社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問14 (労働者災害補償保険法 問4)
問題文
複数事業労働者(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者)の業務災害に係る保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、休業補償給付は、①「療養のため」②「労働することができない」ために③「賃金を受けない日」という三要件を満たした日の第4日目から支給されるものである(労災保険法第14条第1項本文)。
また、複数事業労働者につき、業務災害が発生した事業場を「災害発生事業場」と、それ以外の事業場を「非災害発生事業場」といい、いずれにおいても、当該労働者の離職時の賃金が不明である場合は考慮しない。
なお、休業補償給付は、①「療養のため」②「労働することができない」ために③「賃金を受けない日」という三要件を満たした日の第4日目から支給されるものである(労災保険法第14条第1項本文)。
また、複数事業労働者につき、業務災害が発生した事業場を「災害発生事業場」と、それ以外の事業場を「非災害発生事業場」といい、いずれにおいても、当該労働者の離職時の賃金が不明である場合は考慮しない。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問14(労働者災害補償保険法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
複数事業労働者(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者)の業務災害に係る保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、休業補償給付は、①「療養のため」②「労働することができない」ために③「賃金を受けない日」という三要件を満たした日の第4日目から支給されるものである(労災保険法第14条第1項本文)。
また、複数事業労働者につき、業務災害が発生した事業場を「災害発生事業場」と、それ以外の事業場を「非災害発生事業場」といい、いずれにおいても、当該労働者の離職時の賃金が不明である場合は考慮しない。
なお、休業補償給付は、①「療養のため」②「労働することができない」ために③「賃金を受けない日」という三要件を満たした日の第4日目から支給されるものである(労災保険法第14条第1項本文)。
また、複数事業労働者につき、業務災害が発生した事業場を「災害発生事業場」と、それ以外の事業場を「非災害発生事業場」といい、いずれにおいても、当該労働者の離職時の賃金が不明である場合は考慮しない。
- 休業補償給付が支給される三要件のうち「労働することができない」に関して、業務災害に被災した複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労しているものの、他方の事業場において当該業務災害に係る通院のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合には、「労働することができない」に該当すると認められることがある。
- 休業補償給付が支給される三要件のうち「賃金を受けない日」に関して、被災した複数事業労働者については、複数の就業先のうち、一部の事業場において、年次有給休暇等により当該事業場における平均賃金相当額(複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した平均賃金に相当する額をいう。)の60%以上の賃金を受けることにより「賃金を受けない日」に該当しない状態でありながら、他の事業場において、当該業務災害による傷病等により無給での休業をしているため、「賃金を受けない日」に該当する状態があり得る。
- 複数事業労働者については、その疾病が業務災害による遅発性疾病である場合で、その診断が確定した日において、災害発生事業場を離職している場合の当該事業場に係る平均賃金相当額の算定については、災害発生事業場を離職した日を基準に、その日(賃金の締切日がある場合は直前の賃金締切日をいう。)以前3か月間に災害発生事業場において支払われた賃金により算定し、当該金額を基礎として、診断によって当該疾病発生が確定した日までの賃金水準の上昇又は変動を考慮して算定する。
- 複数事業労働者については、その疾病が業務災害による遅発性疾病である場合で、その診断が確定した日において、災害発生事業場を離職している場合の非災害発生事業場に係る平均賃金相当額については、算定事由発生日に当該事業場を離職しているか否かにかかわらず、遅発性疾病の診断が確定した日から3か月前の日を始期として、当該診断が確定した日までの期間中に、非災害発生事業場から賃金を受けている場合は、その3か月間に非災害発生事業場において支払われた賃金により算定する。
- 複数事業労働者に係る平均賃金相当額の算定において、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号。以下「改正法」という。)の施行日後に発生した業務災害たる傷病等については、当該傷病等の原因が生じた時点が改正法の施行日前であっても、当該傷病等が発生した時点において事業主が同一人でない2以上の事業に使用されていた場合は、給付基礎日額相当額を合算する必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
複数事業労働者の業務災害に関する問題です。
ヒントは記載されていますが、
難しい問題でした。
正しい内容です。
一部でも労働することができない場合は、
「労働することができない」に該当すると認められることがあります。
【令和3年3月18日基保発0318第1号】
①所定労働時間の全部について「労働することができない」場合であって、
平均賃金(労働基準法第12条の平均賃金をいう。)の60%未満の金額しか受けない日
②通院等のため所定労働時間の一部について「労働することができない」場合であって、当該一部休業した時間について全く賃金を受けないか、又は「平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額」しか受けない日
上記①②が「賃金を受けない日」に該当します。
問題文は②に該当するため、
「賃金を受けない日」に該当する状態があり得ます。
したがって正しい内容です。
【令和3年3月18日基保発0318第1号】
正しい内容です。
「以前3ヶ月」は選択式で要注意です。
【令和2年8月21日基発0821第2号】
診断が確定した日ではなく、
「離職した日」から3ヶ月前の日を始期として、
であれば正しい内容でした。
【令和2年8月21日基発0821第2号】
正しい内容です。
【令和2年8月21日基発0821第2号】
かなりの難問です。
基本事項を勉強していても、
解けない方がほとんどだと思います。
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02
この問題で覚えておくポイントは平均賃金の算定をいつを基準として行うかという点です。
「複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定について」基発0821 第2号 令和2年8月21日からの出題でした。
正しいです。
「労働することができない」の解釈はR3.3.18基管初0318第1号より複数事業労働者については、複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労した場合には、原則「労働することができない」とは認められません。ただし、複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労しているものの、他方の事業場において通院等のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合には、「労働することができない」に該当すると認めっられることがあります」とあります。
正しいです。
「賃金を受けない日」に関して解釈はR3.3.18基管初0318第1号より「複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る「賃金を受けない日」の判断については、まず複数就業先における事業場ごとに行います。その結果、一部の事業場でも賃金を受けない日に該当する場合には、当該日は「賃金を受けない日」に該当するものとして取り扱います」とあります。
正しいです。
複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定について(基発0821 第2号 令和2年8月21日)1 平均賃金相当額の算定について(1)平均賃金相当額の算定期間及び算定方法のウ「算定事由発生日において平均賃金相当額を算定すべき事業場から離職している場合等」によれば、複数の事業に使用されていない者に係る、遅発性疾病等の、診断が確定した日において既にその疾病の発生のおそれのある作業に従事した事業場を離職している場合の平均賃金の算定については、当該労働者がその疾病の発生のおそれのある作業に従事した最後の事業場を離職した日(賃金の締切日がある場合は直前の賃金締切日をいう。)以前3か月間に支払われた賃金により算定した金額を基礎とし、診断によって疾病発生が確定した日までの賃金水準の上昇又は変動を考慮して算定(昭和50年9月23日付け基発第556号)し、・・とあります。
誤りです。
複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定について(基発0821 第2号 令和2年8月21日)1 平均賃金相当額の算定について(1)平均賃金相当額の算定期間及び算定方法のウ「算定事由発生日において平均賃金相当額を算定すべき事業場から離職している場合等」(ア)業務災害又は通勤災害の場合によれば、「・・・災害発生事業場等を離職している場合の、新労災則第12条第2項に規定する非災害発生事業場又は通勤災害に係る事業場以外の事業場に係る平均賃金相当額については、算定事由発生日に当該事業場を離職しているか否かにかかわらず、遅発性疾病等の診断が確定した日ではなく災害発生事業場等を離職した日から3か月前の日を始期として、災害発生事業場等における離職日までの期間中に、非災害発生事業場等から賃金を受けている場合は、災害発生事業場等を離職した日の直前の賃金締切日以前3か月間に非災害発生事業場等において支払われた賃金により算定し当該金額を基礎として、診断によって疾病発生が確定した日までの賃金水準の上昇又は変動を考慮して算定し・・とあります。
正しいです。
複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定について(基発0821 第2号 令和2年8月21日)より、「・・・なお、改正法の施行日後に発生した傷病等については、算定事由発生日又は、傷病等の原因が生じた時点が改正法の施行日前であっても、傷病等が発生した時点において事業主が同一人でない二以上の事業に使用されていた場合は、給付基礎日額相当額を合算する必要があるため、当該労働者の賃金額が客観的に確認できる資料の有無について十分に調査を行ってもなお非災害発生事業場等における賃金総額が不明な場合も、同様に取り扱うこと」とあります。
通達からの出題で知らないことを前提に回答を検討します。複数事業労働者の賃金日額はいつを起算日とするかが論点であると認識できれば、離職した日であるか、疾病の理由が確定した日であるか検討します。遅発性疾病であることから診断が確定するまでに長時間が経過していることを考えて、労働者保護の観点から正解できるとよいでしょう。
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03
複数事業労働者の業務災害に係る保険給付に関するやや難しい問題です。
正しいです。
複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労した場合には、原則、「労働することができない」とは認められません。
ただし、複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労しているものの、他方の事業場において通院等のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合には、「労働することができない」に該当すると認められることがあります。
正しいです。
「賃金を受けない日」の判断については、まず複数就業先における事業場ごとに行い、その結果、一部の事業場でも賃金を受けない日に該当する場合には、「賃金を受けない日」に該当するものとして取り扱われます。
正しいです。
複数事業労働者について、算定事由発生日において平均賃金相当額を算定すべき事業場から離職している場合、当該事業場に係る平均賃金相当額の算定については、災害発生事業場等を離職した日を基準に、その日(賃金の締切日がある場合は直前の賃金締切日)以前3か月間に災害発生事業場等において支払われた賃金により算定し、当該金額を基礎として、診断によって疾病発生が確定した日までの賃金水準の上昇又は変動を考慮して算定されます。
誤りです。
災害発生事業場等を離職している場合の「非災害発生事業場等に係る平均賃金相当額」については、算定事由発生日に当該事業場を離職しているか否かにかかわらず、「災害発生事業場等を離職した日」から3か月前の日を始期として、災害発生事業場等における離職日までの期間中に、非災害発生事業場等から賃金を受けている場合は、災害発生事業場等を離職した日の直前の賃金締切日以前3か月間に非災害発生事業場等において支払われた賃金により算定し当該金額を基礎として、診断によって疾病発生が確定した日までの賃金水準の上昇又は変動を考慮して算定します。
「遅発性疾病等の診断が確定した日」ではありません。
正しいです。
平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、次のいずれかの日です。
❶ 業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は死亡の原因である事故が発生した日
❷ 診断によって業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による疾病の発生が確定した日
そのため、施行日後に発生した業務災害たる傷病等については、当該傷病等の原因が生じた時点が改正法の施行日前であっても、当該傷病等が発生した時点(保険事故が発生した時点)において事業主が同一人でない2以上の事業に使用されていた場合は、給付基礎日額相当額を合算します。
正解してライバルに差を付けましょう。
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