社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
社会保険に関する一般常識 問1
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問題
社労士試験 第55回(令和5年度) 選択式 社会保険に関する一般常識 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( A )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
なお、本問の「5」は「令和4年版厚生労働白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している。
1.船員保険法第69条第5項の規定によると、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して( A )間とされている。
2.高齢者医療確保法第20条の規定によると、保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、( B )以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は同法第26条第2項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。
3.確定給付企業年金法第57条では、「掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって( C )ができるように計算されるものでなければならない。」と規定している。
4.小学校修了後中学校修了前の児童1人を監護し、かつ、この児童と生計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額は、1か月につき( D )である。なお、この児童は施設入所等児童ではなく、父の所得額は所得制限額未満であり、母の所得は父の所得を下回るものとする。
5.高齢化が更に進行し、「団塊の世代」の全員が75歳以上となる2025(令和7)年の日本では、およそ( E )人に1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の割合や、世帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計されている。
なお、本問の「5」は「令和4年版厚生労働白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している。
1.船員保険法第69条第5項の規定によると、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して( A )間とされている。
2.高齢者医療確保法第20条の規定によると、保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、( B )以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は同法第26条第2項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。
3.確定給付企業年金法第57条では、「掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって( C )ができるように計算されるものでなければならない。」と規定している。
4.小学校修了後中学校修了前の児童1人を監護し、かつ、この児童と生計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額は、1か月につき( D )である。なお、この児童は施設入所等児童ではなく、父の所得額は所得制限額未満であり、母の所得は父の所得を下回るものとする。
5.高齢化が更に進行し、「団塊の世代」の全員が75歳以上となる2025(令和7)年の日本では、およそ( E )人に1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の割合や、世帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計されている。
- 3.5
- 5.5
- 7.5
- 9.5
- 1年
- 1年6か月
- 2年
- 3年
- 35歳
- 40歳
- 65歳
- 75歳
- 10,000円
- 15,000円
- 20,000円
- 30,000円
- 掛金を負担すること
- 財政の均衡を保つこと
- 積立金の額が最低積立基準額を満たすこと
- 必要な給付を行うこと
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この過去問の解説 (3件)
01
「3年」が正解です。
健康保険法では「1年6か月」ですが、船員保険法は「3年」となります。
船員という特殊な労働形態により、一般の健康保険と違う点が様々ありますので押さえておきましょう。
基本的な知識を問う問題ですので、正解しておきたいところです。
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02
正しいものは「3年」です。
船員保険法は健康保険法と同じ規定もありますが、やや異なる規定があります。その1つが傷病手当金の支給についてで、健康保険は1年6か月なのに対し、船員保険法では3年とされています。
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03
正解肢は「3年」です。
船員保険法第69条第5項
「傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して『三年』間とする。」
船員保険法における超基本論点です。しっかりと押さえて得点に繋げましょう。
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