社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問15 (労働者災害補償保険法 問5)

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問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問15(労働者災害補償保険法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

遺族補償年金の受給権に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、本問において、「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」を「当該遺族」という。

ア  遺族補償年金の受給権は、当該遺族が死亡したときには消滅する。
イ  遺族補償年金の受給権は、当該遺族が婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をしたときには消滅する。
ウ  遺族補償年金の受給権は、当該遺族が直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったときには消滅する。
エ  遺族補償年金の受給権は、当該遺族である子・孫が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときには消滅する。
オ  遺族補償年金の受給権は、当該遺族である兄弟姉妹が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときには消滅する。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • 四つ
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この過去問の解説 (3件)

01

遺族補償年金の受給権消滅に関する問題です。

エオは障害の有無の記載はありませんが、

障害を考慮した解答が公式解答となっております。

 

ア:正しいです。

 

イ:正しいです。

 

ウ:正しいです。

 

エ:誤りです。

「厚生労働省令で定める障害の状態」に該当した状態であれば、

18歳に達した3月31日で消滅しないので誤りです。

※「身体に別表第1の障害等級の第5級以上に該当する障害がある状態又は負傷もしくは疾病が治らないで、身体の機能もしくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、もしくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態」と定められています。

 

オ:誤りです。

エの解説と同様です。

 

以上から正しいものは「3つ」です。

【16条の4第1項1号、2号、3号、5号、則15条】

選択肢1. 一つ

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢2. 二つ

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢3. 三つ

正しい選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢4. 四つ

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢5. 五つ

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

まとめ

子の遺族補償年金は遺族「基礎」年金、遺族「厚生年金」と異なり、

障害状態にある限り年金の支給が続きます。

※基礎、厚生年金は20歳に達するまでです。

 

また、

労働者が死亡した時点で障害状態に該当していることが延長される要件です。

※あくまでも労働者が死亡した償いのためという理由です。

子が労働者の死亡以降に障害状態に該当することは、

労働者の死亡と関係がありません。

 

労災と年金科目の横断をして知識を整理しましょう。

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02

この問題で覚えておくポイントは遺族補償年金の受給権の消滅の定義です。

法16条4がそのまま出題されています。

【法16条4】

第十六条の四遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

一 死亡したとき。

二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

三 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

四 離縁によつて、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。

五 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。

六 第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)。

 

ア 正しいです。

本肢は被扶養利益の喪失があるかを考えます。

一 死亡したとき。

 

イ 正しいです。

本肢は被扶養利益の喪失があるかを考えます。

二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

 

ウ 正しいです。

本肢は被扶養利益の喪失があるかを考えます。

三 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

 

エ 誤りです。

本肢は被扶養利益の喪失があるかを考えます。尚、一定の障害とは障害等級第5級以上の身体障害を言います。

五 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。

 

オ 誤りです。

本肢は被扶養利益の喪失があるかを考えます。尚、一定の障害とは障害等級第5級以上の身体障害を言います。

六 第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき

 

まとめ

正しい選択肢は3つです。

個数問題で、全て正しいとは試験中には選づずらいです。遺族補償給付は労働者が死亡した場合に、その労働者により生計を維持していた者に対して、所得補償をするものです。被扶養利益の喪失があるかを考えます。被扶養利益の喪失状態が解消したのであれば、年金の権利は消滅させましょう(失権)という考え方です。

上記以外に離縁(養子縁組関係の解消)によって死亡した労働者との親族関係が終了したとき、も受給権は消滅します。

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03

遺族補償年金の受給権に関するやや難しい問題です。

 

遺族補償年金を受ける権利は、受給権者が次の❶から❻のいずれかに該当するに至ったときは、消滅します。

❶ 死亡したとき

❷ 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます)をしたとき

❸ 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含みます)となったとき

❹ 離縁(養子縁組関係の解消)によって死亡した労働者との親族関係が終了したとき

❺ 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除きます)

❻ 厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき

 

以上を踏まえ、各選択肢の正誤は次のとおりです。

 

ア:正しいです。

本肢は、上記❶に該当します。

 

イ:正しいです。

本肢は、上記❷に該当します。

 

ウ:正しいです。

本肢は、上記❸に該当します。

 

エ:誤りです。

本肢は、上記❺に該当します。

当該遺族である子・孫が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときであっても、労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める「障害の状態」にあるときは、遺族補償年金を受ける権利は消滅しません。

 

オ:誤りです。

本肢は、上記❺に該当します。

当該遺族である兄弟姉妹が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときであっても、労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める「障害の状態」にあるときは、遺族補償年金を受ける権利は消滅しません。

選択肢1. 一つ

誤りです。

選択肢2. 二つ

誤りです。

選択肢3. 三つ

正しいです。

選択肢4. 四つ

誤りです。

選択肢5. 五つ

誤りです。

まとめ

正しいものは「ア・イ・ウ」の三つでした。

正解してライバルに差を付けましょう。

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