うべきという解釈は誤りです。

労働基準法は、休業による経済的損失を補償するための規定です。

選択肢3. 使用者は、以下の算式により1,000円の休業手当を支払わなければならない。
    10,000円 × 0.6 − 5,000円 = 1,000円

誤り

解説:「10,000円 × 0.6 − 5,000円 = 1,000円」の計算方法は、労働基準法が求める平均賃金の60%の保障とは異なります。

この計算は、1日の賃金の60%から実際に受けた賃金との差額を求めていますが、適切ではありません。

選択肢4. 使用者は、以下の算式により1,200円の休業手当を支払わなければならない。
    (7,000円 − 5,000円)× 0.6 = 1,200円

誤り

解説:この算式は労災保険法における休業補償給付の計算方法に類似していますが、労働基準法の休業手当の計算とは異なります。

選択肢5. 使用者が休業手当として支払うべき金額は発生しない。

正しい

解説:労働基準法は、使用者に対して労働者の平均賃金の60%を保障することを求めています。

本問題では、労働者は既に5,000円の賃金を受けており、これは平均賃金7,000円の60%(4,200円)を超えています。

したがって、追加の休業手当は不要です。

まとめ

休業手当の計算においては、平均賃金の60%が重要な基準となります。

労働者が受ける賃金がこの基準を満たしていれば、追加の休業手当は必要ありません。

各選択肢を検討する際には、この基準に照らし合わせて考えることが重要です。

法律の趣旨を正確に理解し、具体的な数値を用いて検討することで、正しい解答にたどり着くことができます。

各選択肢が休業手当の計算においてどのように適用されるかを理解することが、この問題を解く鍵となります。

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03

一部就労に対して賃金が支払われた場合の休業手当に関する問題です。

選択肢1. 使用者は、以下の算式により2,000円の休業手当を支払わなければならない。
    7,000円 − 5,000円 = 2,000円

誤りです。平均賃金から実際に支払われた賃金を差し引いた額を休業手当として支払うわけではありません。

選択肢2. 半日は出勤し労働に従事させており、労働基準法第26条の休業には該当しないから、使用者は同条の休業手当ではなく通常の1日分の賃金10,000円を支払わなければならない。

誤りです。設問の場合、労働基準法第26条の休業に該当します。

選択肢3. 使用者は、以下の算式により1,000円の休業手当を支払わなければならない。
    10,000円 × 0.6 − 5,000円 = 1,000円

誤りです。休業手当は、日給の6割ではなく、「平均賃金」の6割です。

選択肢4. 使用者は、以下の算式により1,200円の休業手当を支払わなければならない。
    (7,000円 − 5,000円)× 0.6 = 1,200円

誤りです。平均賃金から実際に支払われた賃金を差し引いた額の6割を休業手当として支払うわけではありません。

選択肢5. 使用者が休業手当として支払うべき金額は発生しない。

正しいです。一部就労した部分に対して実際に支払われた賃金が、平均賃金の6割を超えている場合には、休業手当としての支払いは不要です。よって、設問の内容は正しいです。

まとめ

休業手当に関する基本的な理解を問うものであり、得点に繋げたい問題です。

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