社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問40 (社会保険に関する一般常識 問5)
問題文
社会保険制度の死亡に係る給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問40(社会保険に関する一般常識 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
社会保険制度の死亡に係る給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 船員保険の被保険者が職務外の事由により死亡したとき、又は船員保険の被保険者であった者が、その資格を喪失した後6か月以内に職務外の事由により死亡したときは、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行った者に対し、埋葬料として、5万円を支給する。
- 市町村(特別区を含む。)及び国保組合は、国民健康保険の被保険者の死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、埋葬料として、5万円を支給する。
- 健康保険の日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上若しくは当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料がその者について納付されていなくても、その死亡の際その者が療養の給付を受けていたときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、5万円を支給する。
- 健康保険の被保険者が死亡したときに、その者により生計を維持していた者がいない場合には、埋葬を行った者に対し、埋葬料として、5万円を支給する。
- 後期高齢者医療広域連合は、高齢者医療確保法の被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、埋葬料として、5万円を支給する。
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この過去問の解説 (3件)
01
法律を横断した死亡にかかる給付の名称及び金額の細かな規定を問う問題です。過去に出題実績もなく、正解できなくても仕方がないと思われますが、法律を跨いで給付の名称が異なる論点での出題は多く見られます。
誤りです。
埋葬料ではなく、葬祭料です。第七十二条(葬祭料)次の各号のいずれかに該当する場合においては、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。とされています。
誤りです。
5万円とは限りません。埋葬料ではなく、葬祭の給付である。第二節 その他の給付 第五十八条市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。とされています。
正しいです。
第百三十六条(埋葬料)日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上若しくは当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料がその者について納付されているとき、その死亡の際その者が療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けていたとき、又はその死亡が療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなった日後三月以内であったときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、第百条第一項の政令で定める金額の埋葬料を支給する。とされています。
誤りです。
埋葬を行った者に対し、5万円の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。第百条(埋葬料)被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
2前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。とされています。
誤りです。
5万円とは限りません。埋葬料ではなく、葬祭費の支給又は葬祭の給付として行うと規定されています。第四款 その他の後期高齢者医療給付 第八十六条後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。とされています。
本設問は難しく、正解できない受験生が多くいたと考えられます。
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02
社会保険制度の死亡に係る給付に関する問題です。
誤りです。
次の3か所が誤っています。
❶ 6か月以内 ⇒ 3か月以内
❷ 埋葬を行った者 ⇒ 葬祭を行うもの
➌ 埋葬料 ⇒ 葬祭料
誤りです。
「埋葬料として、5万円を支給する」ではなく、「葬祭費の支給もしくは葬祭の給付を行う」です。
正しいです。
本肢のケースでは、死亡した日雇特例被保険者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、5万円が支給されます。
誤りです。
本肢の場合、一律に5万円が支給されるわけではなく、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額の範囲内で、その埋葬に要した費用に相当する金額が支給されます。
誤りです。
「埋葬料として、5万円を支給する」ではなく、「葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする」です。
合格のためには正解しておきたいところです。
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03
社会保険制度の死亡に係る給付に関する問題です。
健康保険法をはじめ、船員保険法など医療保険に関与する法律の理解が
必要になってきます。
給付金額の差は余りないのですが、法律によって給付の名称が異なります。
注意しましょう。
では、選択肢をみていきましょう。
誤りです。
船員保険の場合は、「埋葬料」ではなく「葬祭料」になります。
船員保険の葬祭料については、船員保険法第73条です。
本選択肢文は「船員保険」ではなく、
健康保険法の「埋葬料」の文になっています。
誤りです。
国民健康保険の場合、
「埋葬料」ではなく「葬祭費」または「葬祭の給付」になります。
国民健康保険法第58条です。
正しいです。
根拠は健康保険法第136条です。
誤りです。
「埋葬料」ではなく「埋葬費」です。
根拠は健康保険法第100条第2項です。
誤りです。
「埋葬料」ではなく「葬祭費」です。
根拠は高齢者の医療の確保に関する法律第86条です。
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