社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
労働者災害補償保険法 問7
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問題
社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
新卒で甲会社に正社員として入社した労働者Pは、入社1年目の終了時に、脳血管疾患を発症しその日のうちに死亡した。Pは死亡前の1年間、毎週月曜から金曜に1日8時間甲会社で働くと同時に、学生時代からパートタイム労働者として勤務していた乙会社との労働契約も継続し、日曜に乙会社で働いていた。また、死亡6か月前から4か月前は丙会社において、死亡3か月前から死亡時までは丁会社において、それぞれ3か月の期間の定めのある労働契約でパートタイム労働者として、毎週月曜から金曜まで甲会社の勤務を終えた後に働いていた。Pの遺族は、Pの死亡は業務災害又は複数業務要因災害によるものであるとして所轄労働基準監督署長に対し遺族補償給付又は複数事業労働者遺族給付の支給を求めた。当該署長は、甲会社の労働時間のみでは業務上の過重負荷があったとはいえず、Pの死亡は業務災害によるものとは認められず、また甲会社と乙会社の労働時間を合計しても業務上の過重負荷があったとはいえないが、甲会社と丙会社・丁会社の労働時間を合計した場合には業務上の過重負荷があったと評価でき、個体側要因や業務以外の過重負荷により発症したとはいえないことから、Pの死亡は複数業務要因災害によるものと認められると判断した。Pの遺族への複数事業労働者遺族給付を行う場合における給付基礎日額の算定に当たって基礎とする額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 甲会社につき算定した給付基礎日額である。
- 甲会社・乙会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である。
- 甲会社・丁会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である。
- 甲会社・丙会社・丁会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である。
- 甲会社・乙会社・丁会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、複数の事業場で働く労働者Pが脳血管疾患で死亡した場合の遺族給付に関するものです。
Pが甲会社、乙会社、丙会社、丁会社で働いていた状況下で、複数事業労働者遺族給付の給付基礎日額の算定に関する問題です。
この問題は、労働者Pが複数の会社で働いていた状況を背景に、Pの死亡が業務災害又は複数業務要因災害によるものとして遺族補償給付又は複数事業労働者遺族給付の支給が求められるケースを扱っています。
誤り
解説:給付基礎日額は甲会社だけでなく、Pが死亡時に働いていた全ての関連する事業所の労働時間を考慮して算定します。
誤り
解説:甲会社と乙会社だけでなく、死亡時に働いていた丁会社の労働時間も給付基礎日額の算定に含める必要があります。
誤り
解説:甲会社と丁会社のみではなく、乙会社の労働時間も給付基礎日額の算定に含める必要があります。
誤り
解説:丙会社はPが死亡する3か月前に離職しているため、給付基礎日額の算定には含まれません。
正しい
解説:給付基礎日額の算定には、Pが死亡時に働いていた甲会社、乙会社、丁会社の労働時間を合算して考慮します。
この問題の解決には、Pが死亡時に働いていた事業所の特定と、それら事業所の労働時間を給付基礎日額の算定にどのように反映させるかが重要です。
特に、複数の事業所で働いていた場合、その全ての労働時間を給付基礎日額の算定に含める必要があります。
ただし、Pが離職した事業所の労働時間は含めません。
この問題では、Pの死亡時に働いていた甲会社、乙会社、丁会社の労働時間を給付基礎日額の算定に含める必要がありますが、Pが既に離職していた丙会社の労働時間は含めません。
遺族給付の算定においては、労働者の働いていた事業所と労働時間を正確に把握し、適切な給付額を求めることが不可欠です。
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02
複数事業労働者の給付基礎日額に関する問題です。
誤りです。甲会社だけでなく、乙会社及び丁会社につき算定した給付基礎日額に相当する額も合算します。
誤りです。甲会社及び乙会社だけでなく、丁会社につき算定した給付基礎日額に相当する額も合算します。
誤りです。甲会社及び丁会社だけでなく、乙会社につき算定した給付基礎日額に相当する額も合算します。
誤りです。甲会社及び丁会社だけでなく、乙会社につき算定した給付基礎日額に相当する額も合算します。また、丙会社分については合算しません。
正しいです。設問の事例において、労働者Pは複数事業労働者に該当します。複数事業労働者の給付基礎日額については、「複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額」とするのが原則とされています。設問における甲会社・乙会社・丁会社は、労働者Pが脳血管疾患を発症した日(算定事由発生日)において、労働者Pを使用している事業に該当します。対して丙会社は、脳血管疾患を発症した日(算定事由発生日)において、労働者Pを使用していませんので、丙会社につき算定した給付基礎日額に相当する額を合算することはできません。以上より、給付基礎日額の算定に当たっては、甲会社・乙会社・丁会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額が基礎とされます。
複数事業労働者については、頻出の分野といえます。事例問題にも対応できるよう基礎知識をしっかりと押さえて得点に繋げましょう。
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03
問題文が長文で読むだけでも疲れそうな問題です。複数の事業場に勤務する労働者の給付基礎日額の算定が論点ですが、そもそも給付基礎日額の算定方法はどうだったでしょうか?また、設問の労働者の死亡当時の就業状況はどうだったでしょうか?確認してみましょう。
誤り。複数事業労働者の給付基礎日額については「複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額」とされます。合算するので一つの事業場のみで算定するのではないと判断しましょう。
誤り。合算するという点は正しいのですが、ではどの事業場の給付基礎日額を合算するのかという点で問題です。死亡当時労働者Pは甲社、乙社、丁社で勤務していました。設問では甲社、乙社のみで算定とありますので誤りです。
誤り。労働者Pは死亡当時甲社、乙社、丁社に勤務しており設問の労働者の場合はこれら3つの事業場の給付基礎日額を合算します。
誤り。丙社の給付基礎日額は合算しません。給付基礎日額の計算基礎は原則として「算定事由発生日以前3か月間に労働者に対して支払われた賃金の総額」ですが設問の場合、労働者Pが丙社に勤務していたのは死亡6か月前から4か月前であり、算定事由発生日以前3か月の間には丙社で働いていません。よって誤りです。
設問の通り正しい。労働者Pは死亡当時甲社、乙社、丁社に勤務しており、これら3つの事業場につき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額となります。
問題文が長文ですのでかなり読み取りにくく、解答するのに時間がかかるでしょう。問題文の「Pの遺族は〜認められると判断した」についてですがこの部分にはどの事業場の業務において荷重負荷があったか…などということが書かれていますが、論点はそこではありません。その後の「Pの遺族への複数事業労働者遺族給付を行う場合における給付基礎日額の算定に当たって基礎とする額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか」重要なのはこの部分です。
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