社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
社会保険に関する一般常識 問2

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問題

社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 社会保険に関する一般常識 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

船員保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
  • 船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  • 被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。)がその資格を喪失した日後に出産したことにより船員保険法第73条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より6か月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
  • 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して2か月を限度とする。
  • 厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料(疾病任意継続被保険者に関する保険料を除く。)を徴収する。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、船員保険法に関する内容を問うものです。

船員保険法は、船員特有の労働環境に対応するための保険制度を規定しており、船員の健康や福祉を守るための法律です。

問題では、被保険者の資格取得や喪失、各種給付、保険料徴収など、船員保険に関連するさまざまな規定が取り上げられています。

選択肢1. 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。

正しい

解説:被保険者は船員として船舶所有者に使用されるに至った日から資格を取得します。

これは船員保険制度の基本的な規定で、船員の保険加入を確実にするためのものです。

選択肢2. 船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

正しい

解説:船舶所有者は、被保険者の資格の取得や喪失、報酬月額、賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出る義務があります。

これは船員保険の運用を円滑にするための重要な手続きです。

選択肢3. 被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。)がその資格を喪失した日後に出産したことにより船員保険法第73条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より6か月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。

正しい

解説:資格を喪失した後に出産した被保険者が、出産育児一時金を受けるためには、資格喪失後6か月以内の出産であることが必要です。

これは船員の福祉を確保するための規定です。

選択肢4. 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して2か月を限度とする。

誤り

解説:行方不明手当金の支給期間は2か月ではなく、3か月を限度としています。

これは船員の特殊な労働環境を考慮した規定です。

選択肢5. 厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料(疾病任意継続被保険者に関する保険料を除く。)を徴収する。

正しい

解説:厚生労働大臣は、船員保険事業に必要な費用を賄うために保険料を徴収します。

これは船員保険制度の運用に必要な基本的な手続きです。

まとめ

船員保険法に関する問題を解く際は、船員特有の労働環境と保険制度の目的を理解しておくことが重要です。

選択肢を慎重に読み、法律の知識に基づいて正誤を判断します。

特に、船員の福祉や保険制度の運用に関わる重要な規定に注意を払う必要があります。

船員保険法の規定は、一般的な労働保険法とは異なる特殊性を持っているため、これらの違いを理解することも大切です。

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02

船員保険法も比較的出題頻度は高いです、船員保険法の給付についてはほぼ健康保険法と同じような規定ですので、健康保険法を学習した後に比較しながら相違点を押さえていくとよいでしょう。

選択肢1. 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。

設問の通り正しい。

被保険者の資格を取得するのは原則「その日」です、一方、資格の喪失は基本的に「翌日」です、一部例外もありますが原則その日に取得、翌日に喪失と押さえておけば良いでしょう。

選択肢2. 船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

設問の通り正しい。

これは、健康保険と同じ規定です。迷うことなく正しいと判断してよいでしょう。

選択肢3. 被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。)がその資格を喪失した日後に出産したことにより船員保険法第73条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より6か月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。

設問の通り正しい。

船員保険法では、出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より6か月以内に出産したことというのが一つの条件です。健康保険とはやや異なる規定ですので、比較しておくとよいでしょう。

選択肢4. 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して2か月を限度とする。

誤り。

正しくは2か月ではなく、3か月です。行方不明手当金は船員保険法独自の給付ですが、

行方不明となって3か月を経過した場合は死亡したものと推定されます。

選択肢5. 厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料(疾病任意継続被保険者に関する保険料を除く。)を徴収する。

設問の通り正しい。

これも、健康保険法で聞いたことのある規定だと思います。なお、疾病任意継続被保険者に関する保険料は、全国健康保険協会が徴収します。この点もプラスで覚えておくと良いでしょう。

まとめ

比較的基本的な問題が多く、正誤判断はし易かったのではないでしょうか。

健康保険法の学習が進んでいる方であれば、ある程度得点できると思います。

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03

船員保険法からの出題です。

選択肢1. 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。

正しいです。

選択肢2. 船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

正しいです。被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項の届出先は「厚生労働大臣」です。

選択肢3. 被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。)がその資格を喪失した日後に出産したことにより船員保険法第73条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より6か月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。

正しいです。

選択肢4. 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して2か月を限度とする。

誤りです。行方不明手当金の支給期間の限度は、「2か月」ではなく、「3か月」です。

選択肢5. 厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料(疾病任意継続被保険者に関する保険料を除く。)を徴収する。

正しいです。設問のとおり、厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用に充てるため保険料を徴収しますが、当該保険料には、「疾病任意継続被保険者に関する保険料」は含まれません。

まとめ

船員保険法は、近年の本試験において頻繁に出題されています。基本論点を中心に、しっかりとおさえておきましょう。

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