社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問39 (社会保険に関する一般常識 問4)
問題文
社会保障制度に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
なお、本問の「ア、イ、ウ」は「令和5年版厚生労働白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している。
ア 日本の公的年金制度は、予測することが難しい将来のリスクに対して、社会全体であらかじめ備えるための制度であり、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金給付をまかなう世代間扶養である賦課方式を基本とした仕組みで運営されている。賃金や物価の変化を年金額に反映させながら、生涯にわたって年金が支給される制度として設計されており、必要なときに給付を受けることができる保険として機能している。
イ 公的年金制度の給付の状況としては、全人口の約3割が公的年金の受給権を有している。高齢者世帯に関してみれば、その収入の約8割を公的年金等が占めるなど、年金給付が国民の老後生活の基本を支えるものとしての役割を担っていることがわかる。
ウ 「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」による短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大には、これまで国民年金・国民健康保険に加入していた人が被用者保険の適用を受けることにより、基礎年金に加えて報酬比例の厚生年金保険給付が支給されることに加え、障害厚生年金には、障害等級3級や障害手当金も用意されているといった大きなメリットがある。また、医療保険においても傷病手当金や出産手当金が支給される。
エ 日本から海外に派遣され就労する邦人等が日本と外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担することを防ぎ、また、両国での年金制度の加入期間を通算できるようにすることを目的として、外国との間で社会保障協定の締結を進めている。2024(令和6)年4月1日現在、22か国との間で協定が発効しており、一番初めに協定を締結した国はドイツである。
オ 日本と社会保障協定を発効している国のうち英国、韓国、中国及びイタリアとの協定については、「両国での年金制度の加入期間を通算すること」を主な内容としている。
なお、本問の「ア、イ、ウ」は「令和5年版厚生労働白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している。
ア 日本の公的年金制度は、予測することが難しい将来のリスクに対して、社会全体であらかじめ備えるための制度であり、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金給付をまかなう世代間扶養である賦課方式を基本とした仕組みで運営されている。賃金や物価の変化を年金額に反映させながら、生涯にわたって年金が支給される制度として設計されており、必要なときに給付を受けることができる保険として機能している。
イ 公的年金制度の給付の状況としては、全人口の約3割が公的年金の受給権を有している。高齢者世帯に関してみれば、その収入の約8割を公的年金等が占めるなど、年金給付が国民の老後生活の基本を支えるものとしての役割を担っていることがわかる。
ウ 「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」による短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大には、これまで国民年金・国民健康保険に加入していた人が被用者保険の適用を受けることにより、基礎年金に加えて報酬比例の厚生年金保険給付が支給されることに加え、障害厚生年金には、障害等級3級や障害手当金も用意されているといった大きなメリットがある。また、医療保険においても傷病手当金や出産手当金が支給される。
エ 日本から海外に派遣され就労する邦人等が日本と外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担することを防ぎ、また、両国での年金制度の加入期間を通算できるようにすることを目的として、外国との間で社会保障協定の締結を進めている。2024(令和6)年4月1日現在、22か国との間で協定が発効しており、一番初めに協定を締結した国はドイツである。
オ 日本と社会保障協定を発効している国のうち英国、韓国、中国及びイタリアとの協定については、「両国での年金制度の加入期間を通算すること」を主な内容としている。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問39(社会保険に関する一般常識 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
社会保障制度に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
なお、本問の「ア、イ、ウ」は「令和5年版厚生労働白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している。
ア 日本の公的年金制度は、予測することが難しい将来のリスクに対して、社会全体であらかじめ備えるための制度であり、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金給付をまかなう世代間扶養である賦課方式を基本とした仕組みで運営されている。賃金や物価の変化を年金額に反映させながら、生涯にわたって年金が支給される制度として設計されており、必要なときに給付を受けることができる保険として機能している。
イ 公的年金制度の給付の状況としては、全人口の約3割が公的年金の受給権を有している。高齢者世帯に関してみれば、その収入の約8割を公的年金等が占めるなど、年金給付が国民の老後生活の基本を支えるものとしての役割を担っていることがわかる。
ウ 「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」による短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大には、これまで国民年金・国民健康保険に加入していた人が被用者保険の適用を受けることにより、基礎年金に加えて報酬比例の厚生年金保険給付が支給されることに加え、障害厚生年金には、障害等級3級や障害手当金も用意されているといった大きなメリットがある。また、医療保険においても傷病手当金や出産手当金が支給される。
エ 日本から海外に派遣され就労する邦人等が日本と外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担することを防ぎ、また、両国での年金制度の加入期間を通算できるようにすることを目的として、外国との間で社会保障協定の締結を進めている。2024(令和6)年4月1日現在、22か国との間で協定が発効しており、一番初めに協定を締結した国はドイツである。
オ 日本と社会保障協定を発効している国のうち英国、韓国、中国及びイタリアとの協定については、「両国での年金制度の加入期間を通算すること」を主な内容としている。
なお、本問の「ア、イ、ウ」は「令和5年版厚生労働白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している。
ア 日本の公的年金制度は、予測することが難しい将来のリスクに対して、社会全体であらかじめ備えるための制度であり、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金給付をまかなう世代間扶養である賦課方式を基本とした仕組みで運営されている。賃金や物価の変化を年金額に反映させながら、生涯にわたって年金が支給される制度として設計されており、必要なときに給付を受けることができる保険として機能している。
イ 公的年金制度の給付の状況としては、全人口の約3割が公的年金の受給権を有している。高齢者世帯に関してみれば、その収入の約8割を公的年金等が占めるなど、年金給付が国民の老後生活の基本を支えるものとしての役割を担っていることがわかる。
ウ 「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」による短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大には、これまで国民年金・国民健康保険に加入していた人が被用者保険の適用を受けることにより、基礎年金に加えて報酬比例の厚生年金保険給付が支給されることに加え、障害厚生年金には、障害等級3級や障害手当金も用意されているといった大きなメリットがある。また、医療保険においても傷病手当金や出産手当金が支給される。
エ 日本から海外に派遣され就労する邦人等が日本と外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担することを防ぎ、また、両国での年金制度の加入期間を通算できるようにすることを目的として、外国との間で社会保障協定の締結を進めている。2024(令和6)年4月1日現在、22か国との間で協定が発効しており、一番初めに協定を締結した国はドイツである。
オ 日本と社会保障協定を発効している国のうち英国、韓国、中国及びイタリアとの協定については、「両国での年金制度の加入期間を通算すること」を主な内容としている。
- (アとイ)
- (アとウ)
- (イとエ)
- (ウとオ)
- (エとオ)
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この過去問の解説 (3件)
01
令和5年版厚生労働白書及び社会保障協定からの出題です。過去に出題実績もある論点です。白書については、参考書などの要点まとめを確認したり、厚生労働省の要点を纏めた動画も閲覧が可能であり、基本事項を知識として持っておくとよいでしょう。
ア 正しいです。
第4章「若者も高齢者も安心できる年金制度の確立」からの出題で、記載の通りです。
イ 誤りです。
前半部分が正しいですが、第4章「若者も高齢者も安心できる年金制度の確立」からの出題で、その収入の約6割が公的年金等の占める割合です。
ア 正しいです。
第4章「若者も高齢者も安心できる年金制度の確立」からの出題で、記載の通りです。
ウ 正しいです。
(2)公的年金制度の最近の動向について、からの出題です。記載の通りです。
イ 誤りです。
前半部分が正しいですが、第4章「若者も高齢者も安心できる年金制度の確立」からの出題で、その収入の約6割が公的年金等の占める割合です。
エ 誤りです。
最初の締結国はドイツですが、22か国ではなく23か国との間で協定が発効しています。
下記URLは、日本年金機構の社会保障協定です。内容を確認しましょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shaho.html
ウ 正しいです。
(2)公的年金制度の最近の動向について、からの出題です。記載の通りです。
オ 誤りです。
社会保障協定について、英国、韓国、中国およびイタリアとの協定については、「保険料の二重負担防止」のみとなります。
下記URLは、日本年金機構の社会保障協定です。内容を確認しましょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shaho.html
エ 誤りです。
最初の締結国はドイツですが、22か国ではなく23か国との間で協定が発効しています。
下記URLは、日本年金機構の社会保障協定です。内容を確認しましょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shaho.html
オ 誤りです。
社会保障協定について、英国、韓国、中国およびイタリアとの協定については、「保険料の二重負担防止」のみとなります。
下記URLは、日本年金機構の社会保障協定です。内容を確認しましょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shaho.html
正解肢がやや細かい論点ですが、社会保障協定は最初と直近の締結国、締結の内容等が頻出事項です。白書も書く予備校などの直前対策で必ず触れられる部分ですので、多くの受験生が正解できたと考えられます。
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02
社会保障制度に関する問題です。
こちらに関しては、現政権でも争点となっており、
今後の状況に注視していく必要があります。
なお、本問題で扱われている「令和5年版厚生労働白書(厚生労働省)」は
インターネットで確認することができます。
URLは
https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.htmlです。
まず、ア~オについてみていきましょう。
ア 正しいです。
「令和5年版厚生労働白書(厚生労働省)」の第5章、冒頭に書かれています。
イ 誤りです。
選択肢文中の「約8割」が誤りで、正しくは「約6割」です。
「令和5年版厚生労働白書(厚生労働省)」の第5章、冒頭に書かれています。
ウ 正しいです。
「令和5年版厚生労働白書(厚生労働省)」の第5章
(2)公的年金制度の最近の動向について書かれています。
エ 誤りです。
協定発効は22か国ではなく、正しくは23か国です。
詳細は日本年金機構のホームページの「社会保障協定」に書かれています。
URLは
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shaho.html
です。
オ 誤りです。
英国、韓国、中国およびイタリアとの協定については、
「保険料の二重負担防止」のみです。前述エで示したURLが参考ページです。
以上を踏まえて組み合わせをみていきましょう。
アは正しいですが、イは誤りです。
冒頭を参照ください。
正しい組み合わせです。
冒頭を参照ください。
イ、エはともに誤っています。
冒頭を参照ください。
ウは正しいですが、オは誤りです。
冒頭を参照ください。
エ、オはともに誤っています。
冒頭を参照ください。
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03
社会保障制度に関するやや難しい問題です。
ア:正しいです。
日本の公的年金制度は「賦課方式」です。
イ:誤りです。
「その収入の約8割を公的年金等が占める」ではなく、「その収入の約6割を公的年金等が占める」です。
ウ:正しいです。
社会保険の適用拡大によって、本肢のようなメリットを享受することができます。
エ:誤りです。
「22か国」ではなく、「23か国」です。
オ:誤りです。
英国、韓国、中国及びイタリアとの社会保障協定については、「両国での年金制度の加入期間を通算すること」は含まれていません。
正しいものの組合せとして正しくありません。
詳細は冒頭解説をご覧ください。
正しいものの組合せとして正しいです。
詳細は冒頭解説をご覧ください。
正しいものの組合せとして正しくありません。
詳細は冒頭解説をご覧ください。
正しいものの組合せとして正しくありません。
詳細は冒頭解説をご覧ください。
正しいものの組合せとして正しくありません。
詳細は冒頭解説をご覧ください。
正解してライバルに差を付けましょう。
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