社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
労働者災害補償保険法 問6
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問題
社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
労災保険給付に関する決定(処分)に不服がある場合の救済手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 労災保険給付に関する決定に不服のある者は、都道府県労働局長に対して審査請求を行うことができる。
- 審査請求をした日から1か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる。
- 処分の取消しの訴えは、再審査請求に対する労働保険審査会の決定を経た後でなければ、提起することができない。
- 医師による傷病の治ゆ認定は、療養補償給付の支給に影響を与えることから、審査請求の対象となる。
- 障害補償給付の不支給処分を受けた者が審査請求前に死亡した場合、その相続人は、当該不支給処分について審査請求人適格を有する。
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この過去問の解説 (3件)
01
労災保険給付に関する決定に不服がある場合、救済手続きとしてどのような流れで進めるかが問われています。
審査請求の対象、提出先、期間などの正しい手続きを理解することが求められます。
誤り
解説:審査請求を行うべき対象は都道府県労働局長ではなく、労働者災害補償保険審査官です。
この点は労災保険の手続きにおいて基本的な知識です。
誤り
解説:審査請求に対する決定がない場合の待機期間は1か月ではなく3か月です。
期間に関する正確な理解が必要です。
誤り
解説:処分の取消しの訴えは、労働保険審査会の決定ではなく、労働者災害補償保険審査官の決定を経た後に提起可能です。
手続きの順序を正しく理解することが重要です。
誤り
解説:医師による傷病の治癒認定は、審査請求の対象ではありません。
審査請求の対象は保険給付の決定に関するものに限られます。
正しい
解説:障害補償給付の不支給処分を受けた者が審査請求前に死亡した場合、その相続人が審査請求人の適格を有します。
これは、権利の相続に関連する重要な規定です。
労災保険給付に対する不服申立てに関しては、手続きの正しい流れと対象を理解することが重要です。
特に、審査請求の提出先、対象となる決定、待機期間、さらには不服申立てを行える人物(相続人を含む)について、具体的な知識が必要です。
また、医師の治癒認定や審査請求の対象に関しても正しい理解が求められます。
労災保険給付に関する決定に不服がある場合には、このような救済手続きの知識を活用して適切に対応する必要があります。
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02
不服申立に関する問題ですが、こちらも過去に何度も出題されていますので目にしたことのある問題も多いと思います、「誰に」「何を」「いつまでに」と言う点が問われる傾向がありますのでしっかり押さえておきましょう。
誤り。設問の場合は労働者災害補償保険審査官に審査請求を行うことができます。
ちなみに、労災保険法において都道府県労働局長はほぼ登場しません。
誤り。1か月ではなく3か月です。単純な数字の引っ掛けですので必ず押さえておきたい点です。
誤り。再審査請求に対する労働保険審査会の決定ではなく「審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定」です。
誤り。医師による傷病の治ゆ認定というのはつまり、「病気が治ったか」ということです。不服申立ての対象となるのはあくまで「保険給付」についてです。その前段階の傷病の治癒については対象になりません。
正しい。ポイントは審査請求前に死亡した場合という点です。不支給決定を受けたものがすでに死亡していますので生前に不服申立てを行う意思があったとしても審査請求をおこなうことができません。この場合は相続人が当該不支給処分について審査請求人適格を有する。とされています。
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03
不服申立てに関する出題です。
誤りです。不服申立て先は、都道府県労働局長ではなく「労働者災害補償保険審査官」です。
誤りです。審査請求が棄却されたものとみなされる期間は、1か月ではなく「3か月」です。
誤りです。処分取消しの訴えは、「審査請求に対する労働者災害補償保険審査官」の決定を経た後でなければ、提起することができません。
誤りです。医師による傷病の治ゆ認定は、「保険給付に関する決定」には当たらないため、審査請求の対象にはなりません。
正しいです。障害補償給付の不支給処分を受けた者が審査請求前に死亡した場合、その相続人には、当該不支給処分についての審査請求人適格が認められます。
労災保険法の不服申し立てに関する基本的な知識を問う問題ですので、しっかりと得点に繋げましょう。
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