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社労士の過去問 第55回(令和5年度) 社会保険に関する一般常識 問4

問題

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社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
社会保険審査官(以下本問において「審査官」という。)は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれる。
   2 .
審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。その執行の停止は、審査請求があった日から2か月以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があったものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。
   3 .
審査請求の決定は、審査請求人に送達されたときに、その効力を生じる。決定の送達は、決定書の謄本を送付することによって行う。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。
   4 .
社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)は、審査会が定める場合を除き、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。審査会の合議は、公開しない。
   5 .
審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができるが、再審査請求又は審査請求への参加は、代理人によってすることができない。
( 社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 社会保険に関する一般常識 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

2

本問題は、社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する内容について理解を問うものです。

この法律は、社会保険関連の審査や決定に関わる手続きや原則、審査官の任命や職務、審査会の構成や運営に関する規定を定めています。

問題は、これらの規定に関する正誤を判断する形式で出題されています。

選択肢1. 社会保険審査官(以下本問において「審査官」という。)は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれる。

正しい

解説:社会保険審査官は、厚生労働省の職員の中から厚生労働大臣によって任命され、各地方厚生局に配置されます。

この役割は、社会保険関連の審査や決定に重要な機能を担っています。

選択肢2. 審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。その執行の停止は、審査請求があった日から2か月以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があったものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。

正しい

解説:審査請求によって原処分の執行は通常停止されませんが、審査官は特定の緊急事態において執行を停止することができます。

また、執行停止は審査請求から2か月以内に決定がない場合、効力を失います。

選択肢3. 審査請求の決定は、審査請求人に送達されたときに、その効力を生じる。決定の送達は、決定書の謄本を送付することによって行う。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

正しい

解説:審査請求の決定は、審査請求人に送達された時点で効力を生じます。

送達は決定書の謄本を送付することで行われ、送付が不可能な場合は公示によって行われます。

選択肢4. 社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)は、審査会が定める場合を除き、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。審査会の合議は、公開しない。

正しい

解説:社会保険審査会は、通常3人の委員で構成される合議体です。

審査会の合議は非公開で行われます。

選択肢5. 審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができるが、再審査請求又は審査請求への参加は、代理人によってすることができない。

誤り

解説:審査会は、再審査請求や審査請求の手続きに利害関係のある第三者を参加させることができますが、この参加は代理人によって行うことが可能です。

まとめ

社会保険審査官及び社会保険審査会法に関連する問題を解く際は、社会保険の審査プロセス、審査官の役割、審査会の構成と運営に関する法律の知識が必要です。

各選択肢を慎重に読み、法律の基本的な原則と詳細な規定を理解することが重要です。

特に、審査官の任命や職務、審査会の合議体の構成など、具体的な規定の理解が問われる場合があります。

また、社会保険法全般の知識も役立ちます。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

社会保険審査官及び社会保険審査会法からの出題です。

選択肢1. 社会保険審査官(以下本問において「審査官」という。)は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれる。

正しいです。

選択肢2. 審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。その執行の停止は、審査請求があった日から2か月以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があったものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。

正しいです。

選択肢3. 審査請求の決定は、審査請求人に送達されたときに、その効力を生じる。決定の送達は、決定書の謄本を送付することによって行う。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

正しいです。

選択肢4. 社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)は、審査会が定める場合を除き、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。審査会の合議は、公開しない。

正しいです。社会保険審査会は、「3人」をもって構成する合議体です。

選択肢5. 審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができるが、再審査請求又は審査請求への参加は、代理人によってすることができない。

誤りです。再審査請求又は審査請求への参加は、「代理人」によってすることができます。

まとめ

社会保険審査官及び社会保険審査会法は、ややマイナーな法令といえますが、出題範囲には含まれていますので、これを機におさえるようにしましょう。

-1

社会保険審査官及び社会保険審査会法からの出題です。

この分野も過去の出題は多い分野です、テキストのボリュームもそこまで多くなく、

過去問が繰り返し出題されることも多いですので、この問題を通して復習しておきましょう。

選択肢1. 社会保険審査官(以下本問において「審査官」という。)は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれる。

設問の通り正しい。

ポイントは、「厚生労働大臣が任命する」「地方厚生局に置かれる」です。

なお、社会保険審査会は厚生労働省に置かれます。

選択肢2. 審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。その執行の停止は、審査請求があった日から2か月以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があったものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。

設問の通り正しい。

問題文の記述が少し難しいですが、設問の通りです。

この設問については2月以内という数字を押さえておけば十分でしょう。

選択肢3. 審査請求の決定は、審査請求人に送達されたときに、その効力を生じる。決定の送達は、決定書の謄本を送付することによって行う。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

設問の通り正しい。

いわゆる、公示送達についてです。

他の科目でも登場しますが、審査請求の決定については原則は決定書の謄本を送付することによって行われますが、送達を受けるべき者の所在が知れないときなどは公示の方法によって行うとされています。

選択肢4. 社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)は、審査会が定める場合を除き、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。審査会の合議は、公開しない。

設問の通り正しい。

社会保険審査会は、3人をもって構成する合議体で、審査会の合議は、公開しないとされています。3人という数字を押さえておきたいところです。

選択肢5. 審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができるが、再審査請求又は審査請求への参加は、代理人によってすることができない。

誤り。

再審査請求又は審査請求への参加は、代理人によってすることができます。

なお、再審査請求又は審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限りできるとされています。

まとめ

一般的なテキストには記載されている範囲からの出題ですので、比較的易しい問題と言えるでしょう、確実に得点しましょう。

問題に解答すると、解説が表示されます。
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