社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問38 (社会保険に関する一般常識 問3)
問題文
国民健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問38(社会保険に関する一般常識 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
国民健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合(以下「国保組合」という。)その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。
- 国保組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。
- 国保組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、監事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において監事以外の者を選任したときは、この限りでない。
- 国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び保険医又は保険薬剤師を代表する委員各3人をもって組織される。
- 市町村若しくは国保組合又は国民健康保険団体連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
国民健康保険法に関する基本的な問題です。
誤りです。
「市町村」ではなく、「都道府県」です。
正しいです。
組合員及び組合員の世帯に属する者は、原則として、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とされます。
本肢は、当該原則に対する例外規定です。
誤りです。
国保組合が解散したときに清算人となるのは、「監事」ではなく、「理事」です。
誤りです。
国民健康保険審査会の構成員は、「被保険者を代表する委員」、「保険者を代表する委員」及び「公益を代表する委員」各3人です。
「保険医又は保険薬剤師を代表する委員」は含まれません。
誤りです。
報告先は「厚生労働大臣」ではなく、「当該市町村もしくは国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会をその区域内に含む都道府県を統括する都道府県知事」です。
確実に正解し得点に繋げましょう。
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02
国民健康保険法は範囲が広く、難問も出題されますが、本問のように基本事項であったり、運営主体はどこで、監督行政組織はどこであるという基本を押さえることで持ってい知識から類推して回答できる可能性が高くなります。
誤りです。
第四条(国、都道府県及び市町村の責務)
5都道府県は、第二項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。とされています。指導及び助言は国民健康保険の実施主体である当事者が行うのはおかしいと考えられます。
正しいです。
第十九条(被保険者)組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、第六条各号(第十号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。
2前項の規定にかかわらず、組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。
とされています。
誤りです。
第三十二条の四(清算人)組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。とされています。
誤りです。
第九十三条(組織)審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各三人をもつて組織する。とされています。審査会に保険薬剤師が入ることが違和感がありますね。
誤りです。
第百七条(事業状況の報告)次の各号に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を、それぞれ当該各号に定める者に報告しなければならない。とされています。
一 都道府県厚生労働大臣
二 市町村若しくは組合又は連合会当該市町村若しくは組合又は連合会をその区域内に含む都道府県を統括する都道府県知事
市町村が事業状況を報告する相手が厚生労働大臣であることは違和感がありますね。
全ての選択肢に正誤判断をつけることが難しいと考えられますが、正解肢が過去に出題されている論点であり、得点できる受験生も多いと想定され、得点したい問題です。
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03
国民健康保険法に関する問題です。
選択肢をみていきましょう。
誤りです。
同法第4条第5項にあるように「市町村」ではなく「都道府県」です。
正しいです。
同法第19条第2項です。
誤りです。
「監事」ではなく「理事」です。
同法第32条の4が根拠です。
誤りです。
同法第93条に
「審査会は、被保険者を代表する委員、
保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各三人をもつて組織する。」
とあります。
誤りです。
同法107条にあるように
「市町村若しくは組合又は連合会」の場合は
「当該市町村若しくは組合又は連合会をその区域内に含む
都道府県を統括する都道府県知事」となっています。
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