社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問6 (労働基準法及び労働安全衛生法 問6)
問題文
労働基準法に定める年次有給休暇に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問6(労働基準法及び労働安全衛生法 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める年次有給休暇に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 月曜日から金曜日まで1日の所定労働時間が4時間の週5日労働で、1週間の所定労働時間が20時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に労働基準法第39条(以下本問において「本条」という。)の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、5労働日である。
- 月曜日から木曜日まで1日の所定労働時間が8時間の週4日労働で、1週間の所定労働時間が32時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に本条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、次の計算式により7労働日である。〔計算式〕10日×4日/5.2日≒7.69日端数を切り捨てて7日
- 令和6年4月1日入社と同時に10労働日の年次有給休暇を労働者に付与した使用者は、このうち5日については、令和7年9月30日までに時季を定めることにより与えなければならない。
- 使用者の時季指定による年5日以上の年次有給休暇の取得について、労働者が半日単位で年次有給休暇を取得した日数分については、本条第8項の「日数」に含まれ、当該日数分について使用者は時季指定を要しないが、労働者が時間単位で取得した分については、本条第8項の「日数」には含まれないとされている。
- 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間及び生理日の就業が著しく困難な女性が同法第68条の規定によって就業しなかった期間は、本条第1項「使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」の適用においては、これを出勤したものとみなす。
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この過去問の解説 (3件)
01
年次有給休暇に関する問題です。
比例付与、時期指定義務等の正確な知識が求められます。
難易度の高い問題でした。
この選択肢は誤りです。
5労働日ではなく、
「10労働日」であれば正しいです。
比例付与の条件を再確認しましょう。
週所定労働時間が30時間未満であり、「かつ」
週所定労働日数が4日以下(又は年間所定労働日数が216日以下)である労働者については、年次有給休暇の「比例付与」の対象となります。
問題文では、
週5日労働と記載があります。
週5日労働では比例付与の対象ではありませんので、
原則通りの「10日労働」の年次有給休暇が付与されます。
【39条3項】
この選択肢は誤りです。
週の所定労働時間が32時間ですので、
比例付与の対象ではありません。
※詳細な解説は選択肢1をご参照ください。
原則通りの「10日」の年次有給休暇が付与されます。
【39条3項】
この選択肢は誤りです。
「令和7年3月31日までに時期を定めることにより与えなければならない。」
であれば正しい内容でした。
「使用者は、労働基準法39条1項から3項までの規定〔通常の付与及び比例付与〕による年次有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に係るものに限る。)の日数のうち5日については、基準日(継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。)から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。」
上記のように39条の7で定められています。
設問では令和6年4月1日入社日に年次有給休暇が付与されています。
ここを読み飛ばすと引っかかってしまいますので、
注意して読みましょう。
【39条7項】
正しい内容です。
時間単位で取得した分は、
日数には含まれません。
【39条7項8項、平成30年12月28日基発1228第15号】
この選択肢は誤りです。
・ 業務上の傷病により療養のために休業した期間
・ 育児休業又は介護休業をした期間
・ 産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間
・ 年次有給休暇を取得した日
上記が出勤したとみなす日となります。
設問の、
「生理日の就業が著しく困難な女性が同法第68条の規定によって就業しなかった期間」は、出勤したものとみなさないため、誤りの内容です。
【39条10項】
年次有給休暇は難解な範囲になります。
これを機に復習して、
しっかりと理解しましょう。
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02
年次有給休暇の取扱いは頻出事項です。事例を用いる選択肢もありますが、誤りの選択肢が確定しやすく多くの受験生が正解できたと考えられます。
誤りです。
比例付与の対象となる労働者は、週の所定労働時間が4日以下に該当する必要があります。最もらしい選択肢ですが、誤りです。
誤りです。
比例付与の対象となる労働者の1週間あたりの所定労働時間は30時間未満である必要があります。
誤りです。
有給休暇を基準日より前の日から10労働日以上与えることとしたときは、当該年次有給休暇の日数のうち5日については、基準日より前の日であって、10労働日以上の年次有給休暇を与えることとした日(設問で言えば令和6年4月1日)から1年以内の期間(7年3月31日)に、その時期を定めることにより与えなければならないとされています。
正しいです。
H30.12.28基発通達により、半日単位の年次有給休暇の取得希望があった場合については、半日単位での指定は差し支えないとし、0.5日として取り扱うとされています。また使用者が時季指定を時間単位で行うことは認められていません。従って、日数には含めません。
誤りです。
出勤したものとみなされる日は以下の日です。
① 業務上の負傷、疾病により療養のために休業した期間
② 育児休業又は介護休業の期間
③ 産前産後の期間
④ 年次有給休暇の取得日
⑤ 労働者の攻めに帰すべき事由によるとは言えない不就労日
通達として、生理日の扱いは出勤したものとして取り扱う必要はない(当事者間で合意がある場合は除く)とされています。
比例付与の要件、出勤率の計算も基本的な論点です。使用者による時季指定はやや細かいですが、他の選択肢の判断により正解できると思われます。
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03
年次有給休暇に関する問題です。
誤りです。
本肢の労働者は、「週5日労働」であることから、比例付与の対象とはなりません。通常の付与の対象となります。
誤りです。
本肢の労働者は、「1週間の所定労働時間が32時間」であることから、比例付与の対象とはなりません。通常の付与の対象となります。
誤りです。
本肢の場合、令和6年4月1日から1年以内の期間に、その時季を定めることにより有給休暇を与える必要がありません。
したがって、「令和7年9月30日まで」ではなく、「令和7年3月31日まで」正しいです。
正しいです。
労働者が「半日単位」で年次有給休暇を取得した日数分については、0.5 日として「日数」に含まれ、当該日数分について使用者は時季指定を要しません。
一方で、労働者が「時間単位」で年次有給休暇を取得した日数分については、「日数」には含まれません。
誤りです。
「産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業した期間」は、出勤率の算定において出勤したものとみなされます。
これに対して、「生理日の就業が著しく困難な女性が労働基準法68条の規定によって就業しなかった期間」は、出勤したものとはみなされません。
合格のためには正解しておきたいところです。
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