社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問5 (労働基準法及び労働安全衛生法 問5)
問題文
労働基準法に定める労働時間に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用するに当たっては、常時10人未満の労働者を使用する使用者であっても必ず就業規則を作成し、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをしなければならない。
イ 使用者は、労働基準法第33条の「災害その他避けることのできない事由」に該当する場合であっても、同法第34条の休憩時間を与えなければならない。
ウ 労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(テレワーク)においては、「情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと」さえ満たせば、労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外みなし労働時間制を適用することができる。
エ 使用者は、労働基準法第38条の3に定めるいわゆる専門業務型裁量労働制を適用するに当たっては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、専門業務型裁量労働制を適用することについて「当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。」を定めなければならない。
オ 労働基準法第41条の2に定めるいわゆる高度プロフェッショナル制度は、同条に定める委員会の決議が単に行われただけでは足りず、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、この制度を導入することができる。
ア 労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用するに当たっては、常時10人未満の労働者を使用する使用者であっても必ず就業規則を作成し、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをしなければならない。
イ 使用者は、労働基準法第33条の「災害その他避けることのできない事由」に該当する場合であっても、同法第34条の休憩時間を与えなければならない。
ウ 労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(テレワーク)においては、「情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと」さえ満たせば、労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外みなし労働時間制を適用することができる。
エ 使用者は、労働基準法第38条の3に定めるいわゆる専門業務型裁量労働制を適用するに当たっては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、専門業務型裁量労働制を適用することについて「当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。」を定めなければならない。
オ 労働基準法第41条の2に定めるいわゆる高度プロフェッショナル制度は、同条に定める委員会の決議が単に行われただけでは足りず、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、この制度を導入することができる。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問5(労働基準法及び労働安全衛生法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める労働時間に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用するに当たっては、常時10人未満の労働者を使用する使用者であっても必ず就業規則を作成し、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをしなければならない。
イ 使用者は、労働基準法第33条の「災害その他避けることのできない事由」に該当する場合であっても、同法第34条の休憩時間を与えなければならない。
ウ 労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(テレワーク)においては、「情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと」さえ満たせば、労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外みなし労働時間制を適用することができる。
エ 使用者は、労働基準法第38条の3に定めるいわゆる専門業務型裁量労働制を適用するに当たっては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、専門業務型裁量労働制を適用することについて「当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。」を定めなければならない。
オ 労働基準法第41条の2に定めるいわゆる高度プロフェッショナル制度は、同条に定める委員会の決議が単に行われただけでは足りず、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、この制度を導入することができる。
ア 労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用するに当たっては、常時10人未満の労働者を使用する使用者であっても必ず就業規則を作成し、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをしなければならない。
イ 使用者は、労働基準法第33条の「災害その他避けることのできない事由」に該当する場合であっても、同法第34条の休憩時間を与えなければならない。
ウ 労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(テレワーク)においては、「情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと」さえ満たせば、労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外みなし労働時間制を適用することができる。
エ 使用者は、労働基準法第38条の3に定めるいわゆる専門業務型裁量労働制を適用するに当たっては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、専門業務型裁量労働制を適用することについて「当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。」を定めなければならない。
オ 労働基準法第41条の2に定めるいわゆる高度プロフェッショナル制度は、同条に定める委員会の決議が単に行われただけでは足りず、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、この制度を導入することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
- 五つ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ア:誤りです。
就業規則に限らず、
「労使協定」によっても、
1ヶ月単位の変形労働時間制を定めることができます。
【32条の2第1項】
イ:正しいです。
休憩については条文上触れられておりません。
したがって、「災害その他避けることのできない事由」に該当する場合であっても、
同法第34条の休憩時間を与える必要があります。
【33条1項】
ウ:誤りです。
「随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと」も満たす必要があります。
随時使用者の指示が行われているということは、
「みなし」ではなく「通常の労働時間」という考え方です。
【令和3年3月25日基発0325第2号】
エ:正しいです。
令和6年度試験に関わる法改正からの出題です。
専門業務型裁量労働制を適用する際に、
「当該の労働者」の同意が必要になりました。
専門業務型裁量労働制は職種も再度確認し、
労働契約の専門的知識を有する職種を混同しないようにしましょう。
【38条の3第1項6号】
オ:正しいです。
高度プロフェッショナル制度の法的効力の発生要件は、
「労働基準監督署長に決議を届出」とされています。
36協定も届出が法的効力の発生要件です。
【41条の2第1項】
以上から正しい選択肢は3つあります。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
正しい選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤り選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
個数問題でした。
イの正誤判断を行うことができた方は正解できたのではないでしょうか。
法改正問題も出題されており、
アウエオの正誤判断の復習もしっかりと行いましょう。
実力を図ることができる良い問題だと思います。
参考になった数22
この解説の修正を提案する
02
裁量労働制の手続きに関する問です。個数問題、法改正を含み、休憩時間に関する選択肢はもっともらしく、細かな論点も含まれるためある程度検討した後に次の問題に進む方が時間を効率的に利用できるかもしれません。
ア〜オについて見ていきます。
ア 誤りです。
10人未満の事業場では就業規則の作成は義務ではなく、その他これに準ずるものを作成しています。その他これに準ずるものに1か月単位の変形労働時間制の定めをすることで足ります。
イ 正しいです。
休憩時間は本肢のような場合でも与える必要があります。休憩の規定が適用されない者として、運輸交通業、郵便事業に従事する一定の者、高度プロフェッショナル制度の適用者などがありますが、本肢のような場合では休憩時間は与える必要があります。
ウ 誤りです。
テレワーク等在宅勤務者に事業場外労働に関するみなし労働時間制が適用される要件として、以下があります。
① 当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われていること。
② 当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと。
③ 当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと。
ここまでわからなくても、設問に・・さえ満たせばという言い回しがあり、誤りではないかと推測できます。
エ 正しいです。
2024年4月の法改正です。専門業務型裁量労働制の労使協定に「本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める」と規定されました。
オ 正しいです。
労使委員会での決議に加えて、事業場の所在を管轄する所轄労働基準監督署長への届出が定められています。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
以上より、正解は3つです。個数問題で全ての正誤を判断するのは難しい問です。正しい肢の判断は難しく、誤りを判定して回答していくしかなさそうです。多くの受験生が正解できなかったのではないかと推測できます。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
労働時間に関する問題です。
ア:誤りです。
1か月単位の変形労働時間制を適用するにあたっては、「労使協定又は就業規則その他これに準ずるもの」により、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定めをする必要があります。
常時10人未満の労働者を使用する使用者には、就業規則の作成義務がありませんので、必ずしも就業規則を作成する必要がありません。
イ:正しいです。
労働基準法33条の「災害その他避けることのできない事由」に該当する場合であっても、同法34条の「休憩」に関する規定の適用は排除されません。
したがって、休憩時間を与えなければなりません。
ウ:誤りです。
労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(テレワーク)においては、本肢の要件のほか、「当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること」、「当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと」も満たすことで、事業場外みなし労働時間制を適用することができます。
エ:正しいです。
いわゆる専門業務型裁量労働制を適用する場合の労使協定事項に関する正しい記述です。
オ:正しいです。
高度プロフェッショナル制度の導入に関する正しい記述です。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
正しいものはイ・エ・オの三つです。
誤りです。
誤りです。
合格のためには正解しておきたいところです。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
第56回(令和6年度) 問題一覧
次の問題(問6)へ