社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
労働者災害補償保険法 問5
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問題
社労士試験 第55回(令和5年度) 選択式 労働者災害補償保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.労災保険法第14条第1項は、「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による( A )のため労働することができないために賃金を受けない日の第( B )日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の( C )に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による( A )のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の( C )に相当する額とする。」と規定している。
2.社会復帰促進等事業とは、労災保険法第29条によれば、①療養施設及びリハビリテーション施設の設置及び運営その他被災労働者の円滑な社会復帰促進に必要な事業、②被災労働者の療養生活・介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族への資金貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業、③業務災害防止活動に対する援助、( D )に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに( E )の支払の確保を図るために必要な事業である。
1.労災保険法第14条第1項は、「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による( A )のため労働することができないために賃金を受けない日の第( B )日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の( C )に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による( A )のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の( C )に相当する額とする。」と規定している。
2.社会復帰促進等事業とは、労災保険法第29条によれば、①療養施設及びリハビリテーション施設の設置及び運営その他被災労働者の円滑な社会復帰促進に必要な事業、②被災労働者の療養生活・介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族への資金貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業、③業務災害防止活動に対する援助、( D )に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに( E )の支払の確保を図るために必要な事業である。
- 100分の50
- 100分の60
- 100分の70
- 100分の80
- 2
- 3
- 4
- 7
- 苦痛
- 健康診断
- 災害時避難
- 食費
- 治療費
- 賃金
- 通院
- 能力喪失
- 防災訓練
- 保護具費
- 療養
- 老人介護
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この過去問の解説 (3件)
01
「賃金」が正解です。
ちなみに、賃金の支払いの確保のための「未払賃金の立替払事業等」は独立行政法人労働者健康安全機構が行っております。
基本的な部分ですので、しっかり押さえておきましょう
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02
正しいものは「賃金」です。
社会復帰促進等事業は大きく3つに分かれます。
①社会復帰促進事業
②被災労働者等援護事業
③安全衛生確保等事業
です。今回の「賃金の支払の確保を図るために必要な事業」は、
③の安全衛生確保等事業の中に含まれます。
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03
正解肢は「賃金」です。
社会復帰促進等事業の安全衛生確保等事業にはいくつかの種類がありますが、「賃金の支払の確保を図るために必要な事業」が含まれます。
条文からの出題です。労災保険法における超基本論点ですので、しっかりと押さえて得点に繋げましょう。
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