社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問7 (労働基準法及び労働安全衛生法 問7)

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問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問7(労働基準法及び労働安全衛生法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に定める就業規則等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部が記載されていない就業規則は他の要件を具備していても無効とされている。
  • 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、「起床、就寝、外出及び外泊に関する事項」、「行事に関する事項」、「食事に関する事項」、「安全及び衛生に関する事項」及び「建設物及び設備の管理に関する事項」について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないが、これらはいわゆる必要的記載事項であるから、そのいずれか一つを欠いても届出は受理されない。
  • 同一事業場において、労働基準法第3条に反しない限りにおいて、一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することは差し支えないが、別個の就業規則を定めた場合には、当該2以上の就業規則を合したものが同法第89条の就業規則となるのであって、それぞれ単独に同条の就業規則となるものではないとされている。
  • 育児介護休業法による育児休業も、労働基準法第89条第1号の休暇に含まれるものであり、育児休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、就業規則に記載する必要があるとされている。
  • 労働基準法第41条第3号の「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」は、同法の労働時間に関する規定が適用されないが、就業規則には始業及び終業の時刻を定めなければならないとされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

就業規則に関する総合問題です。

基本的事項を問われておりますので、

解けなかった選択肢がありましたら、

復習しましょう。

選択肢1. 労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部が記載されていない就業規則は他の要件を具備していても無効とされている。

無効ではなく「有効」です。

ただし、89条には違反します。

【昭和25年2月20日基収276号】

選択肢2. 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、「起床、就寝、外出及び外泊に関する事項」、「行事に関する事項」、「食事に関する事項」、「安全及び衛生に関する事項」及び「建設物及び設備の管理に関する事項」について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないが、これらはいわゆる必要的記載事項であるから、そのいずれか一つを欠いても届出は受理されない。

正しい内容です。

【95条1項】

選択肢3. 同一事業場において、労働基準法第3条に反しない限りにおいて、一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することは差し支えないが、別個の就業規則を定めた場合には、当該2以上の就業規則を合したものが同法第89条の就業規則となるのであって、それぞれ単独に同条の就業規則となるものではないとされている。

正しい内容です。

それぞれ単独に就業規則となるものではありません。

当該2以上の就業規則を合したものが同法第89条の就業規則となります。

【昭和63年3月14日基発150号】

選択肢4. 育児介護休業法による育児休業も、労働基準法第89条第1号の休暇に含まれるものであり、育児休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、就業規則に記載する必要があるとされている。

正しい内容です。

休暇に含まれるため記載する必要があります。

【平成11年3月31日基発168号】

選択肢5. 労働基準法第41条第3号の「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」は、同法の労働時間に関する規定が適用されないが、就業規則には始業及び終業の時刻を定めなければならないとされている。

正しい内容です。

【昭和23年12月25日基収4281号】

まとめ

誤りである「選択肢1」はわかりやすいので、

正解して欲しい問題でした。

 

選択肢1は明らかな誤りですので、

本番や模試では2~5までの問題は読まずに、

次の問題に取り掛かって時短を心がけましょう。

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02

就業規則の本肢は頻出の論点です。就業規則と寄宿舎規則の内容は多くの受験生が学習、暗記をしている内容です。確実に正解したい問です。

選択肢1. 労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部が記載されていない就業規則は他の要件を具備していても無効とされている。

誤りです。

平11.3.31基発168号で記載すべき事項が記載されていない就業規則の効力が定められています。その効力発生について、他の要件を具備する限り有効とされています。ただし、89条違反(就業規則の作成及び届出の義務違反)の責任は免れません。一部が記載されているにも関わらず、全部を無効としてしまうと返って弊害が大きいと推測できます。

選択肢2. 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、「起床、就寝、外出及び外泊に関する事項」、「行事に関する事項」、「食事に関する事項」、「安全及び衛生に関する事項」及び「建設物及び設備の管理に関する事項」について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないが、これらはいわゆる必要的記載事項であるから、そのいずれか一つを欠いても届出は受理されない。

正しいです。

法95条では絶対的必要記載事項は定めないことが許されず、必ず記載しなければなりません)とあり、受理されません。非常に厳格と覚えておくとよいでしょう。

選択肢3. 同一事業場において、労働基準法第3条に反しない限りにおいて、一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することは差し支えないが、別個の就業規則を定めた場合には、当該2以上の就業規則を合したものが同法第89条の就業規則となるのであって、それぞれ単独に同条の就業規則となるものではないとされている。

正しいです。

就業規則とは労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的な細目について定めた規則類の総称です。別個の就業規則を定めた場合は、それらすべてを合わせたものが法89条に規定する就業規則となります。

選択肢4. 育児介護休業法による育児休業も、労働基準法第89条第1号の休暇に含まれるものであり、育児休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、就業規則に記載する必要があるとされている。

正しいです。

就業規則に記載してもよいし、育児介護休業法を別規定として作成してもよく本肢の規定を含める必要があります。

選択肢5. 労働基準法第41条第3号の「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」は、同法の労働時間に関する規定が適用されないが、就業規則には始業及び終業の時刻を定めなければならないとされている。

正しいです。

就業規則の絶対的必要記載事項の1つに始業及び就業の時刻があります。管理監督者についても深夜労働の割り増しがあり、健康確保も行う必要があります。

まとめ

誤りの選択肢が基本事項であり、その他の選択肢の正誤に自信がなくても正解できる問題と思います。時間を節約して次の問題に進みたいところです。

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03

就業規則等に関する基本的な問題です。

選択肢1. 労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部が記載されていない就業規則は他の要件を具備していても無効とされている。

誤りです。

「絶対的必要記載事項の一部が記載されていない就業規則」であっても、その効力発生についての他の要件を具備する限り有効です。

選択肢2. 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、「起床、就寝、外出及び外泊に関する事項」、「行事に関する事項」、「食事に関する事項」、「安全及び衛生に関する事項」及び「建設物及び設備の管理に関する事項」について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないが、これらはいわゆる必要的記載事項であるから、そのいずれか一つを欠いても届出は受理されない。

正しいです。

本肢の事項は、いずれも、いわゆる必要的記載事項です。

したがって、そのいずれか一つを欠いた場合、届出は受理されません。

選択肢3. 同一事業場において、労働基準法第3条に反しない限りにおいて、一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することは差し支えないが、別個の就業規則を定めた場合には、当該2以上の就業規則を合したものが同法第89条の就業規則となるのであって、それぞれ単独に同条の就業規則となるものではないとされている。

正しいです。

別個の就業規則を定めた場合には、当該2以上の規則を合わせたものが労働基準法89条の「就業規則」となります。

したがって、それぞれが単独で同条の就業規則となるものではありません。

選択肢4. 育児介護休業法による育児休業も、労働基準法第89条第1号の休暇に含まれるものであり、育児休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、就業規則に記載する必要があるとされている。

正しいです。

なお、育児介護休業法には、育児休業の対象者、申出手続、育児休業期間等が具体的に定められているため、「育児介護休業法の定めるところにより育児休業を与える」旨の定めがあれば、記載義務は満たしているものとして扱われます。

選択肢5. 労働基準法第41条第3号の「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」は、同法の労働時間に関する規定が適用されないが、就業規則には始業及び終業の時刻を定めなければならないとされている。

正しいです。

「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」についても、就業規則に関する規定は適用されます。

したがって、就業規則には「始業及び終業の時刻」を定める必要があります。

まとめ

確実に正解し得点に繋げましょう。

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