社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
社会保険に関する一般常識 問5

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問題

社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 社会保険に関する一般常識 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 都道府県は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。
  • 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。
  • 都道府県は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下本問において「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
  • 市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる普通徴収の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する特別徴収の方法によらなければならない。
  • 都道府県は、被保険者の死亡に関しては、高齢者医療確保法の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

高齢者医療確保法からの出題です。

選択肢1. 都道府県は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。

誤りです。保険者から後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収するのは、「社会保険診療報酬支払基金」です。

選択肢2. 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。

正しいです。都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとされています。

選択肢3. 都道府県は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下本問において「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。

誤りです。都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるのは、「市町村」です。

選択肢4. 市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる普通徴収の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する特別徴収の方法によらなければならない。

誤りです。「普通徴収」と「特別徴収」の記述が逆になっていますので、入れ換えると正しい文章となります。

選択肢5. 都道府県は、被保険者の死亡に関しては、高齢者医療確保法の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

誤りです。被保険者の死亡に関して、「条例」の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うのは、「後期高齢者医療広域連合」です。

まとめ

高齢者医療確保法は、本試験において必ずと言ってよいほど出題されています。基本論点を中心に、しっかりとおさえておきましょう。

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02

本問題は、高齢者医療確保法に関する理解を問うものです。

この法律は、後期高齢者(主に75歳以上)の医療制度に関する規定を定めており、都道府県、市町村、後期高齢者医療広域連合の役割や保険料の徴収方法、医療費適正化の計画などに関する内容を含みます。

問題は、これらの規定に関する正誤を判断する形式で出題されています。

選択肢1. 都道府県は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。

誤り

解説:後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金の徴収は、都道府県ではなく、社会保険診療報酬支払基金が行います。

選択肢2. 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。

正しい

解説:都道府県は医療費適正化基本方針に従って、6年ごとに医療費適正化の計画を策定します。

この期間設定は法律で定められています。

選択肢3. 都道府県は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下本問において「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。

誤り

解説:後期高齢者医療の事務を処理するために設けられるのは、都道府県ではなく市町村が加入する後期高齢者医療広域連合です。

選択肢4. 市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる普通徴収の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する特別徴収の方法によらなければならない。

誤り

解説:後期高齢者医療に要する保険料は、市町村ではなく後期高齢者医療広域連合が徴収します。

保険料の徴収方法についても誤りがあります。

選択肢5. 都道府県は、被保険者の死亡に関しては、高齢者医療確保法の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

誤り

解説:葬祭費の支給または葬祭の給付を行うのは、都道府県ではなく後期高齢者医療広域連合です。

また、支給基準は法律ではなく条例で定められます。

まとめ

高齢者医療確保法に関する問題を解く際は、特に後期高齢者医療広域連合の役割、保険料の徴収方法、医療費適正化計画の策定主体についての理解が重要です。

都道府県と市町村の役割や責任の違い、法律における具体的な規定を正確に理解する必要があります。

また、後期高齢者医療制度の基本的な枠組みを把握することも大切です。

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03

最後は高齢者医療確保法からの出題です、難易度は易しい〜普通程度です。

都道府県なのか、市町村なのかなどという点が介護保険と混同しやすと思いますので、

整理しておきましょう。

選択肢1. 都道府県は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。

誤り。

後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金は、都道府県ではなく、社会保険診療報酬支払基金が徴収します。この社会保険診療報酬支払基金は社労士試験においてあまり出てくるわけではありませんが、何をしているかは覚えておきましょう。

選択肢2. 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。

設問の通り正しい。

6年ごとに、6年を1期という数字も重要ですが、医療費適正化基本方針を定めるのは都道府県であるという点も押さえておくとよいでしょう。市町村や、厚生労働大臣ではありませんので要注意です。

選択肢3. 都道府県は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下本問において「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。

誤り。

後期高齢者医療広域連合を設けるのは、都道府県ではなく市町村です。

介護保険と同じように、市町村が登場しますが違いを整理しておきましょう。

選択肢4. 市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる普通徴収の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する特別徴収の方法によらなければならない。

誤り。

保険料の徴収についてですが、徴収方法には特別徴収と普通徴収の2つがあります。

特別徴収は老齢等年金給付を受ける被保険者から、老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収するいわゆる年金からの天引きです。

普通徴収は、納入の通知をすることによって保険料を徴収する徴収方法です。

設問は特別徴収と普通徴収の記述が逆となっています。

選択肢5. 都道府県は、被保険者の死亡に関しては、高齢者医療確保法の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

誤り。

葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うのは都道府県ではなく、後期高齢者医療広域連合です。また、高齢者医療確保法の定めるところによりではなく、条例で定めるところによりです。

まとめ

都道府県、市町村、後期高齢者広域連合などが登場し、混乱し易い点だと思います。これらは本試験までには整理しておきましょう。

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