社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
社会保険に関する一般常識 問3

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、介護保険法に関連する様々な規定についての理解を問うものです。

介護保険法は、高齢者や障害者などの介護が必要な人々に対する支援を規定した法律で、介護サービスの提供、介護保険施設の指定、要介護認定の手続き、保険給付の取扱いなどが含まれます。

問題では、これらの規定について正誤を問う形で出題されています。

選択肢1. 都道府県及び市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

誤り

解説:介護保険の実施主体は都道府県ではなく、市町村と特別区が行います。

都道府県が実施主体となることはないため、この選択肢は誤っています。

選択肢2. 「介護保険施設」とは、指定介護老人福祉施設(都道府県知事が指定する介護老人福祉施設)、介護専用型特定施設及び介護医療院をいう。

誤り

解説:介護保険施設には、指定介護老人福祉施設だけでなく、介護老人保健施設や介護医療院も含まれます。

このため、「介護専用型特定施設」は誤った表現で、正しくは「介護老人保健施設」です。

選択肢3. 要介護認定は、市町村が当該認定をした日からその効力を生ずる。

誤り

解説:要介護認定の効力は、申請のあった日にさかのぼって生じます。

認定をした日から効力が始まるわけではありません。

選択肢4. 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。

正しい

解説:要介護認定を受けた被保険者は、介護の必要度が変更した場合、市町村に対して要介護状態区分の変更認定を申請することができます。

選択肢5. 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

誤り

解説:介護保険審査会の決定に不服がある場合、再審査請求を行う機関は社会保険審査会ではなく、介護保険審査会自体に対して行います。

まとめ

介護保険法に関する問題を解く際は、介護サービスの提供方法、施設の種類、要介護認定のプロセス、保険給付の取り扱いに関する法律の知識が必要です。

各選択肢を慎重に読み、介護保険法の基本的な原則と細部の規定を理解することが重要です。

特に、介護保険法の特定の規定が問われている場合、該当する法律条文の内容を正確に理解しているかどうかがカギとなります。

また、他の社会保険法規との比較を行うことで、特有の規定をより明確に理解することができます。

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02

介護保険法からの出題です。

選択肢1. 都道府県及び市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

誤りです。介護保険を行うのは「市町村」のみで、「都道府県」は含まれません。

選択肢2. 「介護保険施設」とは、指定介護老人福祉施設(都道府県知事が指定する介護老人福祉施設)、介護専用型特定施設及び介護医療院をいう。

誤りです。「介護保険施設」とは、指定介護老人福祉施設、「介護老人保健施設」及び介護医療院をいいます。

選択肢3. 要介護認定は、市町村が当該認定をした日からその効力を生ずる。

誤りです。要介護認定は、「申請のあった日にさかのぼって」効力を生じます。

選択肢4. 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。

正しいです。要介護区分の変更の認定の申請は、「市町村」に対して行います。

選択肢5. 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

誤りです。介護保険審査会の決定に不服があったとしても、社会保険審査会に対して「再審査請求」をすることはできません。この場合は、訴訟を提起することとなります。

まとめ

介護保険法は、社会保険一般常識において必ず出題される法令の一つです。細かな論点もありますが、保険者や申請手続等の基本論点を中心におさえておきましょう。

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03

介護保険法も本試験での出題頻度は高いです、健康保険と同じ規定もありますが、やや異なる規定がありますので、その辺を押さえましょう。また、過去問を有効活用し基本論点を押さえると効果的です。

選択肢1. 都道府県及び市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

誤り。

都道府県及び市町村(特別区を含む。)ではなく市町村及び特別区です。

介護保険の実施主体は市町村及び特別区とされており、都道府県は行いません。

介護保険法には「地域密〇〇」という文言が多く出てきます。

地域に密着しているので市町村とイメージしておくと良いでしょう。

選択肢2. 「介護保険施設」とは、指定介護老人福祉施設(都道府県知事が指定する介護老人福祉施設)、介護専用型特定施設及び介護医療院をいう。

誤り。

設問中の、介護専用型特定施設は正しくは、介護老人保健施設です。

なお都道府県知事が指定という記述は正しい記述ですので、あわせて覚えておきましょう。

選択肢3. 要介護認定は、市町村が当該認定をした日からその効力を生ずる。

誤り。

要介護認定の効力は、その申請のあった日にさかのぼって効力を生じるとされています。

要介護認定の申請をしてから、実際に認定されるまでに時間を要する場合でも効力はさかのぼります。

選択肢4. 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。

設問の通り正しい。

現在の介護認定区分から別の区分に変更の申請は可能です。

例として、要介護2と判定されている場合に要介護3への変更申請を行う場合などが該当します。

選択肢5. 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

誤り。

介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるという規定はありません。

これは、他の社会保険科目とやや異なりますので、比較しておきましょう。

まとめ

比較的、解答し易い問題だったのではないでしょうか。

テキストや、過去問等で見たことのある記述が多かったと思いますので、必ず復習しておきましょう。

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